横浜市青葉区でも、母子手当は児童の数と所得に応じてもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が足りない方を支える給付金ですから、所得が多いともらえる金額は少なくなっていき、所得制限を超えると金額は0円となります。
所得制限の詳細は、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
横浜市青葉区の母子手当ては、両親の離婚や死別などによって父または母と一緒に暮らしていない子どもの家庭、いわゆるひとり親家庭の暮らしを応援する施策であり、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が対象です。
ただし、以下のケースには母子手当は支給されません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当には横浜市青葉区でも所得制限が設定されています。
以下の「扶養親族」とは簡単に言うと子供や親等といった親族の中で、あなたの給料で生活する人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額よりも「収入」が上回っている方も給付される可能性があります。
「所得額」は「収入」から給与所得控除とかひとり親控除など各控除の金額を差し引いた金額になってくるので、
実際の「収入」よりも低めの金額になるためです。
養育費を受け取っている方は、年の養育費の8割が「所得」に加わるため注意しましょう。
1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日にあたる時はその前の日になる自治体が多いです。
金融機関により入金までに3〜4日を要することがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。
児童扶養手当ての手続きは、横浜市青葉区の役所で申請します。
申請手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳と印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号についてわかるようにしておきましょう。
さらに、マイナンバーカードなどで個人番号について伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいをもつ子供を保護や監督している父親、母親などの養育者に特別児童扶養手当の給付が行われます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ受給できます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と共に受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭的な事情で支援が必要な横浜市青葉区の世帯の小・中学生を支える就学援助制度といったものがあります。
援助の対象は就学関連のもの限定ですが、修学旅行費、給食費、学用品などがサポートされます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
横浜市青葉区でも非課税世帯とは住民税が課税されない世帯のことです。所得が低いなどのように非課税の条件をクリアすることが必要になります。非課税世帯は健康保険、介護保険料とかNHKの受信料などが軽減されたり不要になるなどといった支援が厚くなります。
以下のケースでは横浜市青葉区の住民税について所得割と均等割の部分が非課税となります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前年の所得の合計が135万円以下である場合
加えて、前の年の合計所得が基準の額以下の方については住民税の所得割と均等割の全部または所得割の部分のみが非課税の扱いになります。例を挙げると単身の方であるならば前の年の所得の合計が45万円を下回れば所得割部分のみが非課税です。
障害児童福祉手当を受給する条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、とされています。
支給金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当とも一緒にもらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に入っている本人または扶養家族が出産したときに出産育児一時金ということで42万円が給付されます。妊娠して満12週(85日)以上である死産や流産であっても支給されます。
出産手当金は横浜市青葉区でおもに働いている女性が妊娠している場合にもらえる給付金になります。
出産育児一時金と同時にもらえます。健康保険に加入している人であって出産前42日より出産日翌日の後56日までの期間に会社を産休した方が対象となります。
会社で休みをとっていたとしても有給休暇で給与をもらったときは、出産手当金が受給できないこともあるので注意が必要です。双子以上の多胎の場合は出産前98日までの間が対象となります。
最初に、月の給料を30日にて割ることによって1日当たりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の3分の2の金額に産休の日数を掛けると出産手当金でもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
この場合の日数というのは、出産日前の42日から出産日翌日以後56日までのあいだに会社に休みを取った日数です。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が医療を受けた時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していないときや生活保護を受けている場合は対象になりません。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はないですが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅支援がある場合があります。
内容はそれぞれの自治体によって様々ですが月額で5千円から1万円程度のケースが多くなっています。
神奈川県横浜市青葉区でも別離する夫婦の増加に伴って、シングルマザーも増えています。不況が継続し、収入が不安定な母子家庭が珍しくありません。
神奈川県横浜市青葉区も含めて都道府県や市町村によって母子家庭に対してはたくさんの給付金、支援制度等が提供されています。例としては、児童扶養手当は、所得制限はありますが、シングルマザーの場合は大部分の場合で受給できます。さらに、以前はシングルマザーのみが対象だった児童扶養手当てが父子家庭も受け取ることができるようになりました。
シングルマザーに向けて医療費の助成金を支援している自治体も多いです。子供に学用品費や給食費などをサポートする就学援助制度等母子家庭を給付する補助金とか優遇制度は増えています。
これらの支援制度、給付金は神奈川県横浜市青葉区も含めて都道府県や市町村ごとに別々ですので窓口などで照会することが早道です。
関連地域 川崎市川崎区,足柄下郡湯河原町,平塚市