横浜市保土ケ谷区でも、母子手当ては児童の数や所得でもらえる支給額の金額が決まります。
所得が不足している方へ助ける制度なので、所得が多くなるともらえる金額は減少していき、所得制限を超えるともらえる金額はゼロとなります。
所得制限の詳細は、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
横浜市保土ケ谷区の母子手当ては両親の離婚や死別などが原因で父または母と生活していない子供がいる世帯、いわゆるひとり親家庭の暮らしを支援する支援金になっていて、以下の条件に当たる児童を養育する方がもらえます。
例外として、以下のような場合は母子手当ては支給されません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当には横浜市保土ケ谷区でも所得制限があります。
以下の「扶養親族」というのは平たく言うと子供や親などの親族において、あなたの稼ぎで生活する人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額よりも「収入」が上回る方も給付される可能性があります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除やひとり親控除等の各控除額を引いた金額ですので、
実際の「収入」より低い額となるためです。
養育費をもらっている方は、年間の養育費の8割が「所得」に加算されますので注意してください。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日のときはその前日になる場合が多いです。
金融機関により入金されるまでに3〜4日を要するケースもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
母子手当ての手続きは横浜市保土ケ谷区の役所で申請します。
請求手続きのための書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳と印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号も伝えられるようにしておきましょう。。
また、マイナンバーカード等で個人番号についてわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいがある子供を保護や監督している父親、母親等の養育者に対して特別児童扶養手当の給付が行われます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ支払われます。
支給金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当とともに受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭的な事情で支援が必要な横浜市保土ケ谷区の小・中学生をサポートする就学援助制度といったものもあります。
援助の対象は、就学に関するものになりますが、修学旅行費、給食費、学用品等が支援されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
横浜市保土ケ谷区でも非課税世帯とは住民税が非課税である世帯のことを言います。所得が少ないなど、非課税の条件に当てはまることが必要です。非課税世帯では、国民健康保険や介護保険やNHKの受信料などについて減免されたり免除されるなどの生活支援の対象になります。
下記の場合は横浜市保土ケ谷区の住民税について所得割と均等割のいずれも非課税です。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者で前年の所得金額が135万円を下回る場合
加えて、前の年の所得の合計が一定の所得を下回る人については住民税の所得割と均等割の両方または所得割部分のみが非課税です。たとえば単身者であれば前年の合計所得が45万円以下ならば所得割の部分のみが非課税となります。
障害児童福祉手当が支給される条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となります。
金額は月に15,220円です。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と共に受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入中の本人または扶養家族が出産した時に出産育児一時金として42万円が支払われます。妊娠して満12週(85日)以上の死産や流産の際も給付されます。
出産手当金というのは横浜市保土ケ谷区でおもに就業者である女性が出産するときに給付される手当てです。
出産育児一時金と同時にもらえます。健康保険加入者のうち、出産前の42日から出産日翌日の後56日までの期間に休みを取った人が対象となります。
会社から産休を取ったとしても有給休暇などによって給与が出ているならば、出産手当金が支給されないことがあるので注意してください。双子以上の多胎のケースでは出産日の前98日までのあいだが対象です。
最初に、月当たりの給与を30日で割ることで1日あたりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の2/3の金額に産休日数を掛けると出産手当金として金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象の日数というのは、出産日前の42日から出産日翌日後の56日までのあいだに会社に休みを取った日数です。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が病院などで医療を受ける際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
申請者および児童が健康保険に加入していない場合、生活保護を受けている時は対象になりません。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はないですが、自治体によってはひとり親家庭の住宅手当が設けられています。
金額は自治体によって異なりますが月に5千円から1万円程度のケースが多いです。
神奈川県横浜市保土ケ谷区でも別れる夫婦の数が増えると共に、母子家庭も増えています。不況が長引き、生活費が不足する母子家庭が少なくありません。
神奈川県横浜市保土ケ谷区も含めて各地方自治体によって母子家庭に向けてたくさんの優遇制度や支援制度が用意されています。例としては、児童扶養手当は、所得制限はあるものの、母子家庭の場合は大概の場合でもらえます。加えて、これまで母子家庭だけが給付されていた児童扶養手当てが父子家庭も受給資格をもらえるようになりました。
母子家庭に医療費の助成金を支援している自治体も増えています。児童や学生を対象に学用品費や修学旅行費等を助成する就学援助制度など母子家庭を援助する支援制度や給付金は多岐に渡っています。
助成金、補助金などは神奈川県横浜市保土ケ谷区のような各地方自治体により異なっていますので窓口などで問い合わせることが早道です。
関連地域 藤沢市,足柄上郡山北町,横浜市中区