大和市でも、児童扶養手当は児童の数や所得によりもらえる支給額の金額が決められます。
所得が足りていない方を支援する補助金なので、所得が増えるともらえる金額は減っていき、所得制限になると支給額はゼロになります。
所得制限については、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
大和市の母子手当は父母の離婚や死別などが原因で父や母と一緒に暮らしていない子どもがいる世帯、ひとり親家庭の家計をサポートする施策であり、以下の条件を満たす児童を養育する方がもらえます。
ただし、以下のようなケースは母子手当ては支給されません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当は大和市でも所得制限が設定されています。
以下の「扶養親族」とは平たく言うと子供や親などというような親族のうち、あなたの稼ぎで養っている人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額よりも「収入」が上の人ももらえることがあります。
「所得額」は「収入」から給与所得控除とかひとり親控除など各控除額を除いた金額になるので、
手元の「収入」より低めの金額になるからです。
養育費を受け取っているケースでは、年の養育費について8割が「所得」に足されるので注意が必要になります。
一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたる場合は前日となる場合が多いです。
金融機関により入金されるまで3〜4日かかる場合もあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
母子手当の手続きは、大和市の役所で申請します。
申請手続きに必要な書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳、印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号も伝えられるようにしておきましょう。。
さらに、マイナンバーカード等で個人番号を準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいがある子どもを家庭で保護や監督している父親、母親などの養育者に対して特別児童扶養手当がもらえます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつもらえます。
金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当とも一緒に受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な理由で支援が必要な大和市の小・中学生を援助する就学援助制度といった制度もあります。
支援の対象は、就学関連のもの限定ですが、学用品、実技用具費、通学費、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費などが支援されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
大和市でも非課税世帯とは住民税が課税されない世帯のことを指します。収入が少ないなど、非課税となる条件を満たす必要があります。非課税世帯になると健康保険、介護保険料、NHK受信料などが軽減されたり免除されるといったサポートの対象になります。
以下の場合は大和市の住民税の所得割と均等割のいずれも非課税となっています。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者で前年の合計所得金額が135万円を下回る場合
さらに、前年の所得の合計が一定金額以下の人は住民税の所得割と均等割の全部または所得割のみが非課税となります。たとえば単身の方なら前年の所得金額の合計が45万円以下である場合所得割のみが非課税です。
障害児童福祉手当をもらえる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となります。
支給金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と同時に受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入中の本人または扶養家族が出産したときに出産育児一時金ということで42万円が給付されます。妊娠して満12週(85日)以上である死産・流産であっても給付されます。
出産手当金は、大和市で主に働いている母親が妊娠したときに給付される手当てになります。
出産育児一時金とともにもらえます。健康保険に加入している人で出産前42日より出産翌日後の56日までのあいだに産休を取得した人が対象です。
また、産休を取っていても有給休暇などによって給与がもらえているならば、出産手当金が支給されない場合もあるので気をつけましょう。双子以上の多胎であれば出産前の98日までの間が対象です。
まずは、月当たりの給与を30日で割って1日当たりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の3分の2の金額に産休日数を掛けると出産手当金として金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象となる産休の日数は、出産日前の42日より出産翌日後の56日までの間に休みを取得した日数になります。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が医療を受けた時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない場合、生活保護を受けている場合については対象外です。
国全体でひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はないのですが、自治体によりひとり親家庭の住宅支援があるところもあります。
支援内容は自治体により違いますが月額で5千円から1万円程度のケースが多いです。
神奈川県大和市でも離婚する家庭の増加に伴って、母子家庭も増加傾向にあります。不景気が長引き、生活費が不足するシングルマザーがたくさんいます。
神奈川県大和市も含めて地方自治体によって母子家庭に対して多くの補助金、助成金などあります。たとえば、児童扶養手当は、所得の制限はありますが、母子家庭については大部分の場合でもらえます。そのうえ、以前は母子家庭限定に受け取れていた児童手当てが平成22年8月1日から父子家庭も受けられる事になりました。
母子家庭に対して医療費の助成金を支援している地方自治体も増えています。学童に対して給食費、学用品費等を手助けする就学援助制度等母子家庭を助成する給付金とか補助金は増えてきています。
補助金や助成金などは神奈川県大和市も含めて都道府県や市町村によって相違しますので窓口で問い合わせすることが大切です。
関連地域 川崎市多摩区,川崎市宮前区,足柄上郡中井町