- 小机の給付金 非課税世帯だけじゃない補助金と助成金と支援金で生活困窮でお金がない時を乗り切る
- 小机のカードローンとキャッシング 最短即日でお金が必要なときはどうする?
- 病気やケガでもらえる傷病手当金で支給される金額と条件は
小机でも、児童扶養手当は児童の人数や所得によりもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が十分でない方へ支える制度ですから、所得が増えていくともらえる金額は減っていき、所得制限になると支給額はゼロです。
所得制限の詳細は、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
小机の児童扶養手当は両親の離婚や死亡等によって父または母と別れて暮らしている子供がいる世帯、つまりひとり親家庭の暮らしを援助する施策になっていて、以下の条件を満たす児童を養育する方が対象です。
例外として、以下のような場合は母子手当は支給されません。
児童の年齢制限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当は小机でも所得制限があります。
以下の「扶養親族」というのは簡潔に言うと子供や親などというような親族において、あなたの収入で養っている人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額と比較して「収入」が多い方であっても受給できる可能性があります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除やひとり親控除等各控除額を差し引いた金額になるので、
手元の「収入」よりも低い金額になるからです。
養育費をもらっているケースでは、一年の養育費について8割が「所得」に加えられるので注意が必要です。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたる時は前の日となる場合が多いです。
金融機関により振り込まれるまで3〜4日後になることがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。
児童扶養手当の手続きは小机の役所で申請します。
請求手続きに必要な書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳と印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号もわかるようにしておきましょう。
また、マイナンバーカードなどで個人番号について伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいがある子どもを家庭で保護や監督している父親、母親等の養育者に特別児童扶養手当が給付されます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつもらえます。
金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当とともに受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭的な事情で困っている小机の小・中学生をサポートする就学援助制度といったものもあります。
補助の対象は、教育についてのものとなりますが、修学旅行費、給食費、学用品等が支給されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
小机でも非課税世帯とは住民税が課税されていない世帯のことです。所得が基準より低いなどのように非課税の条件をクリアすることが必要になります。非課税世帯では、健康保険や介護保険料、NHK受信料などについて軽減されたり免除されるというような生活支援があります。
下記の場合は小机の住民税について所得割と均等割のいずれも非課税となります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前年の合計所得金額が135万円を下回る場合
さらに、前の年の所得金額の合計が基準の所得を下回る人については住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割の部分のみが非課税の扱いになります。たとえば単身の方なら前の年の所得金額が45万円以下であれば所得割の部分のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当の受給条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、とされています。
金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当とも一緒に受給できます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に入っている本人または扶養家族が出産した時に世帯主に出産育児一時金として42万円が支払われます。妊娠満12週(85日)以上の死産や流産であっても支給されます。
出産手当金というのは小机でおもに仕事をしている母親が妊娠した時にもらえる手当てになります。
出産育児一時金と両方もらえます。健康保険に加入している方であり出産日の前42日から出産翌日後56日までの期間に産休した方が対象です。
また、会社から産休を取っていても有給休暇で給与がもらえている場合は出産手当金が受給できないことがあるので注意しましょう。双子以上の多胎では出産前98日までの期間が対象です。
最初に、一か月の給与を30日で割ることによって1日あたりの標準報酬日額を求めます。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3の金額に産休の日数を掛けたものが出産手当金として金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象になる日数というのは、出産前の42日から出産翌日後の56日までの期間に産休をとった日数になります。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が医療を受けたときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していないときや生活保護を受けている時については対象外になります。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はありませんが、自治体によってはひとり親家庭の住宅手当が設けられています。
内容は自治体により異なりますが月に5千円から1万円程度のところが多くなっています。
神奈川県小机では離縁する夫婦の増加に伴い、シングルマザーも多くなっています。長引く不況の影響を受け、お金が足りない母子家庭が多くなっています。
神奈川県小机も含め地方自治体によって母子家庭に対してはたくさんの支援制度や給付金など設定されています。たとえば、児童扶養手当は、所得制限はあるものの、シングルマザーについては大抵の場合で受け取れます。加えて、以前はシングルマザーだけが給付されていた児童手当てが父子家庭も受け取れるようになりました。
シングルマザーを対象に医療費の助成金を提供している都道府県や市町村もあります。小中学生に向けて学用品費とか修学旅行費等を援助する義務教育就学援助制度等母子家庭を助成する給付金とか優遇制度は多いです。
こうした補助金とか給付金は神奈川県小机も含めて各地方自治体によりまちまちですので問い合わせることが近道です。
関連地域 新横浜,川崎市,日吉