横浜市中区でも、母子手当は児童の人数と所得でもらえる支給額の金額が決まります。
所得が足りない方へサポートする制度ですから、所得が増えていくともらえる金額は減っていき、所得制限を超過すると支給額は0円になります。
所得制限の詳細は、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
横浜市中区の母子手当ては、親の離婚や死亡等によって父や母と同居していない子どもの家庭、ひとり親家庭の暮らしをサポートする給付金であり、以下の条件を満たす児童を養育する方が対象です。
例外として、以下のケースは母子手当はもらえません。
児童の年齢制限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当は横浜市中区でも所得制限が決められています。
以下の「扶養親族」とは簡単に言うと子供や親等の親族において、あなたの稼ぎで暮らしている人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額と比べて「収入」が多い方も対象者になることがあります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除、ひとり親控除等各控除の金額を差し引いた金額ですので、
手元の「収入」よりも低い金額となるからです。
養育費を受け取っている場合は、一年の養育費について8割が「所得」に加算されますので注意しましょう。
1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたるときはその前の日になるケースが多いです。
金融機関によっては振り込まれるまでに3〜4日後になることがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。
児童扶養手当ての手続きは、横浜市中区の役所で申請します。
申請手続きのための書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳、印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号を準備しておきましょう。。
また、マイナンバーカード等で個人番号も伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいがある子供を家庭で保護監督している父親、母親等の養育者に対して特別児童扶養手当を支給します。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつもらえます。
金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当とともにもらうことができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な事情で困っている横浜市中区の世帯の小・中学生を援助する就学援助制度という制度もあります。
援助の対象は、教育に関するものに限られますが、学用品、実技用具費、通学費、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費等が支援されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
横浜市中区でも非課税世帯は住民税が課税されない世帯のことを言います。収入が基準より低いなどのように非課税の条件に足りる必要があります。非課税世帯ならば健康保険、介護保険とかNHKの受信料等が軽減されたり免除されるなどといった支援の対象となります。
以下のケースでは横浜市中区の住民税の所得割と均等割の部分が非課税となっています。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前年の合計所得が135万円以下である場合
さらに、前年の所得金額の合計が基準の金額を下回る人は住民税の所得割と均等割の全部または所得割部分のみが非課税の扱いになります。例えば単身の方であるならば前の年の所得の合計が45万円以下である場合所得割部分のみが非課税となります。
障害児童福祉手当を受給できる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となります。
支給金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と両方とも受給可能です。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に入っている本人または扶養家族が出産した際に世帯主に出産育児一時金ということで42万円が支給されます。妊娠して満12週(85日)以上たった死産や流産であっても支給されます。
出産手当金は横浜市中区でおもに働いている母親が妊娠した時に受給できる手当てになります。
出産育児一時金と併用可能です。健康保険加入中で出産日の前42日から出産翌日後56日までのあいだに産休した方が対象です。
産休を取っていても有給休暇の使用などで給与があるときは、出産手当金が支給されないこともあるので注意してください。双子以上の多胎の場合は出産日前の98日までの期間が対象となります。
最初に、月額の給料を30日で割ることにより1日当たりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の3分の2の金額に産休の日数を掛けたものが出産手当金としてもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象になる産休の日数というのは、出産前42日より出産日翌日以後56日までの期間に休みを取った日数です。
ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が診察を受けたときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していないときや生活保護を受けている場合については対象になりません。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はありませんが、自治体によってはひとり親家庭の住宅手当の制度がある場合があります。
支援金額は自治体によりさまざまですが月に5千円から1万円程度のところが多いです。
神奈川県横浜市中区では離婚する家庭数の増加に伴って、母子家庭も多くなっています。不景気が継続し、生活費が不足する母子家庭が多いです。
神奈川県横浜市中区も含め都道府県や市町村によって母子家庭には多くの優遇制度や給付金など用意されています。たとえば、児童扶養手当は、母子家庭の場合は多くのケースでもらえます。さらに、これまで母子家庭限定に給付されていた児童扶養手当てがシングルファーザーも受給できるようになりました。
母子家庭に向けて医療費助成金を交付している地方自治体も多くなっています。学童に向けて給食費、修学旅行費などをサポートする就学援助制度などシングルマザーを援助する助成金、給付金は増えています。
こうした優遇制度、助成金は神奈川県横浜市中区も含めて各自治体によって別々ですので問い合わせすることが重要です。
関連地域 川崎市宮前区,足柄下郡真鶴町,横浜市旭区