静岡県でも、母子手当ては児童の数や所得でもらえる支給額の金額が決められます。
所得が不足している方へ支える制度であるので、所得が高くなるともらえる金額は減っていき、所得制限を超えるともらえる金額は0円です。
所得制限の詳細は、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
静岡県の児童扶養手当は親の離婚や死亡などが原因で父や母と生計を同じくしていない子供がいる世帯、つまりひとり親家庭の家計を援助する制度になっていて、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が受けることができます。
例外として、以下のようなケースは母子手当てはもらえません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当には静岡県でも所得制限が決められています。
以下の「扶養親族」とは簡単に言うと子供や親などというような親族において、あなたの給料で生活している人のことです。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額と比べて「収入」の多い方でも対象者になる可能性があります。
「所得額」は「収入」から給与所得控除やひとり親控除など各控除の金額を除いた金額になってくるので、
実際の「収入」よりも低い金額になるからです。
養育費をもらっている場合は、年間の養育費の8割が「所得」に加算されますため注意が必要です。
1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日の場合は前の日となるケースが多いです。
金融機関により振り込まれるまでに3〜4日後になる場合があります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
母子手当の手続きは静岡県の役所で申請します。
請求手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳と印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号も伝えられるようにしておきましょう。。
さらに、マイナンバーカードなどで個人番号も伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいをもつ子どもを家庭で保護監督している父親、母親等の養育者に特別児童扶養手当を支給します。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ給付されます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当とともにもらうことができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な事情でサポートが必要な静岡県の世帯の小・中学生をサポートする就学援助制度といったものがあります。
補助対象は、就学関連のものに限られますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費等が補助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
静岡県でも非課税世帯は住民税が非課税になる世帯のことです。収入が基準より少ないなど、非課税となる条件に足りることが必要です。非課税世帯では、健康保険料や介護保険やNHKの受信料等が減免されたり不要になるなどといった生活支援の対象となります。
以下の場合は静岡県の住民税について所得割と均等割のどちらも非課税です。
・生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者で前の年の合計所得が135万円以下である場合
加えて、前の年の合計所得金額が一定の金額以下の人は住民税の所得割と均等割の全部または所得割のみが非課税となります。例えば単身者ならば前年の所得金額の合計が45万円を下回れば所得割のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当をもらえる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童とされています。
支給金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当とも一緒に受給可能です。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入中の本人もしくは扶養家族が出産したときに世帯主に出産育児一時金ということで42万円が給付されます。妊娠満12週(85日)以上である死産や流産の際も給付されます。
出産手当金というのは、静岡県で主に働いている母親が出産する時に支払われる手当てになります。
出産育児一時金と併用が可能です。健康保険加入者のうち、出産日前の42日より出産翌日後の56日までの間に会社に休みを取った人が対象です。
また、産休を取ったとしても有給休暇などらより給与がある場合は、出産手当金をもらうことができないことがあるので気をつけましょう。双子以上の多胎では出産日以前98日までの間が対象です。
最初に、月当たりの給与を30日で割ることにより1日当たりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の3分の2に産休の日数を掛けたものが出産手当金の金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象となる産休の日数は、出産日の前42日から出産翌日後56日までの期間に産休した日数です。
ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が病院などで診察を受けた時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない場合や生活保護を受けている場合については対象から外れます。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はないですが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅支援がある場合があります。
支援金額はそれぞれの自治体によって異なりますが月に5千円から1万円程度のケースが多いです。
静岡県では離婚が多くなるに伴い、母子家庭の数も増えています。不況が続き、お金が足りない母子家庭が多いです。
静岡県も含めて地方自治体ごとにシングルマザーに対して様々な給付金とか助成金等が設置されています。例としては、児童扶養手当は、所得制限はありますが、母子家庭の場合は大半の場合、もらえます。さらに、かつては、シングルマザーだけが受けられた児童手当てがシングルファザーももらえる事になりました。
母子家庭を対象に医療費の助成金を支援している都道府県や市町村も多いです。小学生や中学生に修学旅行費とか給食費などを手助けする就学援助制度など母子家庭を給付する補助金、支援制度は多くなっています。
これらの給付金や支援制度などは静岡県も含め自治体により異なっていますので窓口などで照会することが必要です。
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