菊名でも、母子手当ては児童の数と所得によってもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が不足している方を支える給付金であるので、所得が増えるともらえる金額は少なくなっていき、所得制限に達すると給付額は0円になります。
所得制限の詳細は、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
菊名の母子手当は、両親の離婚や死亡等で父や母と生計が異なる子供がいる世帯、ひとり親家庭の家計を応援する施策になっていて、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が受け取れます。
例外として、以下のような場合には母子手当はもらえません。
児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当には菊名でも所得制限が存在します。
以下の「扶養親族」というのは簡単に言うと子供や親等といった親族のうち、あなたの給料で生活する人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額よりも「収入」が多い人でも対象となる可能性があります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除、ひとり親控除など各控除額を引いた金額なので、
実際の「収入」と比較して低い金額となるからです。
養育費をもらっているケースでは、年間の養育費の8割が「所得」に加算されますため注意が必要になります。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日にあたる場合は前日になるケースが多いです。
金融機関によっては入金されるまでに3〜4日かかる場合もあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。
母子手当の手続きは、菊名の役所で申請します。
申請手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳や印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号について伝えられるようにしておきましょう。。
また、マイナンバーカード等で個人番号を伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいのある子どもを家庭で保護や監督している父親、母親などの養育者に対して特別児童扶養手当の給付が行われます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ給付が行われます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と共にもらうことができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な事情でサポートが必要な菊名の世帯の小・中学生を援助する就学援助制度といったものもあります。
補助の対象は、学業関連のものになりますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費等が支給されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
菊名でも非課税世帯というのは住民税が非課税である世帯のことを指します。収入が基準より少ないなどといった非課税の条件をクリアする必要があります。非課税世帯になると健康保険とか介護保険やNHKの受信料などが減免されたり不要になるといった支援の対象になります。
下記のケースでは菊名の住民税について所得割と均等割の部分が非課税となります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者で前の年の所得金額の合計が135万円以下である場合
さらに、前の年の所得金額の合計が基準金額を下回る方については住民税の所得割と均等割の両方または所得割のみが非課税となります。例えば単身の方であれば前の年の所得金額が45万円を下回れば所得割部分のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当が支給される条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となります。
支給金額は月に15,220円です。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当とも一緒に受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に入っている本人または扶養家族が出産した際に世帯主に出産育児一時金ということで42万円が支払われます。妊娠して満12週(85日)以上の死産や流産の際も支払われます。
出産手当金は、菊名で主に働いている母親が妊娠しているときに適用される手当になります。
出産育児一時金と両方もらえます。健康保険加入者で、出産前42日より出産日翌日以後56日までの間に会社を産休した人が対象となります。
会社から産休を取っていても有給休暇の使用などで給与が出ているときは、出産手当金が支給されない場合があるので注意しましょう。双子以上の多胎であれば出産日前の98日までの期間が対象となります。
手始めに、月当たりの給料を30日にて割ることによって1日当たりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の3分の2の金額に産休の日数を掛けると出産手当金としてもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
この場合の日数は、出産前42日から出産日翌日の後56日までの間に休みを取った日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が医療を受けたときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していない時、生活保護を受けている時については対象外になります。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はありませんが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅支援の制度が設けられています。
金額は自治体によってさまざまですが月額で5千円から1万円程度のところが多くなっています。
神奈川県菊名では離婚の数が増えるとともに、母子家庭の数も増えています。不況が続き、収入が足りない母子家庭が少なくありません。
神奈川県菊名のような各自治体によってシングルマザーに対して色々な助成金や支援制度が用意されています。例えば、児童手当は、所得制限はあるものの、シングルマザーの場合は大部分のケースでもらえます。加えて、かつては、母子家庭だけが対象だった児童手当てが平成22年から父子家庭も受けられるようになりました。
シングルマザーを対象に医療費の助成金を提供している地方自治体もあります。学童に向けて修学旅行費とか給食費等を手助けする義務教育就学援助制度等母子家庭を手助けする支援制度や助成金は多くなっています。
こうした補助金や給付金は神奈川県菊名も含め各自治体によって変わってきますので窓口で確認することが近道です。
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