三浦郡葉山町でも、児童扶養手当は児童の数や所得でもらえる支給額の金額が決められます。
所得が足りない方を助ける制度であるので、所得が多くなるともらえる金額は減っていき、所得制限になるともらえる金額はゼロです。
所得制限については、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
三浦郡葉山町の母子手当は両親の離婚や死亡などにより父や母と同居していない子供の家庭、ひとり親家庭の暮らしを応援する給付金になっていて、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が受けられます。
ただし、以下のようなケースには手当はもらえません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当には三浦郡葉山町でも所得制限があります。
以下の「扶養親族」というのは簡潔に言うと子供や親等のような親族において、あなたの収入で生活している人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額よりも「収入」が上の人であっても受給できることがあります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除やひとり親控除などの各控除の金額を除いた金額ですので、
手元の「収入」と比べて低い額になるからです。
養育費をもらっている方は、年間の養育費の8割が「所得」に加えられるので注意が必要になります。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたる場合はその前日となる場合が多いです。
金融機関により入金まで3〜4日を要することがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
母子手当ての手続きは三浦郡葉山町の役所で申請します。
申請手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳、印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号を伝えられるようにしておきましょう。。
さらに、マイナンバーカードなどで個人番号について準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいがある子どもを保護や監督している父親、母親等の養育者について特別児童扶養手当がもらえます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつもらえます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と共に受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な理由で支援が必要な三浦郡葉山町の小・中学生をサポートする就学援助制度という制度もあります。
サポートの対象は学業に関するものになりますが、修学旅行費、学用品、給食費等が支給されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
三浦郡葉山町でも非課税世帯は住民税が課税されない世帯のことを指します。所得が基準より少ないなど非課税の条件に足りる必要があります。非課税世帯ならば健康保険、介護保険とかNHKの受信料などについて軽減されたり免除されるなどといった支援があります。
下記のケースでは三浦郡葉山町の住民税について所得割と均等割の部分が非課税になります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前年の合計所得が135万円以下である場合
また、前の年の所得金額が基準の所得以下の方は住民税の所得割と均等割の両方または所得割のみが非課税となります。たとえば単身者ならば前の年の所得金額の合計が45万円以下ならば所得割部分のみが非課税となります。
障害児童福祉手当の受給条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となります。
金額は月に15,220円です。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と共にもらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人もしくは扶養家族が出産した場合に世帯主に出産育児一時金ということで42万円が支払われます。妊娠満12週(85日)以上である死産・流産の際も支給されます。
出産手当金というのは三浦郡葉山町で主に働いている母親が出産する場合に適用される手当になります。
出産育児一時金と両方もらえます。健康保険加入中であって、出産日前の42日より出産日翌日後の56日までのあいだに産休を取得した方が対象となります。
産休を取得したとしても有給休暇の使用などで給与がもらえている場合は出産手当金が支給されないことがあるので注意しましょう。双子以上の多胎では出産日の前98日までの間が対象となります。
手始めに、月額の給料を30日で割って1日当たりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の2/3に産休日数を掛けると出産手当金の金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象になる産休の日数は、出産日の前42日より出産翌日後56日までの期間に産休した日数になります。
ひとり親家庭の子どもと親または子供を養育している人が病院などで診察を受けたときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない時、生活保護を受けているときは対象外になります。
国全体でひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はないのですが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅支援が設けられています。
内容は自治体によってさまざまですが月に5千円から1万円程度のケースが多いです。
神奈川県三浦郡葉山町でも別離する夫婦の増加につれて、シングルマザーの数も増えています。不景気が続いていて、収入が安定しない母子家庭がたくさんいます。
神奈川県三浦郡葉山町も含めて都道府県や市町村ごとに母子家庭に対してさまざまな補助金、助成金があります。例としては、児童手当は、所得制限はあるものの、母子家庭についてはほとんどの場合、もらう資格があります。さらに、今まではシングルマザーのみが受けられた児童手当てが父子家庭も受給できる事になりました。
母子家庭に医療費を支援している自治体もあります。子供に向けて学用品費、給食費などを手助けする就学援助制度などシングルマザーを支援する給付金とか優遇制度は多いです。
助成金や給付金は神奈川県三浦郡葉山町も含め都道府県や市町村により別々ですので問い合わせることが一番です。
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