横浜市港北区でも、児童扶養手当は児童の数と所得に応じてもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が足りていない方へ援助する補助金のため、所得が増えるともらえる金額は減少していき、所得制限に達すると給付額はゼロです。
所得制限の詳細は、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
横浜市港北区の児童扶養手当は父母の離婚や死別等が原因で父または母と生活していない子供がいる世帯、つまりひとり親家庭の生活を援助する給付金になっていて、以下の条件に当たる児童を養育する方が対象になります。
例外として、以下の場合は児童扶養手当はもらえません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当は横浜市港北区でも所得制限があります。
以下の「扶養親族」というのは簡単に言うと子供や親などのような親族の中で、あなたの収入で養っている人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額よりも「収入」が上の人であっても受給できる可能性があります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除、ひとり親控除など各控除の金額を引いた金額になってくるので、
手元の「収入」より低めの金額になるからです。
養育費をもらっている場合は、一年の養育費について8割が「所得」に加わるため注意しましょう。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日にあたるときはその前の日となる場合が多いです。
金融機関によっては入金までに3〜4日を要することもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
母子手当ての手続きは、横浜市港北区の役所で申請します。
請求手続きのための書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳と印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号についてわかるようにしておきましょう。
さらに、マイナンバーカードなどで個人番号を伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいのある子供を保護監督している父親、母親等の養育者に対して特別児童扶養手当があります。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ給付が行われます。
支給金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当とも一緒にもらうことができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭的な事情で援助が必要な横浜市港北区の世帯の小・中学生を支援する就学援助制度といった制度もあります。
補助の対象は就学関連のものになりますが、修学旅行費、給食費、学用品などが支給されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
横浜市港北区でも非課税世帯とは住民税が課税されていない世帯のことを言います。収入が低いなど、非課税となる条件をクリアする必要があります。非課税世帯ならば健康保険料や介護保険やNHKの受信料等が軽減されたり支払い不要になるというような支援があります。
下記のケースでは横浜市港北区の住民税について所得割と均等割の部分が非課税となっています。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前の年の所得金額の合計が135万円を下回る場合
さらに、前年の所得金額の合計が基準の金額を下回る方については住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割部分のみが非課税です。例を挙げると単身者であるならば前年の所得金額の合計が45万円以下ならば所得割の部分のみが非課税となります。
障害児童福祉手当が支給される条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となります。
金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と共にもらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に入っている本人または扶養家族が出産した場合に世帯主に出産育児一時金ということで42万円が支払われます。妊娠満12週(85日)以上たった死産・流産の場合も支払われます。
出産手当金は、横浜市港北区で主に働いている母親が妊娠しているときに給付される手当てになります。
出産育児一時金と両方もらえます。健康保険に加入している人であり出産前の42日から出産日翌日後の56日までのあいだに会社を休んだ方が対象となります。
産休を取得したとしても有給休暇で給与がもらえているならば、出産手当金が給付されないこともあるので注意しましょう。双子以上の多胎では出産前の98日までのあいだが対象です。
まずは、一か月の給料を30日で割って1日あたりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の3分の2に産休の日数を掛けると出産手当金としてもらえる金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
ここでの日数というのは、出産前の42日から出産翌日後56日までの期間に休みを取得した日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子供を養育している人が医療を受ける際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない場合、生活保護を受けているときについては対象から外れます。
国全体でひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はないですが、自治体によってはひとり親家庭の住宅支援が設けられています。
金額はそれぞれの自治体により異なりますが月額で5千円から1万円程度のところが多いです。
神奈川県横浜市港北区でも離婚した夫婦数の増加に伴い、シングルマザーも増加傾向にあります。不況が継続し、お金が不足している母子家庭が大勢います。
神奈川県横浜市港北区も含めて都道府県や市町村により母子家庭に対してはさまざまな助成金とか支援制度等が提供されています。例えば、児童扶養手当は、母子家庭はほとんどの場合で受給資格をもらえます。加えて、今までは母子家庭だけがもらうことができた児童手当てがシングルファザーも受け取ることができることになりました。
母子家庭に向けて医療費の助成金を支援している都道府県や市町村も多いようです。児童や学生に修学旅行費や学用品費等を支援する就学援助制度等母子家庭を補助する支援制度や補助金は増えています。
こうした補助金とか給付金等は神奈川県横浜市港北区のような都道府県や市町村によって異なっていますので聞いてみることが近道です。
関連地域 足柄下郡真鶴町,足柄上郡大井町,横浜市栄区