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新百合ヶ丘でも、母子手当ては児童の数と所得でもらえる支給額の金額が決められます。
所得が足りていない方へ支える補助金なので、所得が増えるともらえる金額は少なくなり、所得制限に達すると給付額はゼロになります。
所得制限の詳細は、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
新百合ヶ丘の母子手当は、父母の離婚や死亡等のために父または母と一緒に生活していない子供の家庭、いわゆるひとり親家庭の家計をサポートする支援金で、以下の条件を満たす児童を養育する方がもらえます。
ただし、以下の場合には母子手当ては支給されません。
児童の年齢制限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当には新百合ヶ丘でも所得制限が設けられています。
以下の「扶養親族」とは簡単に言うと子供や親などというような親族の中で、あなたの稼ぎで生活している人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額よりも「収入」が上回る人も対象者になることがあります。
「所得額」は「収入」から給与所得控除、ひとり親控除など各控除の金額を引いた金額ですので、
手元の「収入」と比較して低い金額になるためです。
養育費をもらっている場合は、年の養育費の8割が「所得」に足されるので注意が必要になります。
一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日のときはその前日になる自治体が多いです。
金融機関により入金されるまで3〜4日後になることがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。
児童扶養手当の手続きは、新百合ヶ丘の役所で申請します。
請求手続きのための書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳と印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号についてわかるようにしておきましょう。
さらに、マイナンバーカードなどで個人番号をわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいがある子どもを保護監督している父親、母親などの養育者に特別児童扶養手当を支給します。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつもらえます。
支給金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と両方とも受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
お金の事情でサポートが必要な新百合ヶ丘の小・中学生を支援する就学援助制度という制度もあります。
援助の対象は、就学関連のものに限られますが、学用品、実技用具費、通学費、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費等が支援されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
新百合ヶ丘でも非課税世帯は住民税が課されない世帯のことです。収入が低いなど課税されない条件をクリアすることが必要になります。非課税世帯であるならば健康保険料、介護保険やNHKの受信料等が軽減されたり不要になるというような支援を受けられます。
以下のケースでは新百合ヶ丘の住民税の所得割と均等割のいずれも非課税となります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者で前年の合計所得金額が135万円を下回る場合
加えて、前年の所得金額の合計が基準の所得以下の人については住民税の所得割と均等割の両方または所得割の部分のみが非課税の扱いになります。例を挙げると単身者であれば前年の所得金額が45万円以下である場合所得割の部分のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当を受給できる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となっています。
支給金額は月に15,220円です。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と同時に受給可能です。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人または扶養家族が出産したときに世帯主に出産育児一時金ということで42万円が支払われます。妊娠して満12週(85日)以上の死産・流産の際も支給されます。
出産手当金は新百合ヶ丘でおもに仕事をしている母親が妊娠している時にもらえる手当てです。
出産育児一時金と併用可能です。健康保険加入者であって、出産日の前42日から出産日翌日後の56日までの間に休みを取得した人が対象となります。
会社で休みをとっていたとしても有給休暇の使用などで給与がもらえているならば出産手当金が受給できない場合があるので注意してください。双子以上の多胎の場合は出産日の前98日までが対象です。
第一に、月額の給与を30日で割ることで1日当たりの標準報酬日額を求めます。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の3分の2に産休の日数を掛けると出産手当金としてもらえる金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象になる産休の日数は、出産日以前42日より出産日翌日の後56日までのあいだに休みを取得した日数になります。
ひとり親家庭の子どもと親または子供を養育している人が病院などで診察を受ける時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していないときや生活保護を受けている場合については対象になりません。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はないのですが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅支援の制度が設けられています。
内容は個々の自治体によりさまざまですが月額で5千円から1万円程度のケースが多いです。
神奈川県新百合ヶ丘では離縁する夫婦の増加に伴って、シングルマザーも増えています。不況が継続し、お金が足りない母子家庭がたくさんいます。
神奈川県新百合ヶ丘のような都道府県や市町村ごとに母子家庭に対しては様々な助成金とか支援制度等が設置されています。例えば、児童手当は、所得制限はあるものの、母子家庭であればたいていの場合、受け取ることができます。さらに、これまで母子家庭だけが給付されていた児童扶養手当てが平成22年から父子家庭ももらう資格があることになりました。
シングルマザーを対象に医療費の助成金を支援している地方自治体も多いです。児童や学生に学用品費とか修学旅行費などを手助けする義務教育就学援助制度等母子家庭を援助する支援制度や優遇制度は多岐に渡っています。
支援制度、助成金などは神奈川県新百合ヶ丘のような各地方自治体により違ってきますので聞いてみることが必要です。
関連地域 愛甲郡愛川町,足柄下郡箱根町,横浜市戸塚区