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元住吉でも、母子手当は児童の人数や所得に応じてもらえる支給額の金額を決めます。
所得が足りない方を支える給付金ですから、所得が多くなるともらえる金額は減少し、所得制限に達するともらえる金額はゼロです。
所得制限のくわしい説明は、この後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
元住吉の母子手当ては親の離婚や死亡などが原因で父や母と一緒に生活していない子どもの家庭、つまりひとり親家庭の生活をささえる施策であり、以下の条件に当たる児童を養育する方が対象です。
ただし、以下のようなケースには児童扶養手当はもらえません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当は元住吉でも所得制限が存在します。
以下の「扶養親族」というのは一言でいうと子供や親等の親族において、あなたの稼ぎで生活する人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額よりも「収入」が上回っている方も受給できる可能性があります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除とかひとり親控除等各控除額を差し引いた金額ですので、
実際の「収入」より低い金額になるためです。
養育費を受け取っている場合は、年の養育費の8割が「所得」に加算されますため注意しましょう。
一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日のときはその前日になる自治体が多いです。
金融機関によっては入金まで3〜4日かかることがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。
母子手当の手続きは元住吉の役所で申請します。
請求手続きのための書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳や印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号を準備しておきましょう。。
また、マイナンバーカードなどで個人番号を準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいのある子供を保護監督している父親、母親などの養育者について特別児童扶養手当の給付が行われます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ受給できます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と両方とも受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
家計の事情でサポートが必要な元住吉の小・中学生を援助する就学援助制度といった制度があります。
サポートの対象は就学関連のものとなりますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費などが援助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
元住吉でも非課税世帯というのは住民税が課税されていない世帯のことを指します。所得が基準を下回るなど、課税されない条件をクリアすることが必要になります。非課税世帯になると健康保険や介護保険、NHKの受信料などについて軽減されたり支払い不要になるなどといった生活支援を受けられます。
下記のケースでは元住吉の住民税の所得割と均等割の部分が非課税となっています。
・生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前の年の合計所得が135万円以下である場合
さらに、前年の所得金額の合計が一定所得を下回る方は住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割のみが非課税となります。例えば単身者なら前の年の合計所得が45万円以下ならば所得割の部分のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当が支給される条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となります。
金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と両方とも受給可能です。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に入っている本人もしくは扶養家族が出産した際に出産育児一時金として42万円が支給されます。妊娠満12週(85日)以上の死産・流産の場合も給付されます。
出産手当金というのは元住吉でおもに働いている女性が出産する際に適用される手当です。
出産育児一時金とともにもらえます。健康保険に加入している人であり、出産日以前42日から出産翌日後の56日までの期間に休みを取った人が対象となります。
また、会社で休みをとっていたとしても有給休暇などらより給与が発生しているときは出産手当金をもらえないこともあるので注意してください。双子以上の多胎のケースでは出産日の前98日までのあいだが対象です。
第一に、月当たりの給料を30日で割ることで1日当たりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の3分の2に産休の日数を掛けると出産手当金の金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象の日数は、出産日の前42日から出産日翌日の後56日までの間に産休を取った日数になります。
ひとり親家庭の子どもと親または子供を養育している人が病院などで医療を受けるときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していない時、生活保護を受けているときは対象外です。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はありませんが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅支援があるところもあります。
内容は個々の自治体により様々ですが月額で5千円から1万円程度のケースが多くなっています。
神奈川県元住吉では離婚する夫婦が多くなるに伴って、シングルマザーも増加しています。不景気が長引き、お金が足りないシングルマザーが多くなっています。
神奈川県元住吉のような地方自治体ごとに母子家庭に向けて色々な支援制度や補助金等が作られています。たとえば、児童扶養手当は、所得の制限はありますが、母子家庭は大概のケースで受けられます。そして、従来は母子家庭に限って給付されていた児童手当てが平成22年から父子家庭も受けられる事になりました。
母子家庭に対して医療費を支援している自治体も増えています。子供を対象に学用品費や給食費などをサポートする就学援助制度など母子家庭をサポートする助成金、優遇制度は多くなっています。
こうした支援制度や給付金は神奈川県元住吉のような都道府県や市町村によって異なっていますので窓口などで問い合わせすることが一番です。
関連地域 柿生,横浜市港南区,津久井郡城山町