辻堂でも、母子手当ては児童の人数や所得でもらえる支給額の金額が決められます。
所得が不足している方をサポートする制度であるので、所得が増えていくともらえる金額は減少し、所得制限を超えるともらえる金額はゼロです。
所得制限の詳細については、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
辻堂の母子手当ては、父母の離婚や死別等が原因で父や母と生計を同じくしていない子供の家庭、つまりひとり親家庭の暮らしを支援する支援金であり、以下の条件を満たす児童を養育する方が対象です。
例外として、以下のケースは児童扶養手当はもらえません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当は辻堂でも所得制限が設定されています。
以下の「扶養親族」というのは簡単に言うと子供や親等の親族のうち、あなたの稼ぎで養っている人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額と比較して「収入」の多い人であってももらえることがあります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除とかひとり親控除などの各控除額を除いた金額ですので、
実際の「収入」と比べて低めの額となるからです。
養育費をもらっている場合は、一年の養育費の8割が「所得」に足されるので注意しましょう。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日の場合はその前日となるケースが多いです。
金融機関によっては入金されるまでに3〜4日かかるケースがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
児童扶養手当の手続きは辻堂の役所で申請します。
申請手続きに必要な書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳と印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号についてわかるようにしておきましょう。
さらに、マイナンバーカードなどで個人番号もわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいのある子供を家庭で保護監督している父親、母親等の養育者に特別児童扶養手当が給付されます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ支払われます。
金額は月に1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と両方とも受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
家計の事情でサポートが必要な辻堂の小・中学生を支える就学援助制度というものがあります。
補助対象は、学業についてのものになりますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費等が支援されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
辻堂でも非課税世帯というのは住民税が課税されていない世帯のことを指します。所得が基準より少ないなどのように非課税の条件に当てはまる必要があります。非課税世帯は健康保険料とか介護保険料やNHKの受信料等について減免されたり不要になるといった生活支援が厚くなります。
以下のケースでは辻堂の住民税について所得割と均等割のどちらも非課税です。
・生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者で前年の所得の合計が135万円以下である場合
さらに、前の年の合計所得金額が一定額を下回る方については住民税の所得割と均等割の両方または所得割部分のみが非課税の扱いになります。例えば単身の方であるならば前年の所得金額が45万円以下ならば所得割のみが非課税となります。
障害児童福祉手当の受給条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となっています。
支給金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当とも一緒に受給可能です。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人もしくは扶養家族が出産した際に世帯主に出産育児一時金として42万円が給付されます。妊娠して満12週(85日)以上たった死産・流産でも給付されます。
出産手当金は、辻堂で主に仕事をしている母親が出産する場合にもらえる手当てになります。
出産育児一時金とともにもらえます。健康保険に加入している人のうち、出産前の42日より出産翌日後56日までの間に会社に休みを取った人が対象となります。
産休を取ったとしても有給休暇の使用などで給与をもらったときは、出産手当金をもらうことができないことがあるので注意してください。双子以上の多胎のケースでは出産前98日までの間が対象です。
第一に、月額の給与を30日にて割ることによって1日当たりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3の金額に産休の日数を掛けたものが出産手当金でもらえる金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象の日数というのは、出産前の42日より出産日翌日以後56日までの間に産休をとった日数になります。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が病院などで診察を受けた時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない場合や生活保護を受けている場合については対象外です。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はありませんが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅手当がある場合があります。
金額は自治体によって違いますが月当たり5千円から1万円程度のケースが多いです。
神奈川県辻堂でも離婚の数が増えるに伴って、母子家庭の数も増加傾向にあります。不況が続いていて、生活費が足りないシングルマザーがたくさんいます。
神奈川県辻堂も含め各自治体によってシングルマザーに対してたくさんの補助金とか優遇制度等が作られています。例えば、児童手当は、母子家庭は大部分の場合で受給できます。そのうえ、今までは母子家庭限定に受けられた児童手当てがシングルファーザーも受け取ることができるようになりました。
母子家庭に対して医療費の助成金を提供している都道府県や市町村も増えてきています。児童や学生に対して学用品費や修学旅行費などを給付する就学援助制度などシングルマザーを手助けする給付金とか補助金は増えてきています。
支援制度とか補助金などは神奈川県辻堂も含めて自治体によってまちまちですので窓口で照会することが近道です。
関連地域 南足柄市,足柄下郡箱根町,横浜市旭区