横浜市でも、母子手当は児童の人数と所得でもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が足りない方をサポートする給付金であるので、所得が多いともらえる金額は減少し、所得制限を超過するともらえる金額はゼロになります。
所得制限の詳細は、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
横浜市の児童扶養手当は両親の離婚や死別などによって父または母と一緒に生活していない子供がいる世帯、つまりひとり親家庭の生活を支える制度で、以下の条件を満たす児童を養育する方が受け取れます。
例外として、以下のケースには母子手当てはもらえません。
児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当は横浜市でも所得制限が設定されています。
以下の「扶養親族」とは簡単に言うと子供や親などというような親族において、あなたの収入で養っている人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額より「収入」の多い方でも受給できる可能性があります。
「所得額」は「収入」から給与所得控除やひとり親控除など各控除の金額を引いた金額になりますので、
手元の「収入」と比較して低い額となるためです。
養育費を受け取っているケースでは、年間の養育費の8割が「所得」に加わるため注意しましょう。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日にあたる場合は前の日になる場合が多いです。
金融機関により入金されるまで3〜4日後になることがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。
児童扶養手当の手続きは、横浜市の役所で申請します。
申請手続きに必要な書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳や印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号について準備しておきましょう。。
また、マイナンバーカードなどで個人番号も伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいのある子どもを家庭で保護監督している父親、母親などの養育者について特別児童扶養手当がもらえます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ受給できます。
金額は月に1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当とも一緒に受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭的な事情で困っている横浜市の世帯の小・中学生を支える就学援助制度といった制度もあります。
支援の対象は学業についてのものになりますが、修学旅行費、学用品、給食費等が補助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
横浜市でも非課税世帯とは住民税が課されない世帯のことです。収入が基準を下回るなど非課税の条件を満たす必要があります。非課税世帯になると国民健康保険、介護保険、NHK受信料などについて軽減されたり免除されるというような生活支援が厚くなります。
下記のケースでは横浜市の住民税について所得割と均等割のいずれも非課税となっています。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者で前の年の所得金額の合計が135万円を下回る場合
また、前の年の合計所得が一定の額を下回る方については住民税の所得割と均等割の両方または所得割の部分のみが非課税となります。たとえば単身者であるならば前の年の所得金額が45万円を下回る場合所得割の部分のみが非課税となります。
障害児童福祉手当をもらえる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、とされています。
金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当とも一緒に受給可能です。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人または扶養家族が出産したときに世帯主に出産育児一時金ということで42万円が支給されます。妊娠して満12週(85日)以上の死産や流産でも給付されます。
出産手当金というのは、横浜市でおもに仕事をしている女性が妊娠しているときに受給できる給付金になります。
出産育児一時金と両方もらえます。健康保険加入者であって、出産日以前42日より出産日翌日後の56日までのあいだに産休を取った方が対象です。
また、会社を休んでいたとしても有給休暇で給与があるときは、出産手当金をもらえないこともあるので注意しなくてはなりません。双子以上の多胎の場合は出産日前の98日までのあいだが対象です。
まずは、一か月の給料を30日で割ることにより1日あたりの標準報酬日額を求めます。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の3分の2に産休の日数を掛けたものが出産手当金として金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
ここでの産休の日数というのは、出産前の42日から出産翌日後の56日までの間に産休を取得した日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が診察を受けたときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない時や生活保護を受けている場合については対象から外れます。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はないのですが、自治体によってはひとり親家庭の住宅支援の制度が設けられています。
内容は自治体によって異なりますが月額で5千円から1万円程度のところが多いです。
神奈川県横浜市では別れる夫婦が増えるとともに、母子家庭も多くなっています。不況が継続し、不安定な収入の母子家庭が少なくありません。
神奈川県横浜市のような各自治体によってシングルマザーに対してはいろいろな補助金とか優遇制度などあります。例としては、児童手当は、シングルマザーであれば多くのケースでもらう資格があります。そのうえ、従来は母子家庭のみが受けられた児童扶養手当てが父子家庭も受給資格をもらえることになりました。
母子家庭に医療費助成金を交付している都道府県や市町村も増えてきています。小中学生に対して給食費や学用品費等を助成する義務教育就学援助制度等母子家庭を援助する助成金、給付金は多くなっています。
こうした支援制度、補助金は神奈川県横浜市のような各地方自治体により異なりますので問い合わせすることが一番です。
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