- 柿生の給付金 非課税世帯だけじゃない補助金と助成金と支援金で生活困窮でお金がない時を乗り切る
- 柿生のカードローンとキャッシング 最短即日でお金が必要なときはどうする?
- 病気やケガでもらえる傷病手当金で支給される金額と条件は
柿生でも、児童扶養手当は児童の人数と所得によりもらえる支給額の金額が決められます。
所得が十分でない方を支援する補助金であるので、所得が高くなるともらえる金額は減少していき、所得制限に達するともらえる金額は0円になります。
所得制限のくわしい説明は、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
柿生の母子手当ては、両親の離婚や死亡などで父や母と別れて暮らしている子どもの家庭、つまりひとり親家庭の暮らしをサポートする支援金であり、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が対象です。
ただし、以下のケースには児童扶養手当は支給されません。
児童の年齢制限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当は柿生でも所得制限が存在します。
以下の「扶養親族」とは簡単に言うと子供や親等のような親族の中で、あなたの給料で生活する人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額と比べて「収入」が上の方であっても対象者になる可能性があります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除とかひとり親控除などの各控除額を差し引いた金額になりますので、
実際の「収入」と比べて低い金額となるからです。
養育費を受け取っている人は、年間の養育費の8割が「所得」に加えられるため注意してください。
1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたるときは前日になる自治体が多いです。
金融機関によっては入金されるまで3〜4日後になることもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
母子手当の手続きは柿生の役所で申請します。
請求手続きに必要な書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳や印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号も準備しておきましょう。。
さらに、マイナンバーカードなどで個人番号を準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいをもつ子供を家庭で保護や監督している父親、母親などの養育者に特別児童扶養手当があります。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ給付されます。
支給金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と共に受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭面で支援が必要な柿生の世帯の小・中学生を援助する就学援助制度という制度があります。
援助の対象は学業に関するものとなりますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費などが支援されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
柿生でも非課税世帯は住民税が課税されていない世帯のことです。所得が基準以下であるなどといった非課税となる条件に当てはまることが必要です。非課税世帯になると健康保険や介護保険、NHK受信料等が減免されたり支払い不要になるといったサポートを受けられます。
下記のケースでは柿生の住民税について所得割と均等割のどちらも非課税となっています。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者で前の年の所得金額の合計が135万円を下回る場合
また、前年の合計所得が基準の所得を下回る方については住民税の所得割と均等割の両方または所得割の部分のみが非課税です。例えば単身者であるならば前の年の所得金額の合計が45万円を下回れば所得割の部分のみが非課税です。
障害児童福祉手当を受給する条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童とされています。
金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当とともにもらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入中の本人または扶養家族が出産した際に世帯主に出産育児一時金として42万円が支給されます。妊娠満12週(85日)以上の死産や流産の際も支給されます。
出産手当金は柿生でおもに働いている母親が出産するときに受給できる手当です。
出産育児一時金と両方もらえます。健康保険加入者であって出産日の前42日より出産日翌日後の56日までの期間に産休を取得した方が対象です。
産休を取ったとしても有給休暇などによって給与が発生しているときは出産手当金が給付されないこともあるので気をつけてください。双子以上の多胎であれば出産日の前98日までの間が対象です。
手始めに、一か月の給料を30日で割ることにより1日当たりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の3分の2に産休の日数を掛けると出産手当金として金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象の産休の日数は、出産前の42日から出産日翌日以後56日までのあいだに会社に休みを取った日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が医療を受けた際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
申請者および児童が健康保険に加入していない場合や生活保護を受けている時は対象外となります。
国全体でひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はありませんが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅支援がある場合があります。
支援金額は自治体によって様々ですが月に5千円から1万円程度のところが多いです。
神奈川県柿生では離婚する家庭の増加につれて、シングルマザーも増えています。不況が継続し、不安定な収入の母子家庭が少なくありません。
神奈川県柿生も含め都道府県や市町村によってシングルマザーに対して色々な助成金とか優遇制度等が作られています。例えば、児童手当は、所得の制限はあるものの、母子家庭は大部分の場合で受給資格をもらえます。さらに、以前は母子家庭のみが受けられた児童手当てが平成22年から父子家庭も受けられる事になりました。
母子家庭に向けて医療費を助成している自治体もあります。小中学生を対象に修学旅行費とか給食費などを給付する就学援助制度等母子家庭をサポートする給付金とか優遇制度は増えてきています。
これらの補助金とか支援制度等は神奈川県柿生も含めて各地方自治体によって異なりますので確認することが近道です。
関連地域 横浜市保土ケ谷区,小田原市,座間市