横浜市鶴見区でも、児童扶養手当は児童の数や所得でもらえる支給額の金額が決められます。
所得が少ない方へ支援する補助金であるので、所得が増えていくともらえる金額は減っていき、所得制限になると金額は0円になります。
所得制限の詳細については、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
横浜市鶴見区の児童扶養手当は両親の離婚や死亡等で父または母と生計が異なる子供の家庭、いわゆるひとり親家庭の暮らしを応援する給付金で、以下の条件を満たす児童を養育する方が対象になります。
例外として、以下のようなケースには母子手当はもらえません。
児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当は横浜市鶴見区でも所得制限があります。
以下の「扶養親族」というのは平たく言うと子供や親等といった親族のうち、あなたの収入で養っている人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額と比べて「収入」が上の方でも対象になる可能性があります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除とかひとり親控除等各控除額を引いた金額なので、
実際の「収入」よりも低い額となるからです。
養育費を受け取っているケースでは、一年の養育費の8割が「所得」に加えられるため注意が必要になります。
一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたる時は前日になる場合が多いです。
金融機関により入金まで3〜4日かかることもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
母子手当ての手続きは、横浜市鶴見区の役所で申請します。
請求手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳と印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号も準備しておきましょう。。
さらに、マイナンバーカード等で個人番号について伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいがある子どもを保護や監督している父親、母親などの養育者に特別児童扶養手当があります。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ支給されます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と共にもらうことができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭面で困っている横浜市鶴見区の世帯の小・中学生を援助する就学援助制度というものもあります。
補助の対象は、教育に関するものになりますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費等が援助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
横浜市鶴見区でも非課税世帯というのは住民税が課税されない世帯のことを言います。所得が基準を下回るなどといった課税されない条件を満たすことが必要になります。非課税世帯であるならば国民健康保険とか介護保険料とかNHK受信料などが減免されたり支払い不要になるというようなサポートの対象となります。
下記のケースでは横浜市鶴見区の住民税の所得割と均等割の部分が非課税になります。
・生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前の年の合計所得が135万円以下である場合
また、前の年の所得金額の合計が一定金額を下回る人については住民税の所得割と均等割の両方または所得割の部分のみが非課税の扱いになります。例えば単身の方であれば前の年の所得の合計が45万円を下回る場合所得割部分のみが非課税となります。
障害児童福祉手当を受給できる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となります。
金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と両方とも受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人もしくは扶養家族が出産した時に世帯主に出産育児一時金ということで42万円が給付されます。妊娠して満12週(85日)以上たった死産・流産でも支給されます。
出産手当金というのは、横浜市鶴見区でおもに働いている女性が妊娠した時に支払われる給付金になります。
出産育児一時金とともにもらえます。健康保険加入者であり、出産前の42日より出産日翌日後の56日までのあいだに産休を取得した方が対象となります。
産休を取っていても有給休暇の使用などで給与が発生しているならば、出産手当金をもらえない場合があるので注意してください。双子以上の多胎であれば出産前98日までのあいだが対象となります。
最初に、一か月の給料を30日にて割ることにより1日あたりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3の金額に産休の日数を掛けたものが出産手当金として金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象の日数というのは、出産前の42日から出産日翌日後の56日までのあいだに産休した日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が病院などで医療を受けた際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していないときや生活保護を受けている場合については対象から外れます。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はありませんが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅手当の制度がある場合があります。
支援内容は自治体により違いますが月当たり5千円から1万円程度のところが多くなっています。
神奈川県横浜市鶴見区では離婚する夫婦の増加に伴って、シングルマザーも増加傾向にあります。不況が続き、収入が不安定な母子家庭が珍しくありません。
神奈川県横浜市鶴見区も含めて地方自治体によって母子家庭に対してはたくさんの給付金、優遇制度等があります。たとえば、児童扶養手当は、所得の制限はありますが、シングルマザーはたいていの場合でもらえます。さらに、以前は母子家庭だけがもらうことができた児童手当てが平成22年8月1日から父子家庭ももらう資格がある事になりました。
母子家庭を対象に医療費を助成している都道府県や市町村も多いです。小中学生に対して修学旅行費とか学用品費などをサポートする義務教育就学援助制度等シングルマザーを助成する補助金、助成金は多くなっています。
助成金、補助金などは神奈川県横浜市鶴見区のような地方自治体によって異なっていますので窓口で確認することが必要です。
関連地域 愛甲郡清川村,足柄下郡箱根町,茅ヶ崎市