小田原市でも、母子手当は児童の数と所得によりもらえる支給額の金額を決めます。
所得が足りていない方を助ける制度であるので、所得が多いともらえる金額は少なくなり、所得制限を超えると給付額はゼロになります。
所得制限の詳細は、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
小田原市の児童扶養手当は親の離婚や死亡などが原因で父や母と同居していない子供がいる世帯、つまりひとり親家庭の生活を支援する支援金であり、以下の条件を満たす児童を養育する方が受け取れます。
ただし、以下のような場合は児童扶養手当は支給されません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当は小田原市でも所得制限が設けられています。
以下の「扶養親族」というのは簡単に言うと子供や親などのような親族において、あなたの収入で暮らしている人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額と比べて「収入」の多い人であっても対象になる可能性があります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除とかひとり親控除などの各控除額を除いた金額になりますので、
手元の「収入」と比較して低めの金額となるためです。
養育費を受け取っている方は、年間の養育費の8割が「所得」に追加されるため注意が必要になります。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日の時はその前の日になる自治体が多いです。
金融機関により振り込まれるまで3〜4日後になることもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
児童扶養手当ての手続きは、小田原市の役所で申請します。
請求手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳、印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号についてわかるようにしておきましょう。
さらに、マイナンバーカード等で個人番号をわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいをもつ子供を保護監督している父親、母親等の養育者に対して特別児童扶養手当の給付が行われます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ給付が行われます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当とともに受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭的な事情で支援が必要な小田原市の世帯の小・中学生をサポートする就学援助制度といったものもあります。
援助の対象は教育に関するものとなりますが、修学旅行費、医療費、給食費などがサポートされます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
小田原市でも非課税世帯は住民税が課されない世帯のことを言います。所得が基準より少ないなどといった非課税となる条件をクリアすることが必要です。非課税世帯であるならば健康保険料、介護保険とかNHKの受信料等が軽減されたり支払い不要になるなどのサポートの対象となります。
以下のケースでは小田原市の住民税について所得割と均等割の両方が非課税です。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者で前の年の合計所得金額が135万円以下である場合
さらに、前年の所得金額が一定の所得以下の方は住民税の所得割と均等割の全部または所得割のみが非課税の扱いになります。例を挙げると単身の方であれば前年の所得金額の合計が45万円を下回る場合所得割部分のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当を受給できる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童とされています。
金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と同時に受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に入っている本人または扶養家族が出産した際に出産育児一時金として42万円が給付されます。妊娠満12週(85日)以上たった死産や流産の場合も給付されます。
出産手当金というのは小田原市でおもに就業者である母親が妊娠しているときに支払われる手当てです。
出産育児一時金と同時にもらえます。健康保険加入者のうち出産日前の42日より出産翌日後の56日までの間に会社に休みを取った方が対象です。
また、会社から産休を取ったとしても有給休暇で給与があるならば、出産手当金を受け取ることができない場合もあるので注意が必要です。双子以上の多胎の場合は出産前98日までの間が対象です。
最初に、月の給料を30日で割ることにより1日あたりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の3分の2に産休の日数を掛けたものが出産手当金の金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
ここでの産休の日数は、出産日前の42日より出産日翌日以後56日までの期間に会社を産休した日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子供を養育している人が病院などで医療を受けたときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していないとき、生活保護を受けている場合については対象から外れます。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はありませんが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅手当がある場合があります。
金額はそれぞれの自治体によってさまざまですが月額で5千円から1万円程度のケースが多いです。
神奈川県小田原市では離婚する夫婦が増えるに伴い、シングルマザーも増加傾向にあります。不況が継続し、生活費が不足する母子家庭が多いです。
神奈川県小田原市のような各地方自治体により母子家庭を対象にしたたくさんの支援制度や助成金が設定されています。例としては、児童手当は、母子家庭の場合はほとんどの場合で受けられます。そのうえ、今までは母子家庭に限って受けられた児童扶養手当てがシングルファザーも受け取れることになりました。
母子家庭を対象に医療費を支援している地方自治体も増えてきています。学童に対して給食費、修学旅行費などを援助する就学援助制度などシングルマザーを助成する給付金、優遇制度は多岐に渡っています。
こうした給付金、支援制度は神奈川県小田原市も含め自治体によって相違しますので窓口などで聞いてみることが早道です。
関連地域 横須賀市,足柄上郡中井町,秦野市