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日吉でも、母子手当は児童の人数と所得でもらえる支給額の金額を決めます。
所得が足りない方へサポートする補助金ですから、所得が多くなるともらえる金額は少なくなり、所得制限を超えると金額はゼロになります。
所得制限のくわしい説明は、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
日吉の母子手当は、父母の離婚や死亡などが原因で父や母と生計が異なる子供の家庭、ひとり親家庭の家計を援助する施策になっていて、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が対象になります。
ただし、以下のような場合には母子手当は支給されません。
児童の年齢制限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当には日吉でも所得制限が設定されています。
以下の「扶養親族」というのは簡潔に言うと子供や親等のような親族のうち、あなたの収入で生活している人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額よりも「収入」が上の方であっても対象となる可能性があります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除とかひとり親控除など各控除額を引いた金額なので、
手元の「収入」と比較して低めの額になるからです。
養育費をもらっているケースでは、一年の養育費の8割が「所得」に加えられるので注意が必要になります。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日の場合はその前日になる自治体が多いです。
金融機関により振り込まれるまで3〜4日後になるケースがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
母子手当ての手続きは、日吉の役所で申請します。
申請手続きのための書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳や印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号について準備しておきましょう。。
さらに、マイナンバーカードなどで個人番号を準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいをもつ子供を家庭で保護監督している父親、母親等の養育者に対して特別児童扶養手当を支給します。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ支払われます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と共にもらうことができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な事情で支援が必要な日吉の小・中学生を支援する就学援助制度という制度もあります。
補助の対象は学業についてのものになりますが、修学旅行費、医療費、給食費等が支援されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
日吉でも非課税世帯は住民税が非課税になる世帯のことを言います。収入が基準より少ないなどのように非課税の条件を満たすことが必要になります。非課税世帯では、健康保険料とか介護保険料とかNHKの受信料などが軽減されたり不要になるなどといった生活支援があります。
以下の場合は日吉の住民税について所得割と均等割の両方が非課税となっています。
・生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者で前の年の所得金額の合計が135万円以下である場合
さらに、前の年の所得金額が基準の所得を下回る人は住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割の部分のみが非課税の扱いになります。たとえば単身の方であれば前の年の所得の合計が45万円を下回る場合所得割の部分のみが非課税です。
障害児童福祉手当をもらえる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となります。
支給金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当とも一緒に受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人もしくは扶養家族が出産した時に世帯主に出産育児一時金として42万円が支給されます。妊娠満12週(85日)以上の死産・流産でも支給されます。
出産手当金は日吉でおもに働いている母親が妊娠しているときに支払われる手当てです。
出産育児一時金と併用可能です。健康保険加入者のうち、出産前42日より出産日翌日後の56日までの間に会社に休みを取った方が対象です。
また、会社で休みをとっていたとしても有給休暇などらより給与をもらった場合は、出産手当金を受け取ることができない場合もあるので気をつけてください。双子以上の多胎のケースでは出産前98日までの間が対象となります。
最初に、一か月の給料を30日にて割って1日あたりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の3分の2に産休日数を掛けると出産手当金でもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
この場合の産休の日数というのは、出産前の42日から出産日翌日以後56日までの間に産休を取得した日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が診察を受ける際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない時や生活保護を受けているときは対象から外れます。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はないですが、自治体によってはひとり親家庭の住宅支援があるところもあります。
支援金額は個々の自治体により異なりますが月に5千円から1万円程度のところが多くなっています。
神奈川県日吉でも離婚した夫婦の増加につれて、母子家庭も増加傾向にあります。不況が長引き、不安定な収入の母子家庭が少なくありません。
神奈川県日吉も含めて都道府県や市町村により母子家庭に対して色々な助成金や支援制度など決められています。例えば、児童手当は、所得の制限はありますが、母子家庭であればほとんどの場合、受給資格をもらえます。また、従来は母子家庭に限って受給できた児童手当てが平成22年からシングルファーザーももらえることになりました。
母子家庭に医療費の助成金を支援している都道府県や市町村も多くなってきています。児童や学生を対象に修学旅行費とか給食費等をサポートする義務教育就学援助制度など母子家庭を補助する優遇制度とか助成金は多岐に渡っています。
これらの補助金とか給付金などは神奈川県日吉も含め都道府県や市町村によりまちまちですので窓口で問い合わせることが一番です。
関連地域 三浦郡葉山町,愛甲郡清川村,センター北