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新横浜でも、母子手当ては児童の人数や所得によってもらえる支給額の金額が決まります。
所得が少ない方へ助ける制度ですから、所得が高くなるともらえる金額は減っていき、所得制限になるともらえる金額はゼロになります。
所得制限のくわしい説明は、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
新横浜の母子手当ては、両親の離婚や死亡等によって父や母と同居していない子供がいる世帯、ひとり親家庭の生活を援助する施策になっていて、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が対象です。
ただし、以下のようなケースには母子手当ては支給されません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当には新横浜でも所得制限が存在します。
以下の「扶養親族」とは簡潔に言うと子供や親等の親族のうち、あなたの収入で生活している人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額より「収入」の多い方でも対象になることがあります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除やひとり親控除など各控除額を引いた金額になるので、
実際の「収入」と比較して低い金額となるからです。
養育費を受け取っているケースでは、年間の養育費の8割が「所得」に足されるので注意が必要です。
一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日にあたる場合はその前日となるケースが多いです。
金融機関により入金されるまでに3〜4日かかることがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。
児童扶養手当ての手続きは、新横浜の役所で申請します。
申請手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳と印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号について伝えられるようにしておきましょう。。
さらに、マイナンバーカードなどで個人番号について伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいがある子供を保護監督している父親、母親等の養育者に特別児童扶養手当を支給します。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ支給されます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と共に受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な理由で支援が必要な新横浜の小・中学生を支える就学援助制度といったものもあります。
援助の対象は、教育についてのものになりますが、修学旅行費、医療費、給食費等が支援されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
新横浜でも非課税世帯は住民税が課税されない世帯のことです。収入が少ないなどのように非課税となる条件に当てはまることが必要になります。非課税世帯であるならば健康保険とか介護保険料やNHK受信料などについて軽減されたり支払い不要になるなどといった支援が厚くなります。
下記の場合は新横浜の住民税について所得割と均等割のどちらも非課税になります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前年の所得金額が135万円以下である場合
さらに、前の年の所得の合計が一定金額以下の人については住民税の所得割と均等割の両方または所得割部分のみが非課税となります。例えば単身の方であるならば前の年の合計所得が45万円を下回る場合所得割部分のみが非課税です。
障害児童福祉手当をもらえる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となります。
支給金額は月に15,220円です。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と共に受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入中の本人もしくは扶養家族が出産した場合に世帯主に出産育児一時金ということで42万円が支払われます。妊娠して満12週(85日)以上である死産・流産であっても支給されます。
出産手当金というのは、新横浜で主に働いている母親が妊娠した場合に適用される給付金です。
出産育児一時金と両方もらえます。健康保険に加入している人のうち出産日以前42日より出産日翌日以後56日までの間に産休を取得した方が対象です。
会社から産休を取ったとしても有給休暇の使用などで給与が発生しているならば、出産手当金が給付されない場合もあるので注意しましょう。双子以上の多胎のケースでは出産日前の98日までの間が対象となります。
最初に、月額の給料を30日で割ることにより1日当たりの標準報酬日額を求めます。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の3分の2に産休の日数を掛けると出産手当金としてもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象の産休の日数は、出産前の42日より出産翌日後56日までの期間に産休を取得した日数になります。
ひとり親家庭の子どもと親または子供を養育している人が医療を受けるときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していない時や生活保護を受けているときは対象になりません。
国全体でひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はないのですが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅手当の制度が設けられています。
金額はそれぞれの自治体によって異なりますが月に5千円から1万円程度のところが多くなっています。
神奈川県新横浜では離縁する夫婦が多くなるにつれて、母子家庭の数も増加傾向にあります。長引く不況の影響を受け、お金が不足している母子家庭が大勢います。
神奈川県新横浜も含めて地方自治体ごとに母子家庭に向けてさまざまな給付金とか補助金など設置されています。例えば、児童手当は、母子家庭であれば大方のケースで受給資格をもらえます。そのうえ、今まではシングルマザーのみが受けられた児童手当てが平成22年8月1日から父子家庭ももらう資格があることになりました。
母子家庭に向けて医療費を助成している自治体も多いようです。子供に給食費、修学旅行費等を援助する就学援助制度など母子家庭を給付する支援制度とか助成金は多いです。
こうした支援制度とか優遇制度等は神奈川県新横浜も含めて自治体ごとに相違しますので問い合わせることが一番です。
関連地域 海老名市,足柄上郡開成町,厚木市