横浜市栄区でも、母子手当は児童の人数や所得によりもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が不足している方へ助ける給付金なので、所得が多くなるともらえる金額は減少し、所得制限に達すると支給額は0円になります。
所得制限の詳細は、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
横浜市栄区の母子手当ては親の離婚や死亡等のために父または母と生計を同じくしていない子どもがいる世帯、ひとり親家庭の生活を援助する施策であり、以下の条件を満たす児童を養育する方が対象になります。
例外として、以下の場合には母子手当は支給されません。
児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当は横浜市栄区でも所得制限が決められています。
以下の「扶養親族」とは簡単に言うと子供や親等の親族において、あなたの稼ぎで暮らしている人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額と比較して「収入」が多い人であってももらえる可能性があります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除やひとり親控除など各控除金額を除いた金額になってくるので、
手元の「収入」と比較して低い額になるためです。
養育費を受け取っている方は、年の養育費の8割が「所得」に加わるため注意が必要になります。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日の時はその前日になる自治体が多いです。
金融機関により入金までに3〜4日後になる場合があります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。
児童扶養手当の手続きは、横浜市栄区の役所で申請します。
申請手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳と印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号を準備しておきましょう。。
また、マイナンバーカード等で個人番号についてわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいをもつ子どもを家庭で保護や監督している父親、母親等の養育者について特別児童扶養手当の給付が行われます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ支払われます。
支給金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と共に受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭的な事情で困っている横浜市栄区の小・中学生を援助する就学援助制度という制度があります。
サポートの対象は学業についてのものに限られますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費等が支給されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
横浜市栄区でも非課税世帯は住民税が課税されない世帯のことを言います。所得が基準より少ないなど課税されない条件をクリアする必要があります。非課税世帯は健康保険や介護保険、NHKの受信料などが軽減されたり免除されるというような支援の対象となります。
下記の場合は横浜市栄区の住民税について所得割と均等割の部分が非課税となっています。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前年の所得金額の合計が135万円以下である場合
加えて、前の年の所得金額が基準金額以下の方については住民税の所得割と均等割の全部または所得割部分のみが非課税となります。例を挙げると単身の方であれば前の年の合計所得が45万円以下ならば所得割の部分のみが非課税です。
障害児童福祉手当をもらえる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、とされています。
金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と同時に受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に入っている本人もしくは扶養家族が出産した時に世帯主に出産育児一時金ということで42万円が支払われます。妊娠満12週(85日)以上たった死産・流産の場合も給付されます。
出産手当金は横浜市栄区で主に働いている母親が妊娠している際にもらえる給付金になります。
出産育児一時金と同時にもらえます。健康保険に加入している人で出産前の42日から出産日翌日後の56日までのあいだに休みを取った方が対象となります。
また、会社で休みをとっていたとしても有給休暇などらより給与が発生している場合は出産手当金が受給できない場合もあるので注意しましょう。双子以上の多胎の場合は出産日の前98日までが対象です。
第一に、月の給料を30日で割ることにより1日当たりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の3分の2の金額に産休の日数を掛けたものが出産手当金の金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象となる産休の日数というのは、出産前42日より出産翌日後の56日までの間に会社に休みを取った日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子供を養育している人が病院などで医療を受けた際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
申請者および児童が健康保険に加入していない時、生活保護を受けている時は対象外になります。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はないですが、自治体によりひとり親家庭の住宅支援の制度があるところもあります。
支援金額はそれぞれの自治体によって様々ですが月に5千円から1万円程度のところが多いです。
神奈川県横浜市栄区では離縁する夫婦の数が増えるに伴って、シングルマザーの数も多くなっています。不況が続き、収入が不安定な母子家庭が珍しくありません。
神奈川県横浜市栄区も含めて各地方自治体によって母子家庭に向けて様々な補助金、助成金など設定されています。例えば、児童手当は、母子家庭については大方の場合、受け取ることができます。また、これまでシングルマザーのみが給付されていた児童手当てが平成22年からシングルファザーも受け取れるようになりました。
母子家庭を対象に医療費助成金を交付している自治体も増えています。児童や学生に対して給食費や学用品費等を援助する義務教育就学援助制度等シングルマザーをサポートする優遇制度、助成金は多くなってきています。
これらの助成金とか給付金は神奈川県横浜市栄区のような都道府県や市町村ごとに別々ですので窓口で照会することが早道です。
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