横浜市瀬谷区でも、母子手当は児童の数と所得でもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が十分でない方を援助する給付金なので、所得が高くなるともらえる金額は減っていき、所得制限を超過すると支給額はゼロです。
所得制限の詳細については、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
横浜市瀬谷区の母子手当ては、親の離婚や死亡等で父または母と生計を同じくしていない子どもがいる世帯、つまりひとり親家庭の暮らしを支える支援金になっていて、以下の条件に当たる児童を養育する方が対象になります。
例外として、以下のケースには母子手当はもらえません。
児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当は横浜市瀬谷区でも所得制限が存在します。
以下の「扶養親族」とは簡単に言うと子供や親などのような親族において、あなたの給料で生活する人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額と比べて「収入」が上回る方も給付されることがあります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除とかひとり親控除などの各控除金額を除いた金額になってくるので、
手元の「収入」より低めの金額になるからです。
養育費を受け取っている人は、年の養育費について8割が「所得」に足されるので注意が必要です。
一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日の時はその前の日になるケースが多いです。
金融機関によっては入金までに3〜4日かかることもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。
児童扶養手当の手続きは、横浜市瀬谷区の役所で申請します。
請求手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳、印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号について準備しておきましょう。。
また、マイナンバーカード等で個人番号についてわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいをもつ子供を保護や監督している父親、母親などの養育者について特別児童扶養手当があります。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ支給されます。
支給金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と同時に受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な事情で困っている横浜市瀬谷区の小・中学生を支える就学援助制度というものもあります。
補助対象は、教育に関するものに限られますが、修学旅行費、学用品、給食費等が支給されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
横浜市瀬谷区でも非課税世帯とは住民税が課税されない世帯のことです。収入が低いなど、非課税となる条件に当てはまることが必要になります。非課税世帯では、健康保険料、介護保険料やNHKの受信料などについて軽減されたり支払い不要になるというような支援の対象となります。
下記のケースでは横浜市瀬谷区の住民税について所得割と均等割の両方が非課税になります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前年の合計所得が135万円を下回る場合
さらに、前年の所得金額が基準の額以下の人については住民税の所得割と均等割の両方または所得割のみが非課税となります。例えば単身の方なら前年の合計所得金額が45万円以下である場合所得割部分のみが非課税です。
障害児童福祉手当を受給する条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となっています。
支給金額は月に15,220円です。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当とも一緒に受給可能です。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人または扶養家族が出産した時に世帯主に出産育児一時金ということで42万円が支払われます。妊娠して満12週(85日)以上の死産や流産の場合も給付されます。
出産手当金は横浜市瀬谷区で主に就業者である女性が妊娠しているときに受給できる手当てです。
出産育児一時金と併用が可能です。健康保険に加入している方であって出産日前の42日から出産翌日後の56日までの期間に会社を産休した方が対象です。
産休を取得したとしても有給休暇などらより給与がもらえている場合は、出産手当金をもらうことができないことがあるので注意が必要です。双子以上の多胎では出産前の98日までの間が対象です。
まずは、月当たりの給料を30日にて割ることによって1日あたりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の2/3に産休の日数を掛けたものが出産手当金としてもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象になる産休の日数は、出産前の42日より出産翌日後56日までのあいだに休みを取得した日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が病院などで医療を受けるときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していない時、生活保護を受けている場合は対象外となります。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はないですが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅手当がある場合があります。
内容はそれぞれの自治体によって異なりますが月に5千円から1万円程度のケースが多くなっています。
神奈川県横浜市瀬谷区でも別離する夫婦数の増加につれて、母子家庭も多くなっています。不景気が長引き、生活費が足りない母子家庭が大勢います。
神奈川県横浜市瀬谷区も含めて各地方自治体によりシングルマザーを対象にしたさまざまな優遇制度とか補助金など提供されています。例としては、児童手当は、所得の制限はありますが、母子家庭はほとんどの場合で受給できます。さらに、これまで母子家庭に限ってもらうことができた児童手当てがシングルファーザーももらえるようになりました。
母子家庭に医療費の助成金を提供している地方自治体もあります。小学生や中学生に修学旅行費とか給食費などを助成する義務教育就学援助制度等母子家庭を補助する優遇制度、給付金は多岐に渡っています。
こうした支援制度や助成金等は神奈川県横浜市瀬谷区も含め都道府県や市町村ごとにまちまちですので聞いてみることが近道です。
関連地域 小田原市,相模原市,横浜市神奈川区