秦野市でも、母子手当ては児童の数や所得によってもらえる支給額の金額を決めます。
所得が十分でない方を援助する給付金ですから、所得が高くなるともらえる金額は減少していき、所得制限を超えると給付額はゼロになります。
所得制限のくわしい説明は、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
秦野市の母子手当は親の離婚や死別などによって父や母と別れて暮らしている子供がいる世帯、ひとり親家庭の家計を支える制度であり、以下の条件を満たす児童を養育する方が受けることができます。
例外として、以下のようなケースは手当はもらえません。
児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当は秦野市でも所得制限があります。
以下の「扶養親族」とは簡単に言うと子供や親等のような親族のうち、あなたの給料で生活している人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額と比べて「収入」が多い方でも対象になる可能性があります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除やひとり親控除など各控除金額を除いた金額なので、
手元の「収入」よりも低めの額になるからです。
養育費をもらっている方は、一年の養育費について8割が「所得」に加算されますため注意しましょう。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたる場合は前の日になる場合が多いです。
金融機関により振り込まれるまで3〜4日を要することもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
母子手当ての手続きは秦野市の役所で申請します。
申請手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳や印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号について準備しておきましょう。。
また、マイナンバーカードなどで個人番号について準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいがある子どもを保護や監督している父親、母親などの養育者に対して特別児童扶養手当の給付が行われます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ受給できます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当とも一緒にもらうことができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
家計の事情で援助が必要な秦野市の世帯の小・中学生をサポートする就学援助制度といったものもあります。
援助の対象は学業についてのものに限られますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費などが支援されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
秦野市でも非課税世帯とは住民税が課税されない世帯のことです。所得が低いなど、課税されない条件を満たす必要があります。非課税世帯ならば国民健康保険や介護保険料とかNHK受信料等が減免されたり免除されるというような支援の対象となります。
以下の場合は秦野市の住民税の所得割と均等割の両方が非課税になります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者で前年の所得金額が135万円以下である場合
加えて、前年の合計所得金額が一定金額を下回る方については住民税の所得割と均等割の全部または所得割部分のみが非課税となります。例えば単身の方なら前年の所得金額の合計が45万円以下ならば所得割の部分のみが非課税となります。
障害児童福祉手当の受給条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となっています。
金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と同時に受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人もしくは扶養家族が出産した際に世帯主に出産育児一時金ということで42万円が支払われます。妊娠満12週(85日)以上である死産や流産であっても支払われます。
出産手当金は、秦野市で主に仕事をしている母親が出産する場合に給付される給付金になります。
出産育児一時金と併用が可能です。健康保険加入者のうち、出産前の42日より出産日翌日後の56日までの期間に休みを取得した方が対象です。
産休を取ったとしても有給休暇で給与があるならば、出産手当金を受け取ることができないこともあるので注意しなくてはなりません。双子以上の多胎の場合は出産日の前98日までが対象となります。
最初に、月額の給与を30日で割ることによって1日当たりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の2/3の金額に産休日数を掛けたものが出産手当金の金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象の産休の日数というのは、出産前の42日から出産日翌日以後56日までの期間に休みを取った日数になります。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が診察を受ける時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
申請者および児童が健康保険に加入していない場合や生活保護を受けている場合は対象になりません。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はありませんが、自治体によりひとり親家庭の住宅手当の制度が設けられています。
支援金額は個々の自治体により違いますが月額で5千円から1万円程度のケースが多くなっています。
神奈川県秦野市では離縁する夫婦が多くなると共に、シングルマザーの数も増加傾向にあります。不景気が長引き、収入が不安定な母子家庭が多くなっています。
神奈川県秦野市のような各自治体によって母子家庭に向けてさまざまな補助金や給付金など作られています。例としては、児童扶養手当は、所得制限はあるものの、母子家庭は多くの場合でもらえます。そのうえ、今までは母子家庭に限って受けられた児童扶養手当てがシングルファザーも受け取れる事になりました。
母子家庭に対して医療費を助成している自治体も増えてきています。子供に学用品費、修学旅行費等を補助する義務教育就学援助制度等母子家庭を手助けする給付金、補助金は多岐に渡っています。
これらの優遇制度とか給付金などは神奈川県秦野市のような都道府県や市町村により違っていますので窓口で問い合わせることが重要です。
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