川崎市中原区でも、母子手当ては児童の人数や所得によりもらえる支給額の金額を決めます。
所得が足りない方をサポートする制度なので、所得が高いともらえる金額は減っていき、所得制限に達するともらえる金額は0円です。
所得制限の詳細は、この後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
川崎市中原区の児童扶養手当は、父母の離婚や死亡などで父や母と別れて暮らしている子供がいる世帯、つまりひとり親家庭の暮らしを援助する制度になっていて、以下の条件に当てはまる児童を養育する方がもらえます。
ただし、以下のような場合には母子手当はもらえません。
児童の年齢制限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当は川崎市中原区でも所得制限が決められています。
以下の「扶養親族」というのは簡潔に言うと子供や親などといった親族の中で、あなたの給料で暮らしている人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額より「収入」が多い人ももらえる可能性があります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除やひとり親控除等の各控除金額を差し引いた金額になってくるので、
実際の「収入」と比較して低めの額になるからです。
養育費を受け取っている方は、年間の養育費について8割が「所得」に足されるため注意しましょう。
1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたる時はその前日となるケースが多いです。
金融機関により入金されるまでに3〜4日後になるケースがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。
母子手当の手続きは川崎市中原区の役所で申請します。
請求手続きのための書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳、印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号についてわかるようにしておきましょう。
また、マイナンバーカード等で個人番号を伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいをもつ子供を保護や監督している父親、母親などの養育者に対して特別児童扶養手当があります。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ受給できます。
支給金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と同時に受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭的な事情で援助が必要な川崎市中原区の小・中学生を援助する就学援助制度というものがあります。
サポートの対象は、就学関連のものに限られますが、学用品、実技用具費、通学費、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費等が補助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
川崎市中原区でも非課税世帯というのは住民税が課されない世帯のことを言います。収入が低いなどのように課税されない条件に当てはまることが必要です。非課税世帯ならば国民健康保険や介護保険料とかNHK受信料等について減免されたり不要になるなどといった生活支援を受けられます。
以下の場合は川崎市中原区の住民税について所得割と均等割の両方が非課税です。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前の年の所得の合計が135万円を下回る場合
また、前年の所得金額の合計が基準の金額を下回る方は住民税の所得割と均等割の両方または所得割のみが非課税の扱いになります。例えば単身の方であるならば前年の所得金額が45万円以下であれば所得割部分のみが非課税です。
障害児童福祉手当を受給できる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となっています。
支給金額は月に15,220円です。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と同時に受給可能です。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入中の本人もしくは扶養家族が出産したときに出産育児一時金として42万円が支給されます。妊娠満12週(85日)以上たった死産・流産であっても支払われます。
出産手当金というのは、川崎市中原区で主に働いている女性が妊娠している時にもらえる手当てになります。
出産育児一時金と両方もらえます。健康保険加入中で、出産前42日から出産日翌日以後56日までの間に産休を取った人が対象となります。
また、会社で休みをとっていたとしても有給休暇などによって給与がある場合は出産手当金をもらえない場合があるので注意しなくてはなりません。双子以上の多胎では出産前98日までの間が対象となります。
まずは、一か月の給与を30日で割ることにより1日あたりの標準報酬日額を求めます。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の3分の2に産休の日数を掛けたものが出産手当金としてもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
ここでの産休の日数は、出産前の42日から出産日翌日以後56日までのあいだに産休を取得した日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が病院などで医療を受ける時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していないとき、生活保護を受けているときについては対象外になります。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はありませんが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅支援の制度があるところもあります。
支援内容は自治体によりさまざまですが月当たり5千円から1万円程度のケースが多くなっています。
神奈川県川崎市中原区では離婚する家庭数の増加と共に、母子家庭の数も多くなっています。不況が長引き、収入が安定しない母子家庭が珍しくありません。
神奈川県川崎市中原区のような各自治体によって母子家庭に対していろいろな補助金とか助成金が決められています。例えば、児童扶養手当は、所得の制限はありますが、母子家庭であれば大抵のケースでもらう資格があります。そのうえ、以前は母子家庭だけが対象だった児童手当てが平成22年からシングルファーザーも受け取れるようになりました。
シングルマザーに向けて医療費の助成金を支援している自治体も多いようです。学童に対して修学旅行費とか学用品費などを補助する義務教育就学援助制度など母子家庭を給付する補助金とか支援制度は多岐に渡っています。
こうした支援制度とか給付金は神奈川県川崎市中原区も含め地方自治体ごとに異なっていますので窓口などで照会することが必要です。
関連地域 川崎市麻生区,横浜市港北区,座間市