横浜市神奈川区でも、母子手当は児童の数や所得によりもらえる支給額の金額が決まります。
所得が足りていない方を支援する制度ですから、所得が多くなるともらえる金額は減っていき、所得制限を超過するともらえる金額はゼロとなります。
所得制限のくわしい説明は、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
横浜市神奈川区の母子手当ては、両親の離婚や死別等が原因で父または母と生活していない子供がいる世帯、いわゆるひとり親家庭の暮らしを援助する給付金で、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が受けることができます。
ただし、以下のような場合は児童扶養手当は支給されません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当は横浜市神奈川区でも所得制限があります。
以下の「扶養親族」というのは一言でいうと子供や親等のような親族のうち、あなたの給料で暮らしている人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額と比べて「収入」が多い人であっても受給できる可能性があります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除とかひとり親控除等各控除額を除いた金額になりますので、
実際の「収入」と比較して低めの金額になるためです。
養育費をもらっている場合は、一年の養育費について8割が「所得」に追加されるため注意が必要です。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日にあたるときは前の日になる場合が多いです。
金融機関により入金までに3〜4日後になることもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。
児童扶養手当ての手続きは、横浜市神奈川区の役所で申請します。
申請手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳、印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号について準備しておきましょう。。
さらに、マイナンバーカードなどで個人番号について伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいをもつ子供を家庭で保護監督している父親、母親等の養育者について特別児童扶養手当が給付されます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ給付されます。
支給金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と同時にもらうことができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
家計の事情で困っている横浜市神奈川区の世帯の小・中学生を支援する就学援助制度という制度もあります。
援助の対象は就学に関するもの限定ですが、修学旅行費、医療費、給食費などがサポートされます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
横浜市神奈川区でも非課税世帯というのは住民税が課されない世帯のことを言います。収入が基準以下であるなど非課税となる条件を満たすことが必要になります。非課税世帯であるならば健康保険とか介護保険やNHKの受信料などが軽減されたり免除されるといった生活支援が厚くなります。
以下の場合は横浜市神奈川区の住民税の所得割と均等割のどちらも非課税となります。
・生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者で前年の合計所得金額が135万円を下回る場合
また、前の年の所得金額の合計が基準金額を下回る方については住民税の所得割と均等割の全部または所得割部分のみが非課税です。たとえば単身の方であるならば前年の所得の合計が45万円以下であれば所得割部分のみが非課税となります。
障害児童福祉手当の受給条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となっています。
支給金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と同時に受給可能です。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人もしくは扶養家族が出産した時に世帯主に出産育児一時金ということで42万円が支払われます。妊娠して満12週(85日)以上たった死産・流産でも給付されます。
出産手当金というのは横浜市神奈川区でおもに仕事をしている母親が妊娠している際に受給できる手当です。
出産育児一時金と併用可能です。健康保険加入者で、出産前42日より出産日翌日後の56日までのあいだに産休を取得した方が対象となります。
また、会社から産休を取ったとしても有給休暇などらより給与がもらえているならば出産手当金を受け取ることができない場合もあるので注意が必要です。双子以上の多胎では出産前98日までが対象です。
まずは、月額の給与を30日にて割ることによって1日当たりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の3分の2に産休の日数を掛けると出産手当金としてもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象になる産休の日数は、出産前の42日より出産日翌日の後56日までの間に産休した日数になります。
ひとり親家庭の子どもと親または子供を養育している人が病院などで診察を受けたときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していないときや生活保護を受けている場合は対象外になります。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はないですが、自治体によってはひとり親家庭の住宅支援の制度があるところもあります。
支援金額は個々の自治体によりさまざまですが月に5千円から1万円程度のケースが多いです。
神奈川県横浜市神奈川区では離婚した夫婦数の増加に伴い、母子家庭の数も多くなっています。不景気が続いていて、収入不足の母子家庭が多くなっています。
神奈川県横浜市神奈川区のような各地方自治体によりシングルマザーを対象にしたたくさんの補助金、優遇制度等が提供されています。例えば、児童手当は、シングルマザーは大概の場合、受け取れます。そのうえ、これまで母子家庭に限ってもらうことができた児童手当てが平成22年から父子家庭も受けられることになりました。
母子家庭に医療費を支援している都道府県や市町村も多くなってきています。子供を対象に修学旅行費とか給食費等を援助する義務教育就学援助制度などシングルマザーを給付する補助金とか給付金は増えています。
こうした給付金、助成金などは神奈川県横浜市神奈川区も含めて都道府県や市町村によって相違しますので窓口などで確認することが必要です。
関連地域 愛甲郡清川村,横浜市港北区,川崎市川崎区