横浜市旭区でも、母子手当は児童の数と所得によってもらえる支給額の金額が決まります。
所得が十分でない方をサポートする給付金であるので、所得が高くなるともらえる金額は減少し、所得制限を超えると給付額は0円です。
所得制限の詳細は、この後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
横浜市旭区の児童扶養手当は、父母の離婚や死亡等が原因で父または母と生計を同じくしていない子供の家庭、つまりひとり親家庭の家計をささえる施策で、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が受け取れます。
例外として、以下のケースには児童扶養手当は支給されません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当は横浜市旭区でも所得制限が決められています。
以下の「扶養親族」とは簡単に言うと子供や親等といった親族のうち、あなたの給料で生活している人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額より「収入」の多い方であっても対象になることがあります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除、ひとり親控除などの各控除額を差し引いた金額になりますので、
手元の「収入」と比較して低い額となるためです。
養育費を受け取っている人は、年間の養育費の8割が「所得」に加わるため注意しましょう。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたる時はその前の日になるケースが多いです。
金融機関によっては振り込まれるまでに3〜4日後になる場合もあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。
児童扶養手当ての手続きは、横浜市旭区の役所で申請します。
請求手続きに必要な書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳や印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号も伝えられるようにしておきましょう。。
さらに、マイナンバーカード等で個人番号について伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいがある子供を保護や監督している父親、母親等の養育者について特別児童扶養手当の給付が行われます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつもらえます。
金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と同時に受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭面でサポートが必要な横浜市旭区の世帯の小・中学生を援助する就学援助制度といった制度があります。
支援の対象は、学業についてのもの限定ですが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費等が支援されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
横浜市旭区でも非課税世帯とは住民税が課税されない世帯のことです。収入が基準を下回るなどといった非課税となる条件に足りることが必要になります。非課税世帯であるならば健康保険、介護保険料やNHK受信料等が軽減されたり免除されるといった生活支援があります。
下記の場合は横浜市旭区の住民税の所得割と均等割のいずれも非課税となります。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者で前年の合計所得が135万円以下である場合
加えて、前の年の合計所得金額が基準の所得以下の方は住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割の部分のみが非課税です。例えば単身者ならば前年の合計所得が45万円を下回る場合所得割の部分のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当をもらえる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となります。
支給金額は月に15,220円です。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と共に受給可能です。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入中の本人または扶養家族が出産した際に世帯主に出産育児一時金ということで42万円が支給されます。妊娠して満12週(85日)以上である死産・流産でも支給されます。
出産手当金というのは横浜市旭区で主に働いている女性が出産する際に支払われる手当てです。
出産育児一時金と同時にもらえます。健康保険加入中で出産前の42日から出産翌日後の56日までの間に産休を取った人が対象です。
産休を取得したとしても有給休暇の使用などで給与がもらえているならば、出産手当金を受け取れない場合があるので注意してください。双子以上の多胎の場合は出産日以前98日までのあいだが対象となります。
まずは、月当たりの給料を30日にて割ることにより1日当たりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3の金額に産休日数を掛けたものが出産手当金の金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
この場合の日数というのは、出産前42日より出産日翌日後の56日までの期間に産休した日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子供を養育している人が病院などで診察を受けるときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
申請者および児童が健康保険に加入していない場合や生活保護を受けている場合については対象外となります。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はないのですが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅手当の制度が設けられています。
内容はそれぞれの自治体によって違いますが月額で5千円から1万円程度のところが多いです。
神奈川県横浜市旭区では別離する夫婦の数が増えるとともに、母子家庭の数も増えています。長引く不況の影響を受け、生活費が不足するシングルマザーがたくさんいます。
神奈川県横浜市旭区のような自治体によって母子家庭にはいろいろな助成金や支援制度など提供されています。例としては、児童扶養手当は、所得制限はありますが、シングルマザーについてはたいていのケースで受け取ることができます。また、従来は母子家庭に限ってもらうことができた児童手当てがシングルファーザーも受けられることになりました。
シングルマザーに向けて医療費を助成している自治体もあります。小中学生に修学旅行費、学用品費などを援助する義務教育就学援助制度など母子家庭をサポートする助成金とか支援制度は多岐に渡っています。
助成金とか支援制度等は神奈川県横浜市旭区も含めて都道府県や市町村ごとに別々ですので確認することが大切です。
関連地域 伊勢原市,茅ヶ崎市,横浜市戸塚区