横浜市西区でも、母子手当は児童の数や所得によってもらえる支給額の金額が決められます。
所得が十分でない方へ支える給付金なので、所得が増えていくともらえる金額は減少していき、所得制限に達すると給付額はゼロになります。
所得制限の詳細は、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
横浜市西区の母子手当は、父母の離婚や死別等により父や母と一緒に暮らしていない子供がいる世帯、ひとり親家庭の生活を支える支援金であり、以下の条件に当たる児童を養育する方がもらえます。
例外として、以下のようなケースは母子手当ては支給されません。
児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当は横浜市西区でも所得制限が設けられています。
以下の「扶養親族」というのは一言でいうと子供や親等というような親族において、あなたの給料で生活する人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額よりも「収入」が上の方でも対象となることがあります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除とかひとり親控除など各控除額を差し引いた金額になるので、
手元の「収入」より低い額となるためです。
養育費をもらっている場合は、年間の養育費について8割が「所得」に追加されるので注意が必要になります。
一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日の場合は前日になるケースが多いです。
金融機関により入金までに3〜4日後になるケースもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。
児童扶養手当ての手続きは横浜市西区の役所で申請します。
請求手続きに必要な書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳と印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号をわかるようにしておきましょう。
また、マイナンバーカード等で個人番号について準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいをもつ子どもを保護や監督している父親、母親などの養育者に特別児童扶養手当がもらえます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ支給されます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と共に受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
お金の事情で困っている横浜市西区の世帯の小・中学生を援助する就学援助制度といったものもあります。
支援の対象は、学業に関するものとなりますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費等が支給されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
横浜市西区でも非課税世帯は住民税が非課税である世帯のことです。収入が低いなど非課税の条件を満たすことが必要です。非課税世帯であるならば健康保険料、介護保険料とかNHK受信料などについて減免されたり支払い不要になるというようなサポートの対象になります。
下記のケースでは横浜市西区の住民税について所得割と均等割のどちらも非課税です。
・生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前の年の合計所得が135万円を下回る場合
加えて、前年の合計所得が一定の額を下回る人については住民税の所得割と均等割の両方または所得割部分のみが非課税です。たとえば単身の方なら前年の所得金額が45万円を下回る場合所得割のみが非課税となります。
障害児童福祉手当を受給できる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となります。
金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と両方とも受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に入っている本人もしくは扶養家族が出産した場合に世帯主に出産育児一時金として42万円が支給されます。妊娠満12週(85日)以上である死産や流産でも支払われます。
出産手当金は、横浜市西区でおもに仕事をしている女性が出産する際に支払われる手当てです。
出産育児一時金と両方もらえます。健康保険に加入している方のうち出産前42日より出産日翌日の後56日までの期間に会社を産休した人が対象です。
また、会社から産休を取っていても有給休暇などによって給与が発生している場合は、出産手当金が給付されないことがあるので注意しなくてはなりません。双子以上の多胎のケースでは出産日以前98日までのあいだが対象となります。
まずは、月の給料を30日にて割って1日あたりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の2/3に産休日数を掛けると出産手当金としてもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象になる産休の日数は、出産日以前42日から出産日翌日の後56日までの期間に会社に休みを取った日数です。
ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が病院などで医療を受ける際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していない時、生活保護を受けている時は対象になりません。
国全体でひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はないのですが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅支援があるところもあります。
内容はそれぞれの自治体によって様々ですが月に5千円から1万円程度のケースが多くなっています。
神奈川県横浜市西区でも離婚する家庭数の増加とともに、母子家庭の数も多くなっています。不景気が続き、生活費が不足する母子家庭がたくさんいます。
神奈川県横浜市西区も含めて自治体によって母子家庭を対象にした多くの補助金や優遇制度など用意されています。例えば、児童扶養手当は、所得制限はありますが、母子家庭であれば大概の場合、もらえます。また、かつては、母子家庭に限ってもらうことができた児童手当てがシングルファザーも受け取れることになりました。
シングルマザーに向けて医療費助成金を交付している自治体も多いです。子供に対して給食費や学用品費等を補助する就学援助制度など母子家庭を給付する優遇制度や支援制度は多くなっています。
こうした優遇制度や給付金は神奈川県横浜市西区のような自治体によってまちまちですので窓口などで問い合わせることが大切です。
関連地域 横浜市戸塚区,横浜市鶴見区,三浦郡葉山町