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たまプラーザでも、母子手当は児童の数と所得によってもらえる支給額の金額を決めます。
所得が不足している方をサポートする制度ですから、所得が多いともらえる金額は少なくなり、所得制限を超えると給付額はゼロです。
所得制限のくわしい説明は、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
たまプラーザの母子手当は、父母の離婚や死亡等のために父または母と生活していない子どもがいる世帯、つまりひとり親家庭の生活をサポートする給付金になっていて、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が対象になります。
ただし、以下のケースは手当はもらえません。
児童の年齢制限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当はたまプラーザでも所得制限が存在します。
以下の「扶養親族」というのは簡潔に言うと子供や親などというような親族のうち、あなたの給料で暮らしている人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額と比べて「収入」が上の方でも対象になる可能性があります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除やひとり親控除などの各控除の金額を引いた金額ですので、
実際の「収入」と比べて低めの額になるためです。
養育費をもらっているケースでは、年間の養育費の8割が「所得」に加えられるので注意が必要になります。
1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日の場合はその前日になるケースが多いです。
金融機関により入金までに3〜4日かかる場合もあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。
児童扶養手当の手続きはたまプラーザの役所で申請します。
申請手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳と印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号もわかるようにしておきましょう。
さらに、マイナンバーカード等で個人番号について準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいをもつ子供を家庭で保護や監督している父親、母親などの養育者に特別児童扶養手当の給付が行われます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ支払われます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当とも一緒に受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な事情で困っているたまプラーザの小・中学生をサポートする就学援助制度というものもあります。
支援の対象は教育関連のもの限定ですが、学用品、実技用具費、通学費、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費等が支援されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
たまプラーザでも非課税世帯は住民税が非課税である世帯のことを言います。収入が基準より低いなど非課税となる条件を満たす必要があります。非課税世帯ならば健康保険、介護保険料、NHK受信料等が減免されたり免除されるなどの支援の対象となります。
下記の場合はたまプラーザの住民税について所得割と均等割の両方が非課税です。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前の年の所得の合計が135万円を下回る場合
さらに、前の年の合計所得金額が一定所得を下回る方は住民税の所得割と均等割の全部または所得割部分のみが非課税です。たとえば単身の方であるならば前年の所得金額が45万円以下であれば所得割部分のみが非課税です。
障害児童福祉手当の受給条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童とされています。
支給金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と同時にもらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人または扶養家族が出産した時に出産育児一時金として42万円が支払われます。妊娠して満12週(85日)以上である死産や流産であっても支給されます。
出産手当金というのは、たまプラーザで主に就業者である女性が妊娠している場合にもらえる手当てです。
出産育児一時金と両方もらえます。健康保険加入者であり、出産前42日より出産翌日後の56日までの期間に産休した人が対象です。
また、会社から産休を取ったとしても有給休暇の使用などで給与が出ている場合は出産手当金をもらうことができない場合があるので注意しなくてはなりません。双子以上の多胎では出産日以前98日までの期間が対象です。
第一に、月当たりの給料を30日にて割ることで1日当たりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の3分の2に産休の日数を掛けたものが出産手当金として金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
この場合の日数は、出産前42日から出産日翌日の後56日までのあいだに産休を取得した日数です。
ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が病院などで医療を受けるときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない場合や生活保護を受けている時は対象外となります。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はありませんが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅支援が設けられています。
金額はそれぞれの自治体により違いますが月額で5千円から1万円程度のところが多くなっています。
神奈川県たまプラーザでは別離する夫婦数の増加に伴って、シングルマザーも増加しています。不景気が続き、収入不足のシングルマザーが珍しくありません。
神奈川県たまプラーザも含めて各地方自治体によって母子家庭を対象にしたいろいろな給付金とか優遇制度が用意されています。例えば、児童手当は、母子家庭であれば大抵のケースで受け取ることができます。加えて、かつては、母子家庭だけが受給できた児童扶養手当てがシングルファザーも受給できる事になりました。
シングルマザーを対象に医療費を助成している都道府県や市町村も多くなってきています。子供を対象に修学旅行費とか学用品費などをサポートする就学援助制度等シングルマザーを手助けする助成金、優遇制度は多くなっています。
支援制度、助成金等は神奈川県たまプラーザも含め都道府県や市町村により相違しますので窓口で問い合わせることが一番です。
関連地域 大和市,横浜市南区,本厚木