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久里浜でも、母子手当ては児童の数と所得でもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が十分でない方へサポートする給付金であるので、所得が多くなるともらえる金額は少なくなっていき、所得制限を超過するともらえる金額はゼロです。
所得制限の詳細は、この後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
久里浜の母子手当は、両親の離婚や死別などにより父や母と生計が異なる子どもの家庭、つまりひとり親家庭の生活を支援する制度で、以下の条件に当てはまる児童を養育する方がもらえます。
例外として、以下のような場合は母子手当はもらえません。
児童の年齢制限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当には久里浜でも所得制限が設けられています。
以下の「扶養親族」とは平たく言うと子供や親等といった親族において、あなたの給料で生活している人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額と比べて「収入」が上回っている方も受給できる可能性があります。
「所得額」は「収入」から給与所得控除とかひとり親控除等の各控除の金額を除いた金額になってくるので、
実際の「収入」と比較して低い額になるからです。
養育費をもらっている場合は、一年の養育費の8割が「所得」に加わるので注意しましょう。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日のときは前の日になる自治体が多いです。
金融機関によっては入金までに3〜4日を要するケースもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
児童扶養手当の手続きは、久里浜の役所で申請します。
請求手続きのための書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳や印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号も伝えられるようにしておきましょう。。
また、マイナンバーカードなどで個人番号をわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいがある子どもを保護監督している父親、母親等の養育者に特別児童扶養手当を支給します。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ給付が行われます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と同時にもらうことができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭的な事情で援助が必要な久里浜の世帯の小・中学生を支援する就学援助制度というものがあります。
支援の対象は教育に関するもの限定ですが、学用品、実技用具費、通学費、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費などが支給されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
久里浜でも非課税世帯とは住民税が課税されていない世帯のことです。所得が低いなど非課税の条件をクリアすることが必要になります。非課税世帯であるならば健康保険とか介護保険料とかNHK受信料等について軽減されたり免除されるというようなサポートがあります。
下記の場合は久里浜の住民税について所得割と均等割のどちらも非課税になります。
・生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前年の合計所得金額が135万円以下である場合
加えて、前の年の所得金額が一定額以下の方は住民税の所得割と均等割の全部または所得割の部分のみが非課税の扱いになります。たとえば単身の方であれば前の年の所得金額が45万円以下ならば所得割のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当をもらえる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となります。
金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当とともにもらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に入っている本人または扶養家族が出産した時に世帯主に出産育児一時金として42万円が支給されます。妊娠満12週(85日)以上たった死産・流産の際も給付されます。
出産手当金というのは、久里浜でおもに仕事をしている女性が妊娠した場合に受給できる手当です。
出産育児一時金と併用が可能です。健康保険に加入している人で出産前の42日から出産日翌日以後56日までのあいだに会社を休んだ人が対象です。
産休を取得したとしても有給休暇の使用などで給与が発生しているときは出産手当金が受給できないことがあるので注意しましょう。双子以上の多胎では出産前98日までの期間が対象となります。
手始めに、月の給与を30日で割ることにより1日当たりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3に産休の日数を掛けると出産手当金でもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
この場合の日数は、出産前42日から出産日翌日以後56日までのあいだに産休をとった日数です。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が診察を受けるときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
申請者および児童が健康保険に加入していないときや生活保護を受けている場合は対象から外れます。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はないですが、自治体によってはひとり親家庭の住宅手当の制度が設けられています。
金額は個々の自治体によって異なりますが月当たり5千円から1万円程度のケースが多くなっています。
神奈川県久里浜では離婚する夫婦が増えるとともに、母子家庭の数も増加しています。不景気が続いていて、生活費が不足する母子家庭が多くなっています。
神奈川県久里浜も含めて都道府県や市町村により母子家庭には色々な給付金とか優遇制度等があります。たとえば、児童手当は、母子家庭の場合は大半のケースで受給できます。そして、今までは母子家庭のみが対象だった児童手当てがシングルファーザーも受給資格をもらえる事になりました。
母子家庭を対象に医療費助成金を交付している地方自治体も多いようです。小中学生に向けて修学旅行費とか給食費等をサポートする就学援助制度など母子家庭を助成する補助金や助成金は多くなってきています。
こうした助成金、優遇制度等は神奈川県久里浜も含めて各地方自治体により相違しますので窓口などで確認することが必要です。
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