川崎市でも、母子手当は児童の人数と所得に応じてもらえる支給額の金額が決められます。
所得が足りない方をサポートする補助金なので、所得が多くなるともらえる金額は少なくなっていき、所得制限を超えるともらえる金額はゼロとなります。
所得制限のくわしい説明は、この後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
川崎市の母子手当ては、親の離婚や死別等が原因で父または母と生計が異なる子どもがいる世帯、ひとり親家庭の生活を応援する給付金で、以下の条件を満たす児童を養育する方が受けられます。
ただし、以下の場合は母子手当はもらえません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当は川崎市でも所得制限が設定されています。
以下の「扶養親族」とは平たく言うと子供や親などのような親族において、あなたの稼ぎで生活する人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額と比較して「収入」が上回る人であっても受給できることがあります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除とかひとり親控除などの各控除額を除いた金額になるので、
実際の「収入」よりも低い額になるからです。
養育費をもらっているケースでは、一年の養育費の8割が「所得」に加わるので注意しましょう。
1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたるときは前の日となる自治体が多いです。
金融機関により入金までに3〜4日後になるケースもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。
児童扶養手当ての手続きは川崎市の役所で申請します。
請求手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳、印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号もわかるようにしておきましょう。
さらに、マイナンバーカード等で個人番号を準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいがある子供を家庭で保護監督している父親、母親などの養育者に特別児童扶養手当を支給します。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつもらえます。
支給金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と両方とももらうことができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
お金の事情でサポートが必要な川崎市の小・中学生をサポートする就学援助制度という制度もあります。
サポートの対象は就学関連のものになりますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費等が支給されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
川崎市でも非課税世帯とは住民税が課税されていない世帯のことです。収入が少ないなどのように課税されない条件に当てはまることが必要です。非課税世帯は健康保険や介護保険、NHK受信料等が軽減されたり支払い不要になるというようなサポートを受けられます。
下記のケースでは川崎市の住民税について所得割と均等割のどちらも非課税となっています。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者で前年の所得金額が135万円以下である場合
また、前年の合計所得が一定額以下の人は住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割のみが非課税です。たとえば単身者であれば前年の所得金額が45万円を下回る場合所得割部分のみが非課税となります。
障害児童福祉手当の受給条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となっています。
支給金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当とも一緒に受給可能です。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入中の本人もしくは扶養家族が出産したときに出産育児一時金として42万円が給付されます。妊娠満12週(85日)以上たった死産・流産の際も給付されます。
出産手当金は、川崎市でおもに仕事をしている母親が出産するときに受給できる手当です。
出産育児一時金と両方もらえます。健康保険に加入している方で出産前の42日より出産日翌日の後56日までのあいだに産休した人が対象です。
また、産休を取ったとしても有給休暇などによって給与があるときは、出産手当金が受給できないことがあるので注意が必要です。双子以上の多胎であれば出産日以前98日までの期間が対象です。
手始めに、月の給料を30日にて割ることで1日あたりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の3分の2の金額に産休日数を掛けると出産手当金の金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
この場合の日数というのは、出産前の42日から出産日翌日後の56日までの間に産休をとった日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子供を養育している人が医療を受ける時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していないときや生活保護を受けているときについては対象になりません。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はないですが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅支援の制度がある場合があります。
支援内容はそれぞれの自治体によって様々ですが月額で5千円から1万円程度のケースが多くなっています。
神奈川県川崎市でも離婚が多くなると共に、シングルマザーも多くなっています。長引く不況の影響を受け、収入不足の母子家庭が多いです。
神奈川県川崎市も含め地方自治体によって母子家庭を対象にした色々な助成金や補助金が作られています。たとえば、児童手当は、所得制限はあるものの、母子家庭については多くの場合、もらえます。また、かつては、母子家庭限定に受け取れていた児童扶養手当てが父子家庭ももらう資格があることになりました。
母子家庭に医療費を助成している都道府県や市町村も多いようです。小中学生を対象に学用品費とか給食費などを手助けする就学援助制度等母子家庭を支援する優遇制度、助成金は増えてきています。
これらの支援制度、助成金等は神奈川県川崎市も含め自治体ごとに別々ですので窓口で確認することが重要です。
関連地域 南足柄市,辻堂,藤沢市