- あざみ野の給付金 非課税世帯だけじゃない補助金と助成金と支援金で生活困窮でお金がない時を乗り切る
- あざみ野のカードローンとキャッシング 最短即日でお金が必要なときはどうする?
- 病気やケガでもらえる傷病手当金で支給される金額と条件は
あざみ野でも、母子手当は児童の人数や所得に応じてもらえる支給額の金額が決まります。
所得が十分でない方へ支援する給付金であるので、所得が増えていくともらえる金額は減少していき、所得制限を超過すると支給額は0円になります。
所得制限については、この後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
あざみ野の母子手当は親の離婚や死別などのために父や母と同居していない子どもがいる世帯、ひとり親家庭の暮らしを援助する給付金であり、以下の条件に当たる児童を養育する方が受けられます。
ただし、以下のような場合は手当はもらえません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当にはあざみ野でも所得制限が設けられています。
以下の「扶養親族」とは簡単に言うと子供や親などといった親族の中で、あなたの稼ぎで暮らしている人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額よりも「収入」が多い人ももらえることがあります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除やひとり親控除等各控除金額を差し引いた金額ですので、
実際の「収入」より低い額になるためです。
養育費を受け取っている人は、年間の養育費について8割が「所得」に加えられるため注意してください。
一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日の場合は前日になる場合が多いです。
金融機関により入金されるまで3〜4日かかるケースもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
母子手当の手続きは、あざみ野の役所で申請します。
申請手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳や印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号も伝えられるようにしておきましょう。。
また、マイナンバーカード等で個人番号をわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいをもつ子供を保護監督している父親、母親などの養育者について特別児童扶養手当を支給します。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ受給できます。
金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と共に受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭面で支援が必要なあざみ野の世帯の小・中学生を支える就学援助制度といったものもあります。
補助の対象は教育関連のものになりますが、修学旅行費、給食費、学用品などが援助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
あざみ野でも非課税世帯というのは住民税が課税されない世帯のことです。所得が基準より低いなどのように非課税となる条件を満たすことが必要になります。非課税世帯であるならば健康保険とか介護保険、NHK受信料などが減免されたり不要になるというようなサポートの対象となります。
以下の場合はあざみ野の住民税について所得割と均等割のいずれも非課税となります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前年の所得金額が135万円を下回る場合
加えて、前の年の所得の合計が基準の額を下回る方は住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割のみが非課税となります。たとえば単身の方なら前の年の合計所得金額が45万円以下ならば所得割の部分のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当が支給される条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童とされています。
支給金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と共に受給できます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人もしくは扶養家族が出産した時に出産育児一時金ということで42万円が支給されます。妊娠満12週(85日)以上の死産・流産でも給付されます。
出産手当金は、あざみ野で主に就業者である母親が出産する時にもらえる給付金です。
出産育児一時金と併用が可能です。健康保険加入中であり、出産前の42日より出産翌日後の56日までのあいだに産休をとった人が対象です。
また、会社を休んでいたとしても有給休暇などらより給与が出ている場合は、出産手当金を受け取ることができない場合もあるので気をつけましょう。双子以上の多胎の場合は出産前の98日までのあいだが対象となります。
手始めに、月の給料を30日で割ることで1日当たりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の3分の2の金額に産休の日数を掛けると出産手当金として金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
この場合の産休の日数というのは、出産前42日から出産日翌日後の56日までの間に休みを取った日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が病院などで診察を受ける際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない場合や生活保護を受けている時については対象外となります。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はないですが、自治体によってはひとり親家庭の住宅手当がある場合があります。
金額は個々の自治体によってさまざまですが月に5千円から1万円程度のケースが多くなっています。
神奈川県あざみ野でも離婚する夫婦数の増加につれて、母子家庭の数も多くなっています。不況が続き、収入不足の母子家庭が多くなっています。
神奈川県あざみ野も含め各地方自治体によって母子家庭に対してはいろいろな支援制度、給付金など提供されています。たとえば、児童手当は、母子家庭であれば多くの場合、もらえます。また、以前は母子家庭のみがもらうことができた児童扶養手当てが父子家庭も受給資格をもらえることになりました。
母子家庭に医療費を助成している都道府県や市町村も多くなってきています。小中学生に向けて給食費とか学用品費等を手助けする就学援助制度等シングルマザーを援助する補助金とか助成金は多岐に渡っています。
こうした支援制度とか補助金は神奈川県あざみ野のような地方自治体によって異なりますので問い合わせることが重要です。
関連地域 大船,茅ヶ崎市,戸塚