横浜市磯子区でも、母子手当は児童の数と所得によりもらえる支給額の金額を決めます。
所得が不足している方を援助する補助金なので、所得が高いともらえる金額は減っていき、所得制限を超過すると金額は0円になります。
所得制限のくわしい説明は、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
横浜市磯子区の母子手当は親の離婚や死別などで父や母と一緒に生活していない子どもがいる世帯、つまりひとり親家庭の家計をサポートする支援金で、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が対象です。
例外として、以下のケースは手当はもらえません。
児童の年齢制限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当は横浜市磯子区でも所得制限が存在します。
以下の「扶養親族」というのは簡潔に言うと子供や親などの親族のうち、あなたの収入で生活している人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額より「収入」が多い方であっても対象になる可能性があります。
「所得額」は「収入」から給与所得控除やひとり親控除など各控除額を引いた金額なので、
手元の「収入」より低めの額になるためです。
養育費を受け取っている方は、一年の養育費について8割が「所得」に足されるので注意が必要になります。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日にあたる場合は前の日となるケースが多いです。
金融機関によっては振り込まれるまでに3〜4日を要することもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
児童扶養手当ての手続きは、横浜市磯子区の役所で申請します。
請求手続きに必要な書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳、印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号もわかるようにしておきましょう。
さらに、マイナンバーカード等で個人番号についてわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいをもつ子どもを保護や監督している父親、母親などの養育者に特別児童扶養手当の給付が行われます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ給付が行われます。
金額は月に1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と両方とももらうことができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
お金の事情でサポートが必要な横浜市磯子区の小・中学生を支える就学援助制度という制度もあります。
援助の対象は教育関連のものに限られますが、学用品、実技用具費、通学費、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費等が支給されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
横浜市磯子区でも非課税世帯は住民税が課税されていない世帯のことを指します。収入が基準以下であるなどのように課税されない条件を満たす必要があります。非課税世帯になると国民健康保険とか介護保険、NHK受信料等について軽減されたり免除されるなどといったサポートを受けられます。
下記のケースでは横浜市磯子区の住民税について所得割と均等割の部分が非課税になります。
・生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前の年の合計所得が135万円以下である場合
加えて、前年の所得の合計が基準額以下の方は住民税の所得割と均等割の全部または所得割部分のみが非課税となります。例を挙げると単身の方であれば前の年の所得金額の合計が45万円以下であれば所得割のみが非課税となります。
障害児童福祉手当をもらえる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童とされています。
金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当とともに受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人または扶養家族が出産した際に世帯主に出産育児一時金ということで42万円が給付されます。妊娠して満12週(85日)以上の死産や流産でも支払われます。
出産手当金というのは横浜市磯子区で主に働いている母親が妊娠した時に給付される手当てです。
出産育児一時金と同時にもらえます。健康保険に加入している人のうち、出産前42日より出産日翌日以後56日までの期間に産休を取得した方が対象となります。
また、産休を取っていても有給休暇で給与がある場合は、出産手当金が支給されない場合があるので注意しましょう。双子以上の多胎であれば出産前98日までの間が対象となります。
手始めに、一か月の給料を30日にて割って1日あたりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の2/3の金額に産休の日数を掛けたものが出産手当金としてもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象になる日数というのは、出産日の前42日より出産翌日後の56日までの期間に産休をとった日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が医療を受けた際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない時や生活保護を受けている場合については対象外です。
国全体でひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はないのですが、自治体によりひとり親家庭の住宅手当の制度がある場合があります。
支援内容は自治体によってさまざまですが月に5千円から1万円程度のケースが多いです。
神奈川県横浜市磯子区でも離婚する家庭が増えるに伴って、シングルマザーも増加傾向にあります。長引く不況の影響を受け、収入不足の母子家庭が多くなっています。
神奈川県横浜市磯子区も含めて自治体によって母子家庭に対しては色々な給付金とか支援制度が設置されています。例としては、児童手当は、所得制限はありますが、母子家庭であれば大概の場合で受け取れます。加えて、かつては、母子家庭に限って給付されていた児童扶養手当てが父子家庭も受給資格をもらえることになりました。
シングルマザーに向けて医療費の助成金を支援している地方自治体も多いようです。学童に向けて修学旅行費とか学用品費等を補助する就学援助制度などシングルマザーを給付する給付金とか助成金は多岐に渡っています。
こうした支援制度、補助金は神奈川県横浜市磯子区も含め都道府県や市町村により違っていますので窓口で確認することが大切です。
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