横浜市緑区でも、母子手当は児童の数と所得によってもらえる支給額の金額を決めます。
所得が足りない方へ助ける補助金であるので、所得が多くなるともらえる金額は減っていき、所得制限を超えると金額はゼロです。
所得制限のくわしい説明は、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
横浜市緑区の母子手当は親の離婚や死亡などで父または母と生計が異なる子供がいる世帯、ひとり親家庭の暮らしを援助する制度で、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が受けられます。
例外として、以下のような場合は手当は支給されません。
児童の年齢制限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当には横浜市緑区でも所得制限が設定されています。
以下の「扶養親族」とは平たく言うと子供や親等のような親族のうち、あなたの給料で生活している人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額と比べて「収入」が上回っている人でも給付される可能性があります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除とかひとり親控除等各控除の金額を引いた金額なので、
手元の「収入」よりも低い金額になるからです。
養育費をもらっている人は、年間の養育費について8割が「所得」に加えられるので注意してください。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日の場合は前の日となるケースが多いです。
金融機関によっては入金までに3〜4日を要することがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。
母子手当ての手続きは横浜市緑区の役所で申請します。
申請手続きに必要な書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳や印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号も伝えられるようにしておきましょう。。
さらに、マイナンバーカードなどで個人番号を伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいがある子供を家庭で保護や監督している父親、母親などの養育者について特別児童扶養手当が給付されます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ支払われます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と共にもらうことができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
お金の事情で困っている横浜市緑区の小・中学生を支える就学援助制度という制度があります。
補助対象は就学関連のもの限定ですが、学用品、実技用具費、通学費、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費等が支援されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
横浜市緑区でも非課税世帯は住民税が非課税である世帯のことを指します。収入が基準を下回るなどのように非課税となる条件に当てはまることが必要になります。非課税世帯ならば健康保険や介護保険やNHKの受信料等が減免されたり不要になるといった支援が手厚くなります。
下記のケースでは横浜市緑区の住民税の所得割と均等割のどちらも非課税となります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者で前年の所得金額が135万円以下である場合
また、前の年の所得の合計が一定額以下の人については住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割の部分のみが非課税となります。例えば単身の方であれば前年の所得金額の合計が45万円以下ならば所得割部分のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当が支給される条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童とされています。
支給金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当とも一緒に受給可能です。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入中の本人もしくは扶養家族が出産したときに出産育児一時金ということで42万円が支払われます。妊娠満12週(85日)以上である死産・流産の場合も給付されます。
出産手当金は、横浜市緑区でおもに就業者である女性が妊娠したときにもらえる手当てです。
出産育児一時金と併用が可能です。健康保険加入者であり出産日前の42日から出産翌日後の56日までの間に産休をとった方が対象となります。
また、会社から産休を取っていても有給休暇などらより給与をもらったならば出産手当金が給付されないことがあるので注意しなくてはなりません。双子以上の多胎であれば出産日の前98日までが対象となります。
手始めに、月当たりの給与を30日で割って1日当たりの標準報酬日額を求めます。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3に産休日数を掛けると出産手当金の金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
ここでの産休の日数は、出産前42日より出産日翌日後の56日までの間に休みを取った日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が病院などで診察を受ける際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない場合、生活保護を受けている場合は対象外になります。
国全体でひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はないですが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅支援の制度がある場合があります。
支援内容は自治体によって違いますが月に5千円から1万円程度のケースが多いです。
神奈川県横浜市緑区では離婚した夫婦が増えるに伴い、母子家庭も増加傾向にあります。不景気が長引き、生活費が足りないシングルマザーが多くなっています。
神奈川県横浜市緑区のような自治体ごとに母子家庭には色々な支援制度や優遇制度等が提供されています。たとえば、児童扶養手当は、シングルマザーは大部分の場合、受給資格をもらえます。そのうえ、従来は母子家庭に限って給付されていた児童扶養手当てが父子家庭も受け取ることができるようになりました。
母子家庭を対象に医療費の助成金を支援している地方自治体も増えてきています。学童に対して給食費、修学旅行費などを援助する就学援助制度等シングルマザーを給付する助成金、支援制度は多岐に渡っています。
こうした補助金や給付金は神奈川県横浜市緑区も含め各自治体によって別々ですので問い合わせることが重要です。
関連地域 足柄下郡箱根町,津久井郡城山町,横浜市鶴見区