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新丸子でも、母子手当ては児童の人数や所得に応じてもらえる支給額の金額を決めます。
所得が足りない方へサポートする補助金なので、所得が多くなるともらえる金額は少なくなっていき、所得制限を超過するともらえる金額は0円です。
所得制限のくわしい説明は、この後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
新丸子の母子手当は両親の離婚や死亡等により父や母と一緒に暮らしていない子どもの家庭、つまりひとり親家庭の家計を支える支援金で、以下の条件を満たす児童を養育する方が対象です。
ただし、以下のような場合は母子手当は支給されません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当には新丸子でも所得制限が設けられています。
以下の「扶養親族」というのは簡潔に言うと子供や親などといった親族の中で、あなたの給料で暮らしている人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額より「収入」が上の人であっても対象になる可能性があります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除、ひとり親控除等の各控除額を引いた金額ですので、
手元の「収入」より低めの金額となるからです。
養育費を受け取っている場合は、一年の養育費について8割が「所得」に加わるため注意が必要です。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたる時はその前の日となるケースが多いです。
金融機関によっては入金までに3〜4日かかることがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。
児童扶養手当ての手続きは、新丸子の役所で申請します。
申請手続きに必要な書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳と印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号について伝えられるようにしておきましょう。。
また、マイナンバーカード等で個人番号も準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいのある子供を保護や監督している父親、母親等の養育者に特別児童扶養手当がもらえます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ給付されます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と両方とも受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な理由で困っている新丸子の世帯の小・中学生を支える就学援助制度といった制度もあります。
支援の対象は、学業についてのもの限定ですが、修学旅行費、学用品、給食費等が援助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
新丸子でも非課税世帯というのは住民税が課税されない世帯のことです。所得が基準を下回るなどといった非課税の条件に当てはまることが必要になります。非課税世帯ならば国民健康保険、介護保険料とかNHK受信料等について減免されたり支払い不要になるといった生活支援の対象となります。
下記のケースでは新丸子の住民税について所得割と均等割のどちらも非課税になります。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前年の所得金額が135万円以下である場合
さらに、前の年の所得の合計が一定金額以下の人については住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割の部分のみが非課税の扱いになります。たとえば単身の方であるならば前の年の所得金額の合計が45万円以下であれば所得割のみが非課税です。
障害児童福祉手当が支給される条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となります。
支給金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当とも一緒に受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に入っている本人もしくは扶養家族が出産した場合に出産育児一時金として42万円が給付されます。妊娠して満12週(85日)以上たった死産や流産の際も給付されます。
出産手当金というのは新丸子で主に仕事をしている母親が出産する際に適用される手当てになります。
出産育児一時金と併用可能です。健康保険に加入している方であり、出産前42日より出産日翌日以後56日までの間に休みを取得した方が対象です。
産休を取っていても有給休暇などらより給与をもらった場合は出産手当金を受け取ることができない場合もあるので注意しましょう。双子以上の多胎であれば出産前の98日までのあいだが対象となります。
手始めに、月の給料を30日で割ることで1日当たりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の2/3の金額に産休の日数を掛けたものが出産手当金として金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象になる日数は、出産日前の42日より出産翌日後56日までのあいだに産休を取った日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が医療を受ける際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない時や生活保護を受けている時は対象外となります。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はありませんが、自治体によりひとり親家庭の住宅手当の制度があるところもあります。
内容は個々の自治体により異なりますが月に5千円から1万円程度のところが多くなっています。
神奈川県新丸子では離婚の数が増えるにつれて、母子家庭の数も増加傾向にあります。不況が長引き、生活費が不足する母子家庭が少なくありません。
神奈川県新丸子も含め自治体によって母子家庭に向けて多くの優遇制度とか補助金などあります。例としては、児童扶養手当は、所得制限はあるものの、母子家庭の場合は大方のケースで受け取れます。また、かつては、母子家庭だけが受給できた児童手当てがシングルファーザーも受給資格をもらえるようになりました。
シングルマザーに向けて医療費を支援している地方自治体も多くなってきています。児童や学生に給食費や修学旅行費等を援助する就学援助制度などシングルマザーを支援する給付金、優遇制度は増えてきています。
こうした優遇制度や補助金等は神奈川県新丸子も含め地方自治体によって変わってきますので確認することが大切です。
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