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本厚木でも、児童扶養手当は児童の人数と所得でもらえる支給額の金額が決められます。
所得が足りていない方を援助する制度のため、所得が多くなるともらえる金額は減少していき、所得制限になると金額は0円です。
所得制限については、この後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
本厚木の母子手当は父母の離婚や死亡等で父または母と生計が異なる子どもがいる世帯、いわゆるひとり親家庭の生活を援助する支援金であり、以下の条件を満たす児童を養育する方が対象です。
例外として、以下のようなケースには母子手当てはもらえません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当には本厚木でも所得制限が存在します。
以下の「扶養親族」というのは一言でいうと子供や親等の親族のうち、あなたの給料で生活する人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額と比べて「収入」が上の人であっても給付される可能性があります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除とかひとり親控除等各控除額を除いた金額になりますので、
実際の「収入」より低めの金額になるからです。
養育費を受け取っている方は、年間の養育費の8割が「所得」に足されるので注意しましょう。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日のときはその前日となる場合が多いです。
金融機関によっては入金まで3〜4日を要することもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
児童扶養手当の手続きは本厚木の役所で申請します。
申請手続きに必要な書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳、印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号について準備しておきましょう。。
また、マイナンバーカードなどで個人番号を伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいのある子どもを保護監督している父親、母親等の養育者について特別児童扶養手当を支給します。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ支払われます。
支給金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当とともに受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭的な事情で支援が必要な本厚木の世帯の小・中学生を支援する就学援助制度という制度があります。
補助対象は教育関連のものに限られますが、修学旅行費、医療費、給食費などがサポートされます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
本厚木でも非課税世帯は住民税が課されない世帯のことです。所得が低いなどのように非課税となる条件を満たす必要があります。非課税世帯になると国民健康保険、介護保険料とかNHK受信料などが減免されたり不要になるといった支援があります。
下記の場合は本厚木の住民税について所得割と均等割のいずれも非課税です。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前年の所得金額の合計が135万円を下回る場合
また、前の年の合計所得が一定所得以下の方については住民税の所得割と均等割の両方または所得割の部分のみが非課税となります。例えば単身の方なら前の年の所得金額が45万円を下回る場合所得割部分のみが非課税です。
障害児童福祉手当を受給する条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となっています。
金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当とも一緒にもらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に入っている本人もしくは扶養家族が出産した際に出産育児一時金ということで42万円が給付されます。妊娠して満12週(85日)以上である死産や流産の場合も給付されます。
出産手当金は本厚木で主に仕事をしている女性が出産する場合に受給できる手当になります。
出産育児一時金と併用が可能です。健康保険加入者であり、出産日以前42日から出産翌日後56日までの間に会社を休んだ人が対象となります。
また、会社から産休を取ったとしても有給休暇の使用などで給与があるときは、出産手当金が支給されないことがあるので注意しなくてはなりません。双子以上の多胎のケースでは出産日前の98日までの期間が対象です。
まずは、月の給与を30日にて割ることにより1日当たりの標準報酬日額を求めます。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の2/3に産休の日数を掛けたものが出産手当金としてもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象になる日数というのは、出産前の42日から出産日翌日後の56日までのあいだに産休をとった日数になります。
ひとり親家庭の子どもと親または子供を養育している人が病院などで医療を受けた時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
申請者および児童が健康保険に加入していない時や生活保護を受けている時は対象外となります。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はありませんが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅支援の制度があるところもあります。
内容はそれぞれの自治体によって様々ですが月当たり5千円から1万円程度のケースが多くなっています。
神奈川県本厚木でも離婚が増えるに伴い、母子家庭も増加しています。不景気が長引き、収入不足の母子家庭がたくさんいます。
神奈川県本厚木のような各地方自治体によって母子家庭に向けてさまざまな補助金とか支援制度など提供されています。例としては、児童手当は、母子家庭については大半の場合で受け取ることができます。加えて、今まではシングルマザー限定に受けられた児童扶養手当てが平成22年からシングルファザーももらえることになりました。
シングルマザーを対象に医療費の助成金を提供している地方自治体も増えてきています。小学生や中学生に向けて給食費や学用品費等を手助けする就学援助制度等母子家庭を援助する給付金とか補助金は増えてきています。
これらの支援制度、優遇制度は神奈川県本厚木も含め都道府県や市町村により異なっていますので窓口で確認することが重要です。
関連地域 三浦郡葉山町,横浜市戸塚区,横浜市緑区