厚木市でも、児童扶養手当は児童の数や所得によってもらえる支給額の金額が決まります。
所得が不足している方を助ける制度ですから、所得が増えるともらえる金額は減っていき、所得制限を超過すると支給額はゼロとなります。
所得制限の詳細は、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
厚木市の児童扶養手当は、両親の離婚や死亡等が原因で父や母と一緒に暮らしていない子どもの家庭、ひとり親家庭の暮らしをささえる支援金で、以下の条件を満たす児童を養育する方がもらえます。
ただし、以下のような場合には手当は支給されません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当には厚木市でも所得制限が存在します。
以下の「扶養親族」というのは平たく言うと子供や親などの親族において、あなたの稼ぎで暮らしている人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額と比べて「収入」が上回っている人でも対象になる可能性があります。
「所得額」は「収入」から給与所得控除とかひとり親控除等の各控除金額を差し引いた金額ですので、
実際の「収入」より低い額になるためです。
養育費をもらっている人は、年の養育費について8割が「所得」に加えられるので注意が必要です。
1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日のときはその前の日になる自治体が多いです。
金融機関によっては振り込まれるまで3〜4日後になることもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。
児童扶養手当ての手続きは厚木市の役所で申請します。
申請手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳と印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号も伝えられるようにしておきましょう。。
また、マイナンバーカードなどで個人番号について準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいがある子供を家庭で保護や監督している父親、母親などの養育者について特別児童扶養手当が給付されます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ給付が行われます。
支給金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と両方とも受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭的な事情でサポートが必要な厚木市の世帯の小・中学生を援助する就学援助制度というものもあります。
補助の対象は、学業に関するものとなりますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費等が支援されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
厚木市でも非課税世帯とは住民税が課税されない世帯のことを言います。所得が基準より低いなど、非課税となる条件をクリアする必要があります。非課税世帯であるならば健康保険や介護保険やNHK受信料等について軽減されたり不要になるといったサポートの対象となります。
以下の場合は厚木市の住民税の所得割と均等割のどちらも非課税になります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前年の合計所得が135万円を下回る場合
また、前年の合計所得金額が基準所得を下回る人については住民税の所得割と均等割の全部または所得割の部分のみが非課税です。たとえば単身者ならば前年の所得金額が45万円以下であれば所得割のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当を受給できる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童とされています。
支給金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当とともに受給できます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人または扶養家族が出産したときに出産育児一時金ということで42万円が支払われます。妊娠満12週(85日)以上たった死産や流産でも給付されます。
出産手当金は、厚木市で主に仕事をしている母親が妊娠したときに支払われる手当です。
出産育児一時金と同時にもらえます。健康保険に加入している人であり、出産日前の42日より出産日翌日の後56日までのあいだに産休をとった方が対象となります。
会社を休んでいたとしても有給休暇などで給与が発生しているときは、出産手当金を受け取ることができないことがあるので注意してください。双子以上の多胎のケースでは出産前の98日までのあいだが対象です。
手始めに、月当たりの給料を30日で割ることによって1日あたりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3に産休の日数を掛けると出産手当金でもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
ここでの日数というのは、出産前42日から出産日翌日後の56日までの期間に産休をとった日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子供を養育している人が医療を受ける際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していないとき、生活保護を受けているときについては対象外です。
国全体でひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はないですが、自治体によりひとり親家庭の住宅手当が設けられています。
支援内容は自治体によりさまざまですが月に5千円から1万円程度のケースが多いです。
神奈川県厚木市でも離縁する夫婦数の増加に伴い、シングルマザーも増加傾向にあります。長引く不景気の影響を受け、収入が不安定なシングルマザーが多くなっています。
神奈川県厚木市のような自治体により母子家庭に対しては様々な助成金、補助金が提供されています。例えば、児童手当は、所得制限はありますが、母子家庭であれば大部分の場合でもらう資格があります。加えて、かつては、母子家庭のみが受けられた児童手当てが平成22年8月1日からシングルファーザーも受け取ることができる事になりました。
母子家庭を対象に医療費を助成している自治体も多いです。学童に向けて修学旅行費、給食費などを補助する義務教育就学援助制度等母子家庭を補助する給付金、支援制度は増えています。
これらの給付金、補助金は神奈川県厚木市も含め各自治体によって違っていますので問い合わせすることが重要です。
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