鎌倉市でも、母子手当は児童の数や所得によりもらえる支給額の金額を決めます。
所得が十分でない方へサポートする制度なので、所得が多くなるともらえる金額は少なくなっていき、所得制限を超過すると金額は0円になります。
所得制限の詳細は、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
鎌倉市の児童扶養手当は父母の離婚や死別等が原因で父や母と生活していない子どもがいる世帯、いわゆるひとり親家庭の家計を援助する支援金であり、以下の条件を満たす児童を養育する方が対象です。
ただし、以下のようなケースには手当は支給されません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当には鎌倉市でも所得制限が設定されています。
以下の「扶養親族」というのは平たく言うと子供や親などのような親族のうち、あなたの収入で生活する人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額より「収入」が上回る人であっても対象となる可能性があります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除とかひとり親控除等各控除金額を除いた金額になるので、
手元の「収入」よりも低めの額になるためです。
養育費を受け取っている方は、年間の養育費の8割が「所得」に追加されるため注意が必要になります。
一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたる時は前日となる場合が多いです。
金融機関により振り込まれるまで3〜4日かかることがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。
母子手当の手続きは鎌倉市の役所で申請します。
請求手続きに必要な書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳と印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号も伝えられるようにしておきましょう。。
また、マイナンバーカードなどで個人番号もわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいがある子どもを保護や監督している父親、母親などの養育者に対して特別児童扶養手当を支給します。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ給付されます。
支給金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当とともに受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭的な事情で支援が必要な鎌倉市の小・中学生を援助する就学援助制度といった制度もあります。
支援の対象は、教育についてのもの限定ですが、修学旅行費、給食費、学用品等が支給されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
鎌倉市でも非課税世帯というのは住民税が非課税である世帯のことを言います。収入が基準より少ないなど非課税となる条件に足りることが必要になります。非課税世帯では、国民健康保険、介護保険、NHK受信料等について軽減されたり免除されるといったサポートを受けられます。
下記の場合は鎌倉市の住民税について所得割と均等割のどちらも非課税になります。
・生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前の年の所得金額が135万円以下である場合
さらに、前年の合計所得金額が一定の金額以下の方は住民税の所得割と均等割の両方または所得割部分のみが非課税の扱いになります。例えば単身者であれば前の年の合計所得が45万円以下であれば所得割部分のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当の受給条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となります。
支給金額は月に15,220円です。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と共にもらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入中の本人または扶養家族が出産した場合に世帯主に出産育児一時金ということで42万円が給付されます。妊娠して満12週(85日)以上たった死産・流産でも給付されます。
出産手当金というのは鎌倉市でおもに仕事をしている母親が妊娠した場合に支払われる手当です。
出産育児一時金と両方もらえます。健康保険加入中のうち、出産日以前42日から出産日翌日後の56日までの期間に産休を取得した人が対象です。
産休を取得したとしても有給休暇などらより給与がもらえているならば、出産手当金をもらうことができない場合があるので気をつけましょう。双子以上の多胎のケースでは出産前98日までの間が対象となります。
第一に、月額の給料を30日で割ることによって1日あたりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の3分の2に産休日数を掛けたものが出産手当金の金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象となる日数は、出産日前の42日より出産日翌日以後56日までの期間に産休をとった日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が診察を受ける際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない場合、生活保護を受けているときは対象外となります。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はないですが、自治体によってはひとり親家庭の住宅手当の制度がある場合があります。
内容はそれぞれの自治体によってさまざまですが月額で5千円から1万円程度のケースが多いです。
神奈川県鎌倉市では離縁する夫婦の増加と共に、母子家庭も増加しています。不景気が長引き、不安定な収入の母子家庭が多くなっています。
神奈川県鎌倉市も含め各地方自治体によりシングルマザーに対して色々な支援制度や補助金など設定されています。例えば、児童扶養手当は、所得制限はあるものの、母子家庭については大抵の場合、受給資格をもらえます。さらに、かつては、シングルマザー限定に受給できた児童扶養手当てがシングルファーザーも受け取れる事になりました。
母子家庭に向けて医療費を助成している都道府県や市町村も増えてきています。小学生や中学生に対して給食費、修学旅行費等を支援する義務教育就学援助制度等母子家庭を手助けする支援制度、助成金は増えてきています。
こうした助成金や補助金などは神奈川県鎌倉市も含めて各自治体によって変わってきますので窓口で問い合わせることが大切です。
関連地域 小田原市,座間市,川崎市宮前区