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片瀬江ノ島でも、母子手当は児童の人数と所得に応じてもらえる支給額の金額が決まります。
所得が足りていない方をサポートする補助金ですから、所得が増えていくともらえる金額は減少していき、所得制限に達すると給付額は0円になります。
所得制限の詳細は、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
片瀬江ノ島の母子手当ては、親の離婚や死亡などが原因で父または母と生計を同じくしていない子供の家庭、つまりひとり親家庭の家計を支援する支援金であり、以下の条件に当たる児童を養育する方が受けることができます。
例外として、以下のようなケースは母子手当ては支給されません。
児童の年齢制限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当は片瀬江ノ島でも所得制限が決められています。
以下の「扶養親族」というのは簡単に言うと子供や親などというような親族の中で、あなたの稼ぎで養っている人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額より「収入」が上回っている方であっても給付される可能性があります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除、ひとり親控除等各控除の金額を引いた金額ですので、
実際の「収入」よりも低めの額となるためです。
養育費を受け取っている人は、年の養育費の8割が「所得」に加算されますので注意しましょう。
一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日の時は前の日になるケースが多いです。
金融機関によっては振り込まれるまで3〜4日かかる場合があります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。
母子手当の手続きは片瀬江ノ島の役所で申請します。
申請手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳、印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号を伝えられるようにしておきましょう。。
また、マイナンバーカード等で個人番号もわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいをもつ子供を家庭で保護や監督している父親、母親等の養育者に特別児童扶養手当が給付されます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ給付されます。
支給金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当とともに受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
お金の事情で支援が必要な片瀬江ノ島の世帯の小・中学生を支える就学援助制度という制度があります。
補助対象は学業に関するものになりますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費などが支援されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
片瀬江ノ島でも非課税世帯というのは住民税が非課税になる世帯のことです。所得が低いなど非課税の条件に当てはまることが必要です。非課税世帯ならば健康保険料、介護保険やNHK受信料などが減免されたり支払い不要になるなどといった支援の対象となります。
以下のケースでは片瀬江ノ島の住民税について所得割と均等割のどちらも非課税です。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者で前年の所得金額が135万円以下である場合
また、前の年の合計所得金額が基準の所得以下の人は住民税の所得割と均等割の両方または所得割の部分のみが非課税となります。例えば単身者なら前の年の所得の合計が45万円以下ならば所得割部分のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当の受給条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となっています。
支給金額は月に15,220円です。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当とともにもらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に入っている本人または扶養家族が出産した時に世帯主に出産育児一時金として42万円が支払われます。妊娠して満12週(85日)以上の死産や流産でも給付されます。
出産手当金というのは片瀬江ノ島でおもに就業者である母親が妊娠したときに受給できる給付金です。
出産育児一時金と併用が可能です。健康保険に加入している方であり出産日前の42日から出産日翌日の後56日までの間に産休を取った方が対象です。
また、産休を取っていても有給休暇などによって給与があるならば出産手当金を受け取れないことがあるので気をつけましょう。双子以上の多胎であれば出産日前の98日までの期間が対象となります。
第一に、月の給料を30日で割ることによって1日当たりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3の金額に産休日数を掛けると出産手当金の金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
この場合の産休の日数というのは、出産前の42日より出産日翌日の後56日までの間に会社を産休した日数になります。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が病院などで医療を受ける際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない時、生活保護を受けている時は対象から外れます。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はありませんが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅支援が設けられています。
内容は個々の自治体により異なりますが月額で5千円から1万円程度のところが多くなっています。
神奈川県片瀬江ノ島でも別離する夫婦が多くなると共に、母子家庭の数も増加傾向にあります。不況が継続し、生活費が不足する母子家庭が少なくありません。
神奈川県片瀬江ノ島も含め自治体によりシングルマザーを対象にした色々な助成金や優遇制度等が設定されています。たとえば、児童手当は、所得の制限はありますが、シングルマザーの場合はほとんどの場合、受給資格をもらえます。また、これまで母子家庭だけがもらうことができた児童扶養手当てが平成22年から父子家庭も受けられる事になりました。
母子家庭に対して医療費の助成金を提供している都道府県や市町村もあります。児童や学生に修学旅行費や給食費等を援助する義務教育就学援助制度など母子家庭を給付する補助金とか給付金は増えています。
こうした補助金とか給付金は神奈川県片瀬江ノ島も含めて各自治体によって違ってきますので窓口で確認することが一番です。
関連地域 足柄下郡箱根町,川崎市川崎区,高座郡寒川町