川崎市高津区でも、母子手当は児童の人数や所得でもらえる支給額の金額を決めます。
所得が足りない方へサポートする補助金のため、所得が増えていくともらえる金額は減少していき、所得制限を超えると支給額はゼロになります。
所得制限の詳細については、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
川崎市高津区の児童扶養手当は両親の離婚や死別等のために父や母と一緒に生活していない子どもがいる世帯、ひとり親家庭の暮らしを援助する給付金で、以下の条件に当てはまる児童を養育する方がもらえます。
ただし、以下の場合には母子手当ては支給されません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当には川崎市高津区でも所得制限が決められています。
以下の「扶養親族」とは簡潔に言うと子供や親などのような親族の中で、あなたの稼ぎで暮らしている人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額より「収入」が上回っている方も対象者になる可能性があります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除とかひとり親控除等各控除額を引いた金額なので、
実際の「収入」よりも低めの額になるからです。
養育費を受け取っている人は、年間の養育費の8割が「所得」に追加されるので注意が必要です。
1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日にあたるときはその前日となる自治体が多いです。
金融機関により入金されるまで3〜4日を要することもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。
児童扶養手当の手続きは、川崎市高津区の役所で申請します。
請求手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳や印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号について準備しておきましょう。。
また、マイナンバーカードなどで個人番号も準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいをもつ子どもを保護監督している父親、母親などの養育者に特別児童扶養手当があります。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ支払われます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と両方とも受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
家計の事情で援助が必要な川崎市高津区の小・中学生を援助する就学援助制度という制度があります。
サポートの対象は教育関連のものになりますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費などがサポートされます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
川崎市高津区でも非課税世帯は住民税が課税されていない世帯のことを言います。収入が基準より低いなど、非課税となる条件に足りることが必要になります。非課税世帯になると健康保険料とか介護保険料とかNHKの受信料などについて減免されたり不要になるなどのサポートの対象になります。
下記のケースでは川崎市高津区の住民税の所得割と均等割のどちらも非課税となっています。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前の年の所得金額が135万円を下回る場合
さらに、前の年の合計所得が基準の所得以下の方は住民税の所得割と均等割の全部または所得割の部分のみが非課税です。例を挙げると単身者なら前年の所得金額が45万円を下回る場合所得割のみが非課税となります。
障害児童福祉手当を受給する条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となります。
金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と同時にもらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人もしくは扶養家族が出産した時に出産育児一時金ということで42万円が支給されます。妊娠して満12週(85日)以上である死産・流産でも給付されます。
出産手当金は、川崎市高津区で主に仕事をしている女性が妊娠しているときに支払われる給付金になります。
出産育児一時金と併用可能です。健康保険に加入している方で出産日以前42日より出産日翌日以後56日までのあいだに休みを取った方が対象となります。
また、産休を取っていても有給休暇で給与があるならば、出産手当金が受給できないこともあるので気をつけましょう。双子以上の多胎であれば出産日以前98日までが対象となります。
まずは、月額の給料を30日にて割ることによって1日当たりの標準報酬日額を求めます。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の3分の2の金額に産休日数を掛けると出産手当金としてもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象となる日数というのは、出産日以前42日から出産日翌日後の56日までの間に産休を取った日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が医療を受けた際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していない時、生活保護を受けている時は対象外です。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はないのですが、自治体によりひとり親家庭の住宅支援がある場合があります。
支援金額は個々の自治体により異なりますが月額で5千円から1万円程度のケースが多いです。
神奈川県川崎市高津区では離縁する夫婦の数が増えるに伴って、母子家庭の数も増えています。不景気が長引き、お金が足りない母子家庭が多くなっています。
神奈川県川崎市高津区も含め自治体によってシングルマザーに向けて多くの優遇制度や給付金など用意されています。たとえば、児童手当は、母子家庭はたいていの場合で受給できます。また、今までは母子家庭のみが対象だった児童手当てがシングルファザーも受給資格をもらえるようになりました。
シングルマザーに医療費を支援している自治体も増えてきています。児童や学生を対象に修学旅行費、学用品費などを支援する義務教育就学援助制度等母子家庭を助成する給付金とか優遇制度は多くなってきています。
優遇制度とか給付金などは神奈川県川崎市高津区のような各地方自治体によりまちまちですので窓口などで問い合わせすることが大切です。
関連地域 川崎市麻生区,足柄上郡開成町,足柄下郡箱根町