足柄下郡箱根町でも、児童扶養手当は児童の数や所得によってもらえる支給額の金額を決めます。
所得が不足している方をサポートする補助金ですから、所得が多くなるともらえる金額は減少し、所得制限を超過するともらえる金額はゼロです。
所得制限の詳細については、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
足柄下郡箱根町の児童扶養手当は、両親の離婚や死別などが原因で父または母と生活していない子どもの家庭、いわゆるひとり親家庭の暮らしを支援する施策で、以下の条件に当たる児童を養育する方がもらえます。
ただし、以下のような場合には母子手当てはもらえません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当には足柄下郡箱根町でも所得制限が設けられています。
以下の「扶養親族」とは簡単に言うと子供や親等というような親族において、あなたの給料で生活する人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額と比べて「収入」が上の方でも対象者になることがあります。
「所得額」は「収入」から給与所得控除とかひとり親控除など各控除の金額を差し引いた金額ですので、
手元の「収入」と比べて低めの金額となるからです。
養育費をもらっているケースでは、一年の養育費について8割が「所得」に加算されますので注意しましょう。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたるときは前の日となる自治体が多いです。
金融機関によっては入金されるまで3〜4日かかるケースもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
母子手当ての手続きは足柄下郡箱根町の役所で申請します。
請求手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳や印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号をわかるようにしておきましょう。
さらに、マイナンバーカード等で個人番号についてわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいがある子どもを家庭で保護監督している父親、母親などの養育者に特別児童扶養手当の給付が行われます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ受給できます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当とともにもらうことができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な理由でサポートが必要な足柄下郡箱根町の世帯の小・中学生を支援する就学援助制度といったものがあります。
支援の対象は、教育についてのものに限られますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費等が補助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
足柄下郡箱根町でも非課税世帯というのは住民税が課税されていない世帯のことを指します。収入が基準より低いなどのように非課税となる条件をクリアすることが必要です。非課税世帯では、健康保険料や介護保険、NHKの受信料などについて軽減されたり免除されるというような支援の対象になります。
以下の場合は足柄下郡箱根町の住民税について所得割と均等割の部分が非課税となります。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前年の合計所得が135万円を下回る場合
加えて、前年の所得の合計が一定所得を下回る人は住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割のみが非課税となります。例えば単身の方なら前年の所得の合計が45万円以下である場合所得割部分のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当が支給される条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となります。
支給金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当とも一緒に受給可能です。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人もしくは扶養家族が出産した時に出産育児一時金ということで42万円が支給されます。妊娠して満12週(85日)以上の死産や流産の際も支給されます。
出産手当金というのは、足柄下郡箱根町で主に仕事をしている母親が出産するときに支払われる給付金になります。
出産育児一時金と併用が可能です。健康保険加入中のうち、出産日の前42日より出産日翌日の後56日までの間に休みを取った人が対象となります。
会社を休んでいたとしても有給休暇の使用などで給与があるときは、出産手当金をもらえないことがあるので注意しなくてはなりません。双子以上の多胎では出産前98日までの期間が対象となります。
第一に、月額の給与を30日で割って1日当たりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の2/3の金額に産休の日数を掛けたものが出産手当金でもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象になる産休の日数は、出産日以前42日より出産日翌日後の56日までの期間に産休をとった日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が病院などで診察を受ける時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していない時や生活保護を受けているときについては対象から外れます。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はありませんが、自治体によってはひとり親家庭の住宅手当があるところもあります。
内容は個々の自治体によって様々ですが月当たり5千円から1万円程度のところが多くなっています。
神奈川県足柄下郡箱根町でも別れる夫婦の数が増えるに伴って、母子家庭も増加傾向にあります。不況が継続し、生活費が不足するシングルマザーが少なくありません。
神奈川県足柄下郡箱根町のような各地方自治体によりシングルマザーに対して様々な支援制度や助成金など決められています。例えば、児童扶養手当は、母子家庭であれば大概の場合、受給できます。加えて、かつては、シングルマザーのみが対象だった児童手当てがシングルファザーも受け取ることができることになりました。
シングルマザーに向けて医療費の助成金を提供している都道府県や市町村も増えてきています。小学生や中学生を対象に給食費や修学旅行費などを支援する就学援助制度など母子家庭を援助する助成金や給付金は多岐に渡っています。
支援制度や助成金等は神奈川県足柄下郡箱根町のような都道府県や市町村によって別々ですので窓口などで照会することが重要です。
関連地域 高座郡寒川町,横浜市戸塚区,座間市