川崎市多摩区でも、児童扶養手当は児童の数と所得に応じてもらえる支給額の金額が決まります。
所得が足りない方へ支える給付金であるので、所得が増えていくともらえる金額は少なくなり、所得制限に達すると給付額は0円になります。
所得制限については、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
川崎市多摩区の児童扶養手当は、親の離婚や死亡などによって父や母と一緒に生活していない子どもの家庭、つまりひとり親家庭の生活を応援する施策で、以下の条件を満たす児童を養育する方がもらえます。
例外として、以下の場合には児童扶養手当は支給されません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当には川崎市多摩区でも所得制限が設けられています。
以下の「扶養親族」とは平たく言うと子供や親などのような親族のうち、あなたの給料で暮らしている人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額よりも「収入」が上回っている人も対象となる可能性があります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除とかひとり親控除等各控除金額を除いた金額ですので、
手元の「収入」より低い金額となるためです。
養育費をもらっている人は、一年の養育費の8割が「所得」に足されるので注意が必要になります。
1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたる時はその前の日となる自治体が多いです。
金融機関によっては入金までに3〜4日を要するケースもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。
児童扶養手当の手続きは、川崎市多摩区の役所で申請します。
申請手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳と印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号を伝えられるようにしておきましょう。。
また、マイナンバーカードなどで個人番号をわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいをもつ子どもを家庭で保護監督している父親、母親等の養育者に特別児童扶養手当がもらえます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ支払われます。
金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と両方とも受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
家計の事情でサポートが必要な川崎市多摩区の小・中学生を援助する就学援助制度という制度もあります。
補助の対象は、教育関連のもの限定ですが、修学旅行費、医療費、給食費等が補助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
川崎市多摩区でも非課税世帯とは住民税が課税されない世帯のことです。所得が基準以下であるなどといった課税されない条件をクリアすることが必要です。非課税世帯は国民健康保険料、介護保険料とかNHKの受信料等が減免されたり支払い不要になるなどといったサポートが手厚くなります。
以下の場合は川崎市多摩区の住民税の所得割と均等割の部分が非課税です。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前の年の合計所得金額が135万円を下回る場合
また、前年の合計所得金額が一定の額を下回る人については住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割の部分のみが非課税となります。例えば単身者ならば前年の所得の合計が45万円を下回れば所得割のみが非課税です。
障害児童福祉手当をもらえる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となります。
金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と両方とも受給できます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人または扶養家族が出産した際に出産育児一時金として42万円が給付されます。妊娠満12週(85日)以上である死産・流産でも支払われます。
出産手当金は川崎市多摩区でおもに仕事をしている女性が妊娠したときに適用される給付金になります。
出産育児一時金と併用可能です。健康保険に加入している人であり、出産日の前42日より出産日翌日後の56日までのあいだに休みを取った方が対象となります。
また、会社から産休を取っていても有給休暇で給与がもらえているときは出産手当金を受け取れない場合もあるので気をつけてください。双子以上の多胎のケースでは出産前98日までの間が対象です。
まずは、月額の給料を30日にて割ることによって1日あたりの標準報酬日額を求めます。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3に産休日数を掛けたものが出産手当金の金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象になる日数というのは、出産日前の42日より出産日翌日以後56日までの間に産休をとった日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が診察を受けた際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない時や生活保護を受けているときについては対象から外れます。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はないのですが、自治体によってはひとり親家庭の住宅手当の制度があるところもあります。
金額はそれぞれの自治体によって違いますが月に5千円から1万円程度のケースが多いです。
神奈川県川崎市多摩区では別離する夫婦が多くなるに伴い、シングルマザーも増加しています。不況が続いていて、不安定な収入のシングルマザーが多いです。
神奈川県川崎市多摩区も含め各自治体によって母子家庭に対してさまざまな優遇制度、給付金など作られています。例としては、児童扶養手当は、所得制限はあるものの、母子家庭はほとんどのケースでもらえます。加えて、今まではシングルマザーのみが受けられた児童扶養手当てが平成22年8月1日から父子家庭ももらう資格があるようになりました。
母子家庭に向けて医療費を助成している自治体も多いようです。小中学生に向けて学用品費、給食費等を援助する就学援助制度などシングルマザーを支援する給付金、助成金は増えています。
助成金とか支援制度等は神奈川県川崎市多摩区のような自治体ごとに違ってきますので確認することが大切です。
関連地域 横浜市西区,中郡大磯町,横浜市緑区