座間市でも、児童扶養手当は児童の人数と所得に応じてもらえる支給額の金額を決めます。
所得が少ない方へ助ける制度であるので、所得が多くなるともらえる金額は減少し、所得制限を超えるともらえる金額は0円になります。
所得制限の詳細については、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
座間市の児童扶養手当は、親の離婚や死亡等のために父または母と生計が異なる子どもがいる世帯、ひとり親家庭の家計を援助する支援金になっていて、以下の条件を満たす児童を養育する方が受けることができます。
例外として、以下の場合は母子手当てはもらえません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当には座間市でも所得制限があります。
以下の「扶養親族」というのは簡単に言うと子供や親等の親族のうち、あなたの給料で生活している人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額よりも「収入」が上の人でも対象者になる可能性があります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除やひとり親控除など各控除の金額を差し引いた金額なので、
手元の「収入」より低い額になるためです。
養育費を受け取っているケースでは、年間の養育費の8割が「所得」に追加されるので注意してください。
一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日の時はその前の日となるケースが多いです。
金融機関によっては入金されるまでに3〜4日後になることもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。
母子手当ての手続きは、座間市の役所で申請します。
申請手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳と印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号を伝えられるようにしておきましょう。。
また、マイナンバーカードなどで個人番号を準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいがある子供を家庭で保護や監督している父親、母親などの養育者に対して特別児童扶養手当があります。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ給付が行われます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と共にもらうことができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭面でサポートが必要な座間市の小・中学生を援助する就学援助制度といったものもあります。
補助対象は学業に関するものとなりますが、修学旅行費、給食費、学用品等が補助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
座間市でも非課税世帯とは住民税が課されない世帯のことです。所得が基準より少ないなどといった非課税となる条件を満たす必要があります。非課税世帯は国民健康保険、介護保険、NHK受信料などについて軽減されたり支払い不要になるといったサポートの対象になります。
下記のケースでは座間市の住民税について所得割と均等割の部分が非課税となります。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前年の所得金額が135万円を下回る場合
さらに、前年の所得の合計が一定金額以下の人については住民税の所得割と均等割の全部または所得割部分のみが非課税です。たとえば単身の方であれば前年の所得の合計が45万円を下回れば所得割のみが非課税です。
障害児童福祉手当を受給する条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となっています。
支給金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と両方とも受給可能です。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に入っている本人または扶養家族が出産した際に世帯主に出産育児一時金ということで42万円が支払われます。妊娠して満12週(85日)以上である死産・流産の際も支給されます。
出産手当金というのは座間市でおもに働いている母親が妊娠している場合に給付される給付金です。
出産育児一時金と両方もらえます。健康保険に加入している方で、出産日前の42日より出産日翌日以後56日までのあいだに会社を休んだ方が対象です。
産休を取得したとしても有給休暇などによって給与が発生している場合は、出産手当金をもらえない場合があるので注意しなくてはなりません。双子以上の多胎のケースでは出産前98日までが対象となります。
まずは、月の給料を30日で割ることによって1日当たりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3の金額に産休の日数を掛けたものが出産手当金の金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象になる産休の日数というのは、出産日の前42日から出産日翌日以後56日までの間に産休を取った日数になります。
ひとり親家庭の子どもと親または子供を養育している人が病院などで診察を受ける際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していないとき、生活保護を受けている時は対象になりません。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はないのですが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅支援がある場合があります。
金額はそれぞれの自治体によりさまざまですが月当たり5千円から1万円程度のケースが多いです。
神奈川県座間市では別れる夫婦の数が増えるにつれて、シングルマザーも多くなっています。不景気が長引き、収入が安定しないシングルマザーが少なくありません。
神奈川県座間市も含め各地方自治体によってシングルマザーにはたくさんの補助金、支援制度が作られています。たとえば、児童扶養手当は、所得の制限はあるものの、母子家庭であればたいていの場合、受け取れます。そして、かつては、母子家庭に限って給付されていた児童扶養手当てが平成22年からシングルファザーも受給資格をもらえることになりました。
母子家庭に医療費を支援している地方自治体も多いようです。小学生や中学生に学用品費、給食費などを助成する就学援助制度等母子家庭を支援する助成金、補助金は多くなってきています。
これらの補助金、助成金等は神奈川県座間市も含めて各自治体によって変わってきますので確認することが近道です。
関連地域 三浦郡葉山町,足柄上郡松田町,中郡大磯町