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大倉山でも、母子手当ては児童の数と所得によってもらえる支給額の金額を決めます。
所得が足りない方を助ける給付金なので、所得が多くなるともらえる金額は減っていき、所得制限に達すると支給額は0円になります。
所得制限については、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
大倉山の児童扶養手当は両親の離婚や死別などが原因で父や母と一緒に生活していない子どもの家庭、ひとり親家庭の家計をサポートする施策になっていて、以下の条件に当たる児童を養育する方が受けることができます。
ただし、以下のようなケースは手当はもらえません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当には大倉山でも所得制限が決められています。
以下の「扶養親族」というのは一言でいうと子供や親等のような親族のうち、あなたの稼ぎで生活する人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額と比較して「収入」が上の方でも対象になることがあります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除とかひとり親控除等の各控除金額を引いた金額になってくるので、
実際の「収入」より低い金額になるためです。
養育費をもらっている方は、一年の養育費について8割が「所得」に追加されるので注意しましょう。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたる時は前日となるケースが多いです。
金融機関により振り込まれるまでに3〜4日かかる場合があります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
児童扶養手当の手続きは大倉山の役所で申請します。
申請手続きのための書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳と印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号について準備しておきましょう。。
さらに、マイナンバーカードなどで個人番号をわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいのある子どもを家庭で保護や監督している父親、母親等の養育者に特別児童扶養手当を支給します。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつもらえます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と共に受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な事情で支援が必要な大倉山の世帯の小・中学生を援助する就学援助制度といったものがあります。
サポートの対象は就学についてのものに限られますが、修学旅行費、給食費、学用品等がサポートされます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
大倉山でも非課税世帯は住民税が非課税である世帯のことです。所得が基準より低いなどのように非課税となる条件を満たすことが必要です。非課税世帯ならば健康保険や介護保険、NHKの受信料等が減免されたり免除されるなどの支援があります。
以下のケースでは大倉山の住民税について所得割と均等割のいずれも非課税となっています。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前の年の所得の合計が135万円を下回る場合
また、前年の所得金額が一定の金額を下回る人については住民税の所得割と均等割の全部または所得割部分のみが非課税の扱いになります。たとえば単身者であれば前年の所得金額が45万円以下であれば所得割のみが非課税となります。
障害児童福祉手当が支給される条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となっています。
支給金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当とともに受給できます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入中の本人もしくは扶養家族が出産した際に出産育児一時金ということで42万円が支払われます。妊娠満12週(85日)以上の死産・流産の場合も支払われます。
出産手当金は大倉山でおもに就業者である女性が出産する時に適用される手当てです。
出産育児一時金とともにもらえます。健康保険加入中であり、出産前の42日より出産日翌日後の56日までのあいだに会社を休んだ方が対象です。
また、産休を取ったとしても有給休暇で給与をもらったときは出産手当金が支給されない場合があるので気をつけてください。双子以上の多胎のケースでは出産前の98日までのあいだが対象となります。
まずは、月当たりの給料を30日にて割ることにより1日当たりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の2/3に産休日数を掛けると出産手当金でもらえる金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象となる日数というのは、出産前42日より出産日翌日の後56日までの間に会社に休みを取った日数になります。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が病院などで診察を受けたときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない時、生活保護を受けている時は対象になりません。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はないのですが、自治体によりひとり親家庭の住宅手当の制度がある場合があります。
金額は個々の自治体により異なりますが月に5千円から1万円程度のところが多くなっています。
神奈川県大倉山では別離する夫婦が増えるとともに、母子家庭の数も多くなっています。不景気が継続し、不安定な収入の母子家庭が少なくありません。
神奈川県大倉山も含め都道府県や市町村ごとにシングルマザーにはいろいろな支援制度、補助金が提供されています。例としては、児童手当は、所得制限はあるものの、シングルマザーであれば大半のケースで受給資格をもらえます。加えて、かつては、母子家庭に限って対象だった児童手当てがシングルファザーも受け取れることになりました。
シングルマザーを対象に医療費を助成している自治体も増えています。子供を対象に修学旅行費、給食費等をサポートする就学援助制度などシングルマザーを支援する補助金や給付金は多いです。
こうした補助金や給付金などは神奈川県大倉山も含めて各自治体によって違ってきますので問い合わせることが一番です。
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