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武蔵小杉でも、母子手当は児童の人数や所得でもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が足りない方を支援する制度であるので、所得が多くなるともらえる金額は減少していき、所得制限を超過すると金額はゼロになります。
所得制限の詳細は、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
武蔵小杉の児童扶養手当は、親の離婚や死別等のために父または母と同居していない子どもの家庭、いわゆるひとり親家庭の生活を応援する施策で、以下の条件を満たす児童を養育する方がもらえます。
例外として、以下の場合には児童扶養手当はもらえません。
児童の年齢制限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当には武蔵小杉でも所得制限が設けられています。
以下の「扶養親族」とは簡単に言うと子供や親等の親族のうち、あなたの給料で生活する人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額よりも「収入」の多い人でも対象者になることがあります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除、ひとり親控除など各控除金額を差し引いた金額ですので、
手元の「収入」と比べて低めの金額になるためです。
養育費をもらっている場合は、年間の養育費の8割が「所得」に追加されるので注意しましょう。
1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたるときは前日になるケースが多いです。
金融機関により振り込まれるまでに3〜4日後になる場合があります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
児童扶養手当の手続きは武蔵小杉の役所で申請します。
請求手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳や印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号もわかるようにしておきましょう。
さらに、マイナンバーカードなどで個人番号をわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいのある子どもを保護監督している父親、母親等の養育者に対して特別児童扶養手当を支給します。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ受給できます。
支給金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と同時に受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
お金の事情でサポートが必要な武蔵小杉の世帯の小・中学生をサポートする就学援助制度といったものがあります。
補助対象は、学業関連のものとなりますが、修学旅行費、給食費、学用品等が援助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
武蔵小杉でも非課税世帯は住民税が非課税になる世帯のことを言います。収入が少ないなどといった非課税の条件に足りることが必要です。非課税世帯になると健康保険料や介護保険料やNHKの受信料などが減免されたり不要になるなどの生活支援が厚くなります。
以下の場合は武蔵小杉の住民税の所得割と均等割のどちらも非課税です。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前年の所得金額の合計が135万円以下である場合
また、前の年の合計所得が一定の金額を下回る人については住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割のみが非課税の扱いになります。例えば単身の方であるならば前の年の所得金額が45万円以下であれば所得割のみが非課税です。
障害児童福祉手当が支給される条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、とされています。
金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と両方とももらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入中の本人もしくは扶養家族が出産したときに世帯主に出産育児一時金として42万円が給付されます。妊娠満12週(85日)以上の死産・流産であっても支給されます。
出産手当金は、武蔵小杉でおもに就業者である母親が出産するときに給付される手当てです。
出産育児一時金と併用可能です。健康保険加入中のうち、出産前の42日から出産翌日後の56日までの期間に産休を取った方が対象です。
また、会社から産休を取得したとしても有給休暇などで給与が出ているならば出産手当金を受け取ることができないことがあるので注意しましょう。双子以上の多胎であれば出産日の前98日までの間が対象です。
まずは、月額の給料を30日で割って1日あたりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の3分の2の金額に産休の日数を掛けたものが出産手当金の金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
この場合の産休の日数というのは、出産日前の42日より出産日翌日以後56日までの間に産休を取った日数です。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が医療を受けた際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない場合、生活保護を受けているときについては対象外になります。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はありませんが、自治体によってはひとり親家庭の住宅手当が設けられています。
支援内容はそれぞれの自治体により様々ですが月額で5千円から1万円程度のケースが多いです。
神奈川県武蔵小杉では別離する夫婦が多くなるに伴い、シングルマザーの数も増加傾向にあります。不景気が継続し、収入が不安定な母子家庭が大勢います。
神奈川県武蔵小杉も含めて都道府県や市町村によってシングルマザーに向けて多くの助成金や優遇制度等が用意されています。例えば、児童手当は、所得の制限はあるものの、母子家庭であれば大概の場合で受給できます。加えて、従来は母子家庭に限ってもらうことができた児童扶養手当てが平成22年からシングルファザーももらう資格がある事になりました。
母子家庭に医療費の助成金を支援している地方自治体もあります。児童や学生を対象に給食費や学用品費等を補助する義務教育就学援助制度等母子家庭を手助けする補助金とか給付金は増えてきています。
こうした助成金とか優遇制度などは神奈川県武蔵小杉のような各地方自治体により違ってきますので窓口で確認することが必要です。
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