川崎市麻生区でも、母子手当は児童の人数と所得によってもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が少ない方へ援助する制度ですから、所得が増えていくともらえる金額は減少し、所得制限になると金額は0円になります。
所得制限のくわしい説明は、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
川崎市麻生区の児童扶養手当は親の離婚や死別等により父や母と別れて暮らしている子どもがいる世帯、いわゆるひとり親家庭の生活を支援する給付金であり、以下の条件を満たす児童を養育する方が受けることができます。
例外として、以下のようなケースは母子手当てはもらえません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当には川崎市麻生区でも所得制限が設定されています。
以下の「扶養親族」というのは簡潔に言うと子供や親等の親族の中で、あなたの給料で暮らしている人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額と比較して「収入」が上の方であってももらえる可能性があります。
「所得額」は「収入」から給与所得控除、ひとり親控除等各控除金額を引いた金額になりますので、
実際の「収入」と比べて低い金額になるからです。
養育費を受け取っているケースでは、一年の養育費の8割が「所得」に追加されるため注意しましょう。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日にあたるときは前日になるケースが多いです。
金融機関によっては入金されるまでに3〜4日後になる場合があります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。
児童扶養手当の手続きは川崎市麻生区の役所で申請します。
請求手続きのための書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳や印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号もわかるようにしておきましょう。
また、マイナンバーカードなどで個人番号について伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいをもつ子供を保護監督している父親、母親等の養育者について特別児童扶養手当の給付が行われます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ給付が行われます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と両方とももらうことができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
お金の事情で困っている川崎市麻生区の小・中学生を援助する就学援助制度といった制度があります。
支援の対象は、教育関連のものとなりますが、学用品、実技用具費、通学費、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費などが支給されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
川崎市麻生区でも非課税世帯というのは住民税が課税されない世帯のことを言います。収入が低いなど、非課税となる条件に足りることが必要になります。非課税世帯であるならば健康保険や介護保険とかNHK受信料などについて減免されたり支払い不要になるというような生活支援の対象となります。
以下のケースでは川崎市麻生区の住民税の所得割と均等割の部分が非課税になります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者で前の年の所得金額の合計が135万円を下回る場合
さらに、前の年の所得金額の合計が基準の額以下の人は住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割部分のみが非課税の扱いになります。例えば単身者なら前年の合計所得金額が45万円を下回る場合所得割の部分のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当が支給される条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となっています。
支給金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当とも一緒に受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に入っている本人もしくは扶養家族が出産した場合に世帯主に出産育児一時金ということで42万円が給付されます。妊娠して満12週(85日)以上の死産・流産の際も支給されます。
出産手当金というのは、川崎市麻生区でおもに仕事をしている母親が妊娠している場合に受給できる給付金になります。
出産育児一時金と両方もらえます。健康保険に加入している人で出産日以前42日より出産翌日後の56日までのあいだに会社を産休した人が対象となります。
また、産休を取ったとしても有給休暇で給与をもらった場合は、出産手当金が給付されないこともあるので注意が必要です。双子以上の多胎であれば出産前98日までのあいだが対象です。
まずは、月額の給料を30日で割って1日当たりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3に産休の日数を掛けると出産手当金でもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
ここでの産休の日数というのは、出産前の42日より出産日翌日以後56日までの間に休みを取得した日数です。
ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が病院などで診察を受けたときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していない場合や生活保護を受けている時は対象外となります。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はないですが、自治体によりひとり親家庭の住宅手当があるところもあります。
支援金額は自治体によりさまざまですが月当たり5千円から1万円程度のところが多いです。
神奈川県川崎市麻生区でも離婚数の増加に伴い、シングルマザーの数も増加傾向にあります。不景気が続いていて、お金が不足しているシングルマザーが多くなっています。
神奈川県川崎市麻生区も含め各自治体によって母子家庭には多くの給付金、支援制度等が作られています。たとえば、児童扶養手当は、所得の制限はあるものの、シングルマザーについては大抵のケースで受け取ることができます。そして、従来は母子家庭に限って受け取れていた児童手当てが平成22年8月1日からシングルファーザーも受け取ることができることになりました。
母子家庭に医療費助成金を交付している地方自治体も増えてきています。学童に向けて修学旅行費とか学用品費等を給付する就学援助制度など母子家庭を援助する助成金や給付金は増えてきています。
助成金、補助金は神奈川県川崎市麻生区も含めて都道府県や市町村により相違しますので問い合わせることが一番です。
関連地域 横浜市瀬谷区,横浜市神奈川区,愛甲郡清川村