横浜市南区でも、母子手当ては児童の人数や所得でもらえる支給額の金額が決められます。
所得が十分でない方へ助ける制度のため、所得が高くなるともらえる金額は少なくなっていき、所得制限を超えると金額は0円です。
所得制限については、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
横浜市南区の児童扶養手当は両親の離婚や死亡等により父や母と生計が異なる子どもがいる世帯、つまりひとり親家庭の家計をささえる制度で、以下の条件を満たす児童を養育する方がもらえます。
例外として、以下の場合には手当は支給されません。
児童の年齢制限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当は横浜市南区でも所得制限があります。
以下の「扶養親族」というのは簡潔に言うと子供や親などのような親族の中で、あなたの収入で暮らしている人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額より「収入」が多い方でも対象になる可能性があります。
「所得額」は「収入」から給与所得控除とかひとり親控除など各控除金額を引いた金額になるので、
手元の「収入」よりも低めの額となるためです。
養育費をもらっている方は、年間の養育費の8割が「所得」に加算されますので注意が必要です。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたるときはその前の日となる自治体が多いです。
金融機関により振り込まれるまで3〜4日を要する場合があります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
母子手当ての手続きは、横浜市南区の役所で申請します。
申請手続きに必要な書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳、印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号を伝えられるようにしておきましょう。。
また、マイナンバーカードなどで個人番号についてわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいがある子どもを家庭で保護や監督している父親、母親等の養育者に対して特別児童扶養手当を支給します。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ受給できます。
金額は月に1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と同時に受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な事情で困っている横浜市南区の小・中学生を援助する就学援助制度という制度もあります。
補助の対象は教育に関するものに限られますが、学用品、実技用具費、通学費、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費などが補助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
横浜市南区でも非課税世帯は住民税が課されない世帯のことです。所得が基準より少ないなど課税されない条件をクリアする必要があります。非課税世帯であるならば健康保険、介護保険料とかNHKの受信料などが軽減されたり不要になるなどのサポートが手厚くなります。
以下の場合は横浜市南区の住民税の所得割と均等割の部分が非課税となっています。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前の年の合計所得金額が135万円以下である場合
加えて、前年の合計所得が一定の額を下回る方については住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割部分のみが非課税となります。例を挙げると単身者ならば前の年の所得金額の合計が45万円を下回れば所得割部分のみが非課税です。
障害児童福祉手当が支給される条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となっています。
金額は月に15,220円です。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当とも一緒に受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人または扶養家族が出産した時に出産育児一時金ということで42万円が給付されます。妊娠して満12週(85日)以上の死産や流産であっても支払われます。
出産手当金は、横浜市南区で主に仕事をしている母親が妊娠した時にもらえる給付金です。
出産育児一時金と併用が可能です。健康保険加入者で、出産日の前42日より出産日翌日以後56日までの間に産休した人が対象です。
また、会社を休んでいたとしても有給休暇の使用などで給与をもらった場合は、出産手当金をもらうことができないことがあるので注意が必要です。双子以上の多胎の場合は出産前98日までの期間が対象です。
最初に、月の給料を30日にて割ることで1日当たりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の3分の2の金額に産休の日数を掛けると出産手当金の金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象の産休の日数というのは、出産前42日より出産日翌日の後56日までのあいだに休みを取った日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が病院などで診察を受ける時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
申請者および児童が健康保険に加入していない場合や生活保護を受けているときについては対象外です。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はありませんが、自治体によってはひとり親家庭の住宅支援の制度がある場合があります。
金額は個々の自治体によって様々ですが月当たり5千円から1万円程度のケースが多くなっています。
神奈川県横浜市南区では離婚が増えるに伴って、母子家庭の数も増えています。長引く不景気の影響を受け、お金が足りない母子家庭が珍しくありません。
神奈川県横浜市南区も含め地方自治体ごとに母子家庭に向けていろいろな補助金とか助成金があります。例えば、児童扶養手当は、母子家庭は多くのケースで受け取ることができます。また、今までは母子家庭に限って受けられた児童手当てが平成22年8月1日からシングルファーザーも受け取れることになりました。
母子家庭に向けて医療費の助成金を支援している地方自治体も多いです。小中学生に給食費や修学旅行費等を援助する就学援助制度等シングルマザーを援助する助成金や補助金は増えています。
これらの給付金とか補助金は神奈川県横浜市南区のような都道府県や市町村によって変わってきますので窓口で照会することが必要です。
関連地域 足柄上郡松田町,茅ヶ崎市,海老名市