横浜市泉区でも、母子手当は児童の人数や所得でもらえる支給額の金額が決められます。
所得が足りない方をサポートする給付金であるので、所得が高いともらえる金額は少なくなり、所得制限に達するともらえる金額は0円となります。
所得制限については、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
横浜市泉区の児童扶養手当は両親の離婚や死別などが原因で父または母と別れて暮らしている子どもの家庭、いわゆるひとり親家庭の暮らしをサポートする支援金になっていて、以下の条件を満たす児童を養育する方が対象になります。
例外として、以下のようなケースには母子手当てはもらえません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当には横浜市泉区でも所得制限が設けられています。
以下の「扶養親族」というのは平たく言うと子供や親等の親族において、あなたの給料で生活する人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額よりも「収入」が多い方も対象になることがあります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除とかひとり親控除など各控除の金額を引いた金額ですので、
実際の「収入」よりも低い額になるからです。
養育費を受け取っている場合は、年の養育費について8割が「所得」に加算されますので注意が必要です。
1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日の場合は前の日となる場合が多いです。
金融機関によっては入金まで3〜4日かかる場合もあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
母子手当ての手続きは横浜市泉区の役所で申請します。
申請手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳、印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号をわかるようにしておきましょう。
また、マイナンバーカード等で個人番号についてわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいがある子供を家庭で保護や監督している父親、母親などの養育者について特別児童扶養手当を支給します。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ支給されます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と共に受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭的な事情で支援が必要な横浜市泉区の世帯の小・中学生を援助する就学援助制度という制度があります。
援助の対象は、就学についてのものになりますが、修学旅行費、学用品、給食費等が支給されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
横浜市泉区でも非課税世帯とは住民税が課されない世帯のことを言います。所得が基準より低いなどといった課税されない条件に足りることが必要になります。非課税世帯は国民健康保険料や介護保険、NHKの受信料などについて減免されたり支払い不要になるというような生活支援の対象になります。
下記のケースでは横浜市泉区の住民税について所得割と均等割の部分が非課税になります。
・生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前の年の所得金額の合計が135万円以下である場合
加えて、前の年の所得金額が一定金額以下の人は住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割部分のみが非課税となります。例えば単身者であれば前年の所得の合計が45万円以下であれば所得割部分のみが非課税となります。
障害児童福祉手当が支給される条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童とされています。
金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当とともに受給できます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に入っている本人または扶養家族が出産した時に世帯主に出産育児一時金として42万円が支給されます。妊娠満12週(85日)以上の死産や流産の場合も給付されます。
出産手当金というのは、横浜市泉区でおもに就業者である女性が妊娠しているときに受給できる手当になります。
出産育児一時金と併用可能です。健康保険加入者のうち出産前の42日より出産翌日後56日までのあいだに会社を産休した人が対象です。
また、会社を休んでいたとしても有給休暇などによって給与がある場合は、出産手当金が支給されない場合があるので注意が必要です。双子以上の多胎の場合は出産日以前98日までの間が対象です。
最初に、月当たりの給与を30日で割ることによって1日あたりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の3分の2に産休の日数を掛けたものが出産手当金としてもらえる金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象の日数は、出産日以前42日より出産日翌日以後56日までの間に産休を取得した日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が病院などで診察を受ける時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していない場合や生活保護を受けているときについては対象外です。
国全体でひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はないですが、自治体によってはひとり親家庭の住宅支援の制度がある場合があります。
支援内容は自治体によって異なりますが月当たり5千円から1万円程度のところが多くなっています。
神奈川県横浜市泉区では離婚数の増加と共に、母子家庭も増加しています。不況が継続し、生活費が足りないシングルマザーが大勢います。
神奈川県横浜市泉区のような各自治体によって母子家庭に向けて様々な補助金、給付金等が設定されています。例えば、児童扶養手当は、母子家庭の場合は大半の場合、受けられます。そのうえ、これまでシングルマザーだけが給付されていた児童手当てがシングルファーザーも受け取れるようになりました。
母子家庭に向けて医療費を支援している地方自治体も多いようです。小学生や中学生に学用品費とか修学旅行費などを手助けする義務教育就学援助制度等シングルマザーを援助する給付金や支援制度は多くなっています。
優遇制度とか支援制度等は神奈川県横浜市泉区のような自治体によりまちまちですので窓口で問い合わせすることが近道です。
関連地域 横浜市都筑区,川崎市幸区,足柄上郡松田町