相模原市でも、母子手当ては児童の人数と所得によってもらえる支給額の金額を決めます。
所得が十分でない方をサポートする制度なので、所得が高いともらえる金額は少なくなっていき、所得制限に達すると給付額はゼロとなります。
所得制限のくわしい説明は、この後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
相模原市の母子手当ては、父母の離婚や死別などにより父や母と生計が異なる子供の家庭、つまりひとり親家庭の暮らしをサポートする制度になっていて、以下の条件を満たす児童を養育する方がもらえます。
ただし、以下のようなケースには手当は支給されません。
児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当には相模原市でも所得制限が設定されています。
以下の「扶養親族」というのは簡単に言うと子供や親などの親族の中で、あなたの給料で生活している人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額と比較して「収入」の多い人でももらえることがあります。
「所得額」は「収入」から給与所得控除やひとり親控除等の各控除金額を差し引いた金額ですので、
手元の「収入」と比べて低めの金額になるためです。
養育費を受け取っている場合は、年の養育費の8割が「所得」に足されるため注意が必要です。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日のときは前の日になる自治体が多いです。
金融機関によっては振り込まれるまで3〜4日後になることもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
母子手当の手続きは、相模原市の役所で申請します。
申請手続きに必要な書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳と印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号も伝えられるようにしておきましょう。。
さらに、マイナンバーカード等で個人番号を伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいをもつ子供を家庭で保護監督している父親、母親等の養育者に対して特別児童扶養手当の給付が行われます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ給付が行われます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と共に受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
家計の事情でサポートが必要な相模原市の世帯の小・中学生を支援する就学援助制度といったものもあります。
補助対象は、就学関連のものに限られますが、修学旅行費、学用品、給食費等がサポートされます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
相模原市でも非課税世帯とは住民税が課税されない世帯のことを言います。所得が低いなど、非課税の条件に当てはまることが必要です。非課税世帯では、健康保険とか介護保険やNHK受信料などについて軽減されたり支払い不要になるなどといったサポートが手厚くなります。
下記のケースでは相模原市の住民税の所得割と均等割の部分が非課税になります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者で前年の合計所得金額が135万円を下回る場合
また、前年の合計所得が一定金額を下回る人については住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割部分のみが非課税です。例えば単身者であれば前年の所得の合計が45万円以下であれば所得割のみが非課税です。
障害児童福祉手当が支給される条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、とされています。
支給金額は月に15,220円です。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当とも一緒に受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人もしくは扶養家族が出産したときに出産育児一時金ということで42万円が給付されます。妊娠して満12週(85日)以上の死産・流産でも給付されます。
出産手当金は、相模原市で主に仕事をしている母親が妊娠した際に受給できる手当てになります。
出産育児一時金と併用可能です。健康保険に加入している方であり出産日前の42日より出産翌日後56日までのあいだに会社を産休した人が対象です。
また、会社から産休を取ったとしても有給休暇で給与がもらえているときは出産手当金が給付されないこともあるので気をつけてください。双子以上の多胎の場合は出産前98日までの間が対象となります。
手始めに、月当たりの給与を30日で割ることによって1日当たりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の3分の2に産休の日数を掛けたものが出産手当金でもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象となる日数は、出産日前の42日から出産翌日後の56日までのあいだに会社を休んだ日数になります。
ひとり親家庭の子どもと親または子供を養育している人が診察を受けた際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していないとき、生活保護を受けている時は対象外となります。
国全体でひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はありませんが、自治体によりひとり親家庭の住宅手当がある場合があります。
支援内容はそれぞれの自治体によって違いますが月に5千円から1万円程度のケースが多いです。
神奈川県相模原市でも別離する夫婦の増加と共に、母子家庭の数も増加傾向にあります。不況が長引き、生活費が足りない母子家庭が多いです。
神奈川県相模原市のような地方自治体によって母子家庭を対象にした色々な助成金や給付金等が用意されています。例えば、児童手当は、シングルマザーについては大概の場合、もらえます。そして、以前は母子家庭のみが受け取れていた児童手当てがシングルファーザーももらう資格がある事になりました。
母子家庭を対象に医療費の助成金を提供している都道府県や市町村も増えてきています。児童や学生に向けて修学旅行費、学用品費等を援助する就学援助制度など母子家庭を援助する支援制度や優遇制度は多くなってきています。
助成金や優遇制度は神奈川県相模原市のような自治体ごとに違っていますので窓口で照会することが早道です。
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