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センター北でも、児童扶養手当は児童の人数と所得に応じてもらえる支給額の金額を決めます。
所得が足りない方へ助ける制度ですから、所得が増えていくともらえる金額は減っていき、所得制限を超えるともらえる金額は0円です。
所得制限のくわしい説明は、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
センター北の母子手当ては、親の離婚や死別などが原因で父や母と一緒に生活していない子供の家庭、いわゆるひとり親家庭の生活を支援する施策になっていて、以下の条件を満たす児童を養育する方がもらえます。
例外として、以下の場合には児童扶養手当はもらえません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当にはセンター北でも所得制限が設けられています。
以下の「扶養親族」とは簡潔に言うと子供や親などのような親族のうち、あなたの給料で暮らしている人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額と比較して「収入」の多い人でも対象となる可能性があります。
「所得額」は「収入」から給与所得控除とかひとり親控除等各控除金額を除いた金額なので、
実際の「収入」よりも低めの額となるためです。
養育費を受け取っている場合は、年間の養育費の8割が「所得」に加わるので注意が必要になります。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたるときは前日となる場合が多いです。
金融機関によっては入金まで3〜4日後になるケースがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。
母子手当ての手続きはセンター北の役所で申請します。
請求手続きに必要な書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳や印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号もわかるようにしておきましょう。
さらに、マイナンバーカードなどで個人番号を準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいをもつ子供を家庭で保護や監督している父親、母親などの養育者について特別児童扶養手当が給付されます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ支払われます。
金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と同時に受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
家計の事情で困っているセンター北の世帯の小・中学生をサポートする就学援助制度という制度があります。
支援の対象は、教育に関するものになりますが、学用品、実技用具費、通学費、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費等が支援されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
センター北でも非課税世帯は住民税が課税されていない世帯のことを言います。所得が基準より少ないなど非課税となる条件をクリアする必要があります。非課税世帯ならば国民健康保険、介護保険やNHKの受信料等が軽減されたり不要になるというようなサポートを受けられます。
以下のケースではセンター北の住民税について所得割と均等割のどちらも非課税になります。
・生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者で前年の合計所得金額が135万円以下である場合
加えて、前の年の所得金額の合計が基準金額を下回る人については住民税の所得割と均等割の両方または所得割の部分のみが非課税の扱いになります。例えば単身の方なら前年の所得金額が45万円以下であれば所得割の部分のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当が支給される条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となります。
支給金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と同時に受給可能です。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に入っている本人もしくは扶養家族が出産した際に世帯主に出産育児一時金として42万円が支給されます。妊娠満12週(85日)以上の死産・流産の際も支払われます。
出産手当金というのはセンター北でおもに就業者である女性が出産する場合に給付される手当になります。
出産育児一時金と同時にもらえます。健康保険加入中であって、出産日以前42日より出産日翌日以後56日までのあいだに休みを取得した人が対象です。
また、会社で休みをとっていたとしても有給休暇などらより給与がもらえているときは出産手当金をもらえないこともあるので気をつけましょう。双子以上の多胎であれば出産日以前98日までが対象です。
まずは、月額の給料を30日にて割ることにより1日あたりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の3分の2に産休の日数を掛けると出産手当金の金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象となる産休の日数というのは、出産日前の42日より出産日翌日の後56日までの間に休みを取得した日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が医療を受ける際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していない時や生活保護を受けている場合については対象から外れます。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はありませんが、自治体によりひとり親家庭の住宅手当の制度がある場合があります。
支援内容は個々の自治体により様々ですが月額で5千円から1万円程度のところが多くなっています。
神奈川県センター北でも離婚する夫婦数の増加と共に、シングルマザーの数も増加傾向にあります。不景気が続き、収入が安定しないシングルマザーが多くなっています。
神奈川県センター北も含めて各地方自治体により母子家庭に向けてたくさんの助成金とか支援制度など作られています。たとえば、児童扶養手当は、所得の制限はありますが、シングルマザーは大抵の場合でもらう資格があります。そして、今までは母子家庭限定に対象だった児童扶養手当てが平成22年からシングルファーザーももらう資格があることになりました。
母子家庭に医療費の助成金を支援している都道府県や市町村も多いです。小中学生を対象に修学旅行費、給食費などをサポートする義務教育就学援助制度等シングルマザーを援助する助成金や補助金は多岐に渡っています。
こうした助成金、支援制度などは神奈川県センター北も含めて各自治体によって違っていますので聞いてみることが一番です。
関連地域 川崎市川崎区,足柄上郡中井町,横浜市保土ケ谷区