神奈川県の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



神奈川県の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所で直接もらう/オンラインで入手

離婚届は、神奈川県以外でも、どの市区町村役所でも手に入ります。

役所の窓口で「離婚届をください」と言えば、無料で受け取れます。

また、法務省のHPや、一部の市区町村で、PDF版をダウンロードできるケースもあります。

提出先は戸籍のある場所あるいは現住所の自治体の役所

離婚届は、以下に挙げる役所の窓口に提出することが可能です:

  • 夫または妻の本籍地
  • 夫婦いずれかの所在地(住民登録地や一時滞在地)

例としては住まいが別でも、それぞれの居住地の役所に提出可能です。

本籍以外の場所でも受け付けてもらえるという点は、知らない人も多いことかもしれません。

平日や休日、夜間の届け出は可能?

役所の窓口が開いていない時間帯でも、夜間・休日の受付窓口を利用して提出可能です

通常の受付時間外の届け出は「預かり扱い」になることがあり、後で内容確認を経て正式に処理される流れとなっています。

それゆえに、不備があると受理されず、再提出が必要になる場合も。

夜間や休日に提出予定であれば、前もって役所で書類の内容確認をしてもらっておくと安心です。



神奈川県での離婚届の書き方は?

書類のレイアウトと全体の記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子供の親権者、証人の署名欄などです。

ぱっと見は単純そうに見えても、1つの記入ミスで再提出になるため、最初に書類全体を見渡しておくことが大切です。

直接記入せずにコピーして練習するのも一つの方法です。

また、窓口で記入例を配布しているケースもあるので、あらかじめ確認すると安心です。

最初に書く場所は?下書き用コピーの活用も

どこから書いても指定はありませんが、まずは氏名・住所・本籍地など夫婦の情報から記入するとスムーズに進みます。

次に、子どもの親権や証人の記入欄などの両者の確認が必要な欄を埋めていきましょう。

あらかじめ下書きをしておけば、戸籍の内容や旧姓を正しく書き写せます

とくに本籍地や筆頭者名の記入欄は、日常的に記入することが少ないため誤記が起きやすい箇所です。

黒インクのボールペンで記入/修正液は使用不可

離婚届は正式な公文書です。

神奈川県においても、黒インクの筆記具(ボールペン・万年筆)を使用し、消えるペンはNGになっています。

書き損じたときに修正ペンやテープで消すのもNG。

修正は二重線と訂正印で行いましょう。

直しが多い場合は、役所が受け付けないこともあります

そのときは、書き直した新しい離婚届を提出し直すことになります。

複数枚あらかじめもらっておくとよいです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

基本情報である氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記載

一番最初に書くのは、夫婦それぞれの「戸籍上の氏名」「生年月日」「住所」「本籍」になります。

氏名を記入する際には、婚姻時の姓で記載します。

たとえば、結婚時に夫の姓になった場合は、その姓で届け出ます。

記入する住所は住民票の記載内容に従って書くことになっているため、建物名や号室も漏れなく記入します。

さらに、本籍と住民票の住所が一致しないことも多く、戸籍謄本を確認して本籍地を誤記しないよう注意しましょう。

旧姓・新姓に関する選択時のポイント

離婚したのちに旧姓に戻すかどうかも、大事な判断ポイントです。

結婚して姓が変わっていた場合、離婚後もその姓を名乗り続けるのか、旧姓に戻るのかを選べるのが特徴です。

離婚届と一緒に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、結婚前の姓に戻らず婚姻中の姓を継続使用することが可能です。

この手続きは、神奈川県でも離婚の届出日から3か月以内が期限という点を忘れないようにしましょう。

記入ミスを防ぐためにあらかじめ戸籍謄本をチェック

本籍地以外の役所に離婚の届出を行う際には、戸籍謄本の提出が必要なケースもあります。

さらに、筆頭者の名前が誰になっているかで記載箇所が違ってくるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、前もってチェックすることが記入ミスを防ぐ基本です。



親権者欄の書き方|神奈川県で子供がいる場合の記載方法

親権をどちらが持つかの明記が必須

神奈川県での協議離婚の離婚届では、18歳未満の子供がいる場合は親権を持つ人を必ず記入する必要があります。

この項目は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」として扱われており、神奈川県でも、未記入では受け付けてもらえないため注意が必要です。

父あるいは母のいずれかを選び、親権の責任を担うという意志を双方が相談して決定して記載します。

ここで夫婦が合意に至らない場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所における調停あるいは審判に切り替える流れとなります。

神奈川県で2人以上の子どもがいるときの書き方

あまり知られていないのが、2人以上の子どもがいるとき、一人ひとりに対してそれぞれに別の親権者を指定できるという点です。

ただし、兄弟の間で親権を個別にすることは慎重な判断が求められる必要があり、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には子の名前欄と「親権者」が一緒に記載されるため、一人ずつ、どちらが親権者となるかはっきりと記載しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を使って対応するといったような柔軟な取り扱いも可能とされています。

親権欄を未記入にするとどうなる?

ひとまず提出して、別の機会に親権に関することを判断しようと考える方もいるかもしれませんが、親権の欄が未記入の状態では、神奈川県においても、離婚届は受理してもらえません

要するに、親権を誰にするかが決まらない限り、協議離婚は成立しないということです。

親権者ではない方が「子どもと一切関係を持てなくなる」というわけではありません。

面会交流権や養育費に関する協議は、親権の取り決めとは別に話し合うべきこととされます。

あくまで、法的な責任を負う者としてどちらがその責任を担うのかを決めるのが親権というものであることを把握して記載しましょう。

親権に関するより具体的な内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人になれる人物

神奈川県における協議離婚の離婚届には成人した2人の証人の署名・捺印が必要です

これは、「当事者である夫婦が合意の上で届け出た」という内容を、第三者が見届けたことを証明するための仕組みです。

証人になる人は、友人、上司、兄妹、父母、昔からの知人など、20歳以上であれば誰でもなれます

公的な資格や地位や身分は求められません。

夫婦のどちらかにとって信頼のある人なら問題ありません。

証人の情報を記入

証人記入欄には次の事項をそれぞれ記載が必要です:

  • 氏名(正確に)
  • 生年月日(指定された表記方法で)
  • 現住所(正確に)
  • 本籍地(都道府県名から)

さらに、印鑑の捺印が必要です

シャチハタ印は使えず、認印(朱肉使用)なら問題なしです。

現住所または本籍地がわからない場合は、事前に証人に確認しておくとスムーズです。

証人が他県に住んでいるときの対応

証人が遠方に住んでいる場合でも、郵送で離婚届に記入・捺印してもらえます

そのようなときは、あらかじめ記入した離婚届を送付する→署名・押印の上で返送してもらうという流れになります。

郵送時のトラブルや記入ミスに備えて、予備の離婚届をいくつか送っておくと安全です。

証人に書いてもらうときには、書き方の補足を同封して送ると、相手も迷わず書けるでしょう。



その他の欄の書き方|神奈川県で注意が必要な記入項目

同居の有無/同居した日などの記載方法

離婚届には、「同居を始めた日」「別居した日」といった項目を書き込む欄が設けられています。

これらは戸籍に載る情報ではありませんが、役所内部で参考とされることがあります。

たとえば、婚姻期間の統計や将来的な公的な確認時の参照データとして使われる可能性があります。

具体的な日にちが分からないときには、夫婦で話し合ってだいたいの日を書いても問題ありません。

届出人署名・押印欄についての誤記が神奈川県でも多い

署名欄の記入では、夫婦それぞれが自分で署名して、押印する必要があります。

自書でないと提出が認められないため、第三者が代理で書くことはできません

印鑑は結婚中の姓で届け出たものが原則となっています。

印鑑の写りが悪いとき、自治体によっては再度押すよう求められることもあるため、はっきりと印鑑を押しましょう

間違えたときの直し方(訂正印の扱い方)

書き間違えた場合には、ミスした箇所を二重線で取り消して、訂正印を捺して正しい記載を追記するのがルールです。

この印鑑は、間違えた人が押さなければなりません。

たとえば妻が記入した部分が間違っていたなら妻自身の印鑑で訂正処理する必要があります。

誤記が多い場合は、新しい用紙を作成した方がスムーズというケースもあります。

夜間窓口での提出時は、訂正内容の審査が翌日に判断される可能性もあるため、事前に提出先で記載内容を確認しておくのがベストです。



神奈川県での離婚届の出し方と必要なもの

提出書類(本人確認書類や印鑑など)

神奈川県で離婚届を提出するときには、完成した離婚届のほかにも、身分を証明する書類印鑑等、必要な持ち物があります。

基本的には以下に挙げるものを持参できるようにしましょう:

  • 必要事項をすべて記載した離婚届(証人の署名も含めてすべて完成していること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍とは別の役所に届け出をする場合には戸籍謄本が必要になります。あらかじめ郵送で請求しておくと安心です。

市区町村窓口での手続き手順|本人または代理でも可

神奈川県での離婚の届け出は、両方が揃っていなくても提出できます

どちらか一方が届け出窓口に足を運んで提出することができます。

提出時には、役所の職員が記載内容をチェックし、間違いや不足がないかを確認します。

訂正箇所があるときに備え、印鑑と本人確認書類は忘れずに持参するようにしましょう。

代理人による提出も認められていますが、必ず記名と印が完了している離婚届が必要になります。

代理人が内容を代わりに書くことはできませんので、書類が完成していることを見直したうえで提出を依頼しましょう。

手続きを済ませたあとにトラブルを避けるための控えの保管

離婚届は提出すると提出先で保管され、提出者の手元には返されません。

そのため、提出前に必ずコピーを保管しておくことを推奨します。



離婚届が受理されない場合とその対処法

記入ミスや証人に関する誤りや印鑑の押し忘れなど

離婚届は、どこかに不備があると受理されないという点に気をつけましょう。

よく見られる受付不可の原因は下記の通りです:

  • 氏名・本籍地の誤記入
  • 押印が漏れている、または印影が薄い
  • 証人の署名欄が空欄
  • 日付の記入が未来日になっている
  • 親権者を選んでいない

役所で出したタイミングで職員に修正を求められることがほとんどですが、開庁時間外の受付では翌営業日に不備が確認されることもあります。

そのため、できる限り前もって平日窓口で提出内容を見てもらうことを強く推奨します。

不受理申出制度を知っておく|一方的な提出を防ぐ対策

「こっそりと離婚届を勝手に出されていたら不安だな…」と感じて気にされる方も多いです。

そういうときには離婚届の不受理申出という制度を使うことで対応が可能です

この制度を使っておけば本人の同意なしに離婚手続きが進むことはないです

申出は神奈川県の役所の窓口で申請でき、期限は特に決まっておらず、撤回届を出さない限り有効状態が続きます

離婚の意思はあるが、パートナーが先に一方的に提出してしまいそう…という恐れがあるならこの仕組みが有効な防止策になります

やり直しになった場合の再提出方法

書類の不備が原因で離婚の届け出が受理されない場合、再提出することはいつでも可能です。

再度提出する場合も証人の署名欄や届出人の欄はすべて新たに記入し直しとなるため、離婚届は新しいものを用意しましょう。



神奈川県での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届の証人が確保できません

A.離婚届では2人の成人証人が必要とされていますけれども、身近な家族や知人などに頼めない場合は、行政書士や司法書士などに有料で依頼することも可能です。

また、結婚当初の証人とは別の方にお願いしても問題ありません

証人はあくまで「話し合いのうえで離婚に同意したことを見届ける立場の人」であり、法律上の義務や義務が生じることはありません。

Q.提出後に気持ちが変わったら取り消せますか?

A.提出された離婚届は、役所で受理されたそのときに法律上は「離婚成立」となります。

提出後に「離婚をやめたい」と思っても、取り下げはできません。

提出してすぐであっても、まだ未受理の状態であれば引き戻せる可能性はありますが、受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、冷静な気持ちで、迷いのない意思で判断することが大切です。