茅ヶ崎市でも、児童扶養手当は児童の人数と所得によってもらえる支給額の金額を決めます。
所得が足りない方を援助する補助金のため、所得が高くなるともらえる金額は減っていき、所得制限を超過すると給付額は0円となります。
所得制限の詳細は、この後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
茅ヶ崎市の母子手当は親の離婚や死別などのために父または母と一緒に生活していない子供がいる世帯、つまりひとり親家庭の家計を支える支援金で、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が受け取れます。
例外として、以下のようなケースは母子手当はもらえません。
児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当は茅ヶ崎市でも所得制限があります。
以下の「扶養親族」とは簡潔に言うと子供や親等といった親族のうち、あなたの収入で暮らしている人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額より「収入」が上回っている方も対象者になることがあります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除やひとり親控除等の各控除額を差し引いた金額になりますので、
手元の「収入」より低い金額となるからです。
養育費を受け取っているケースでは、年間の養育費の8割が「所得」に加わるため注意しましょう。
一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日にあたる場合は前日となる場合が多いです。
金融機関により入金までに3〜4日後になることもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。
母子手当の手続きは、茅ヶ崎市の役所で申請します。
申請手続きのための書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳と印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号も伝えられるようにしておきましょう。。
さらに、マイナンバーカード等で個人番号も準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいをもつ子どもを家庭で保護監督している父親、母親等の養育者に対して特別児童扶養手当が給付されます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ給付されます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当とともに受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭的な事情でサポートが必要な茅ヶ崎市の世帯の小・中学生を援助する就学援助制度といったものもあります。
支援の対象は教育についてのものになりますが、学用品、実技用具費、通学費、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費などが援助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
茅ヶ崎市でも非課税世帯は住民税が非課税である世帯のことを言います。収入が基準以下であるなど、非課税となる条件をクリアする必要があります。非課税世帯では、国民健康保険料、介護保険料、NHKの受信料等について減免されたり支払い不要になるなどの支援の対象となります。
下記の場合は茅ヶ崎市の住民税の所得割と均等割のいずれも非課税です。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者で前年の所得の合計が135万円以下である場合
また、前年の合計所得が基準額以下の人は住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割のみが非課税です。たとえば単身者であれば前の年の所得金額の合計が45万円以下である場合所得割の部分のみが非課税となります。
障害児童福祉手当が支給される条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となっています。
金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と同時にもらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人もしくは扶養家族が出産した時に世帯主に出産育児一時金ということで42万円が支払われます。妊娠満12週(85日)以上である死産・流産の際も支給されます。
出産手当金は、茅ヶ崎市でおもに働いている母親が妊娠しているときにもらえる手当になります。
出産育児一時金と併用可能です。健康保険加入中で出産日の前42日より出産日翌日後の56日までの期間に会社に休みを取った方が対象となります。
会社から産休を取ったとしても有給休暇などらより給与がもらえている場合は出産手当金を受け取れないことがあるので注意しましょう。双子以上の多胎のケースでは出産日以前98日までの期間が対象です。
まずは、一か月の給与を30日にて割って1日当たりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の3分の2の金額に産休日数を掛けたものが出産手当金の金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
この場合の産休の日数というのは、出産日以前42日から出産翌日後の56日までのあいだに産休をとった日数です。
ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が病院などで診察を受けたときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
申請者および児童が健康保険に加入していない時や生活保護を受けている場合は対象から外れます。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はないですが、自治体によりひとり親家庭の住宅支援があるところもあります。
内容は自治体によって異なりますが月に5千円から1万円程度のケースが多いです。
神奈川県茅ヶ崎市では離婚する夫婦が多くなるにつれて、母子家庭も多くなっています。長引く不況の影響を受け、収入が足りない母子家庭が多くなっています。
神奈川県茅ヶ崎市のような自治体によりシングルマザーにはたくさんの優遇制度、補助金が用意されています。例えば、児童手当は、所得の制限はありますが、シングルマザーであれば大抵のケースでもらう資格があります。加えて、以前はシングルマザーのみが給付されていた児童扶養手当てが平成22年8月1日から父子家庭ももらえるようになりました。
母子家庭を対象に医療費の助成金を支援している自治体も多くなっています。子供に修学旅行費や給食費等をサポートする就学援助制度など母子家庭を支援する支援制度や優遇制度は増えてきています。
こうした給付金とか補助金は神奈川県茅ヶ崎市のような地方自治体ごとにまちまちですので聞いてみることが重要です。
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