青葉台でも、児童扶養手当は児童の数や所得によってもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が足りていない方を援助する給付金なので、所得が増えていくともらえる金額は減っていき、所得制限に達すると支給額は0円になります。
所得制限については、この後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
青葉台の児童扶養手当は親の離婚や死別などにより父や母と一緒に生活していない子供がいる世帯、つまりひとり親家庭の家計を支える支援金になっていて、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が対象です。
例外として、以下のような場合には母子手当てはもらえません。
児童の年齢制限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当は青葉台でも所得制限が決められています。
以下の「扶養親族」というのは平たく言うと子供や親などといった親族において、あなたの給料で生活する人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額と比べて「収入」の多い方であっても対象になることがあります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除とかひとり親控除等各控除額を除いた金額になりますので、
実際の「収入」と比較して低めの額となるためです。
養育費を受け取っている人は、年間の養育費について8割が「所得」に追加されるので注意してください。
1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日の時は前日になる自治体が多いです。
金融機関によっては入金までに3〜4日後になるケースもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。
児童扶養手当ての手続きは青葉台の役所で申請します。
請求手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳と印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号も準備しておきましょう。。
また、マイナンバーカードなどで個人番号もわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいのある子どもを保護監督している父親、母親等の養育者について特別児童扶養手当を支給します。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ給付が行われます。
金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と両方とももらうことができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭面で困っている青葉台の小・中学生を援助する就学援助制度といった制度があります。
支援の対象は教育についてのものとなりますが、学用品、実技用具費、通学費、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費等が支給されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
青葉台でも非課税世帯とは住民税が課されない世帯のことです。所得が基準以下であるなど、非課税の条件に当てはまることが必要です。非課税世帯ならば国民健康保険、介護保険やNHKの受信料等が軽減されたり不要になるといったサポートがあります。
下記のケースでは青葉台の住民税について所得割と均等割の両方が非課税です。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者で前の年の所得金額が135万円を下回る場合
また、前年の所得金額が基準の額以下の方は住民税の所得割と均等割の全部または所得割の部分のみが非課税です。例えば単身者であるならば前の年の所得の合計が45万円を下回れば所得割部分のみが非課税です。
障害児童福祉手当の受給条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となります。
支給金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当とも一緒に受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人または扶養家族が出産したときに世帯主に出産育児一時金として42万円が支給されます。妊娠満12週(85日)以上の死産・流産でも支給されます。
出産手当金は青葉台で主に働いている女性が出産する時に適用される手当てです。
出産育児一時金と併用が可能です。健康保険加入者で出産前の42日より出産日翌日以後56日までの期間に会社を産休した人が対象です。
会社で休みをとっていたとしても有給休暇で給与が出ている場合は出産手当金をもらえないこともあるので気をつけましょう。双子以上の多胎のケースでは出産日前の98日までのあいだが対象です。
手始めに、月額の給料を30日で割ることで1日当たりの標準報酬日額を求めます。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の3分の2に産休日数を掛けると出産手当金でもらえる金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象の日数は、出産前の42日から出産翌日後56日までのあいだに休みを取った日数になります。
ひとり親家庭の子どもと親または子供を養育している人が病院などで医療を受ける時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない場合、生活保護を受けている時は対象外です。
国全体でひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はないのですが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅手当がある場合があります。
金額は個々の自治体によって違いますが月に5千円から1万円程度のところが多くなっています。
神奈川県青葉台でも離婚する夫婦の増加につれて、シングルマザーの数も多くなっています。不況が続いていて、生活費が不足する母子家庭がたくさんいます。
神奈川県青葉台のような都道府県や市町村ごとにシングルマザーを対象にしたいろいろな補助金とか助成金など作られています。例えば、児童扶養手当は、所得の制限はありますが、シングルマザーについてはたいていの場合、受給資格をもらえます。加えて、従来は母子家庭に限ってもらうことができた児童扶養手当てがシングルファーザーももらう資格があることになりました。
母子家庭に向けて医療費の助成金を支援している自治体もあります。小学生や中学生に向けて修学旅行費、学用品費などを補助する就学援助制度など母子家庭を援助する給付金や支援制度は多いです。
補助金とか給付金などは神奈川県青葉台のような各地方自治体により別々ですので窓口で照会することが重要です。
関連地域 足柄下郡湯河原町,津久井郡藤野町,平塚市